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県外の医療機関で一部負担金を支払ったとき、重度障害者医療証を忘れてしまったとき

最終更新日 2025年12月2日

一部負担金を支払ったとき(重度障害者医療証を使えなかったとき)

やむをえない理由により重度障害者医療証を提示できず受診した場合や、この制度を扱わない病院や県外の病院で受診した場合は、お住まいの区の区役所保険年金課保険係で手続きをすれば払い戻しが受けられます。


神奈川県の後期高齢者医療制度に加入している方は「振込口座指定届出書」を提出してください。県外の病院を受診して一部負担金を支払った場合は、約6か月後にご指定の口座にお振り込みします。
ただし、県内で重度障害者医療証を提示できずに一部負担金を支払った場合は、区役所保険年金課での申請手続きが必要となりますので、ご注意ください。
>>(後期高齢者医療保険に加入している方のみ)県外の医療機関で一部負担金を支払ったとき
>>(後期高齢者医療保険に加入している方のみ)振込口座指定届出書の届出

手続に必要なもの

  • 医療費支給申請書(PDF:88KB)
  • 健康保険の内容が確認できるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)
  • 重度障害者医療証
  • 医療費領収書(患者氏名、保険診療の総点数、診療期間、領収金額、医療機関名のあるもの)
  • 振込先金融機関の預金通帳またはキャッシュカード
  • 申請する診療月分として健康保険組合から支給された高額療養費や附加給付金の金額が確認できる支給通知書等がある場合は、その通知書等

※なお、申請者以外の口座へ振り込む場合は、委任者(申請者)の押印が必要です。

ご注意ください

健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その額を除いて支給します。
受診した日の翌月1日から5年で時効となり、申請できなくなりますので、ご注意ください。

手続きに関するお問い合わせ

お住まいの区の区役所保険年金課保険係へお問合せください。

各区役所保険年金課保険係のお問合せ先一覧
区役所名 電話番号 FAX番号
鶴見区役所 045-510-1810 045-510-1898
神奈川区役所 045-411-7126 045-322-1979
西区役所 045-320-8427 045-322-2183
中区役所 045-224-8317 045-224-8309
南区役所 045-341-1128 045-341-1131
港南区役所 045-847-8423 045-845-8413
保土ケ谷区役所 045-334-6338 045-334-6334
旭区役所 045-954-6138 045-954-5784
磯子区役所 045-750-2428 045-750-2545
金沢区役所 045-788-7838 045-788-0328
港北区役所 045-540-2351 045-540-2355
緑区役所 045-930-2344 045-930-2347
青葉区役所 045-978-2337 045-978-2417
都筑区役所 045-948-2336 045-948-2339
戸塚区役所 045-866-8450 045-871-5809
栄区役所 045-894-8426 045-895-0115
泉区役所 045-800-2427 045-800-2512
瀬谷区役所 045-367-5727 045-362-2420

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部医療援助課

電話:045-671-4115

電話:045-671-4115

ファクス:045-664-0403(手続きに関するお問合せは上記区役所宛ご連絡ください)

メールアドレス:kf-iryoenjo@city.yokohama.lg.jp

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ページID:850-417-476

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