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優生手術等を受けた方に対する一時金の支給に係る医療機関での対応等について

最終更新日 2019年7月8日

医療機関のみなさまへ

「旧優生保護法基づく手術を受けた者に対する一時金の支給等関法律」(平成31年法律第14号)が平成31年4月24日に成立しました。
これを受け、横浜市内の医療機関の皆さまにも当該法律に係る一時金支給に関して、請求者に係る診断書の作成や、記録の調査等について御対応いただく可能性がありますので、御協力をお願いします。
なお、横浜市内の申請や相談についても、神奈川県の窓口での対応となりますので、詳細については以下のホームページを御確認ください。
優生手術等を受けた方に対する一時金の支給について(神奈川県ホームページ)(外部サイト)
【参考】
旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ(厚生労働省ホームページ)(外部サイト)

神奈川県の旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口について

申請や書類の書き方等の相談・問い合わせについては、次に記載いたします、神奈川県の「旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口」となります。

旧優生保護法に関する一時金支給受付・相談窓口
担当課 神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課
住所 神奈川県横浜市中区日本大通7日本大通7ビル2階
神奈川県健康医療局保健医療部がん・疾病対策課内
電話番号 045-663-1250(専用ダイヤル)
045-210-4727
FAX 045-210-8860
ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/docs/nf5/yuse-toiawase.html(外部サイト)
受付時間 月曜日から金曜日まで
8時30分から17時15分まで(年末年始、祝日を除く)

このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-3654

電話:045-671-3654

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp

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ページID:290-663-540

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