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医師・歯科医師・薬剤師届出及び保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士届出について

最終更新日 2024年11月25日

医師・歯科医師・薬剤師の方


 日本国内に居住し、医師・歯科医師・薬剤師の免許をお持ちの方は、2年に1度12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法及び薬剤師法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられています。
 今年(令和6年)はその届出を行う年にあたります。従来は紙による届出のみでしたが、令和4年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となっております。(※医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。)
 横浜市内にお住まい又は従事先が横浜市内の方で、郵送による提出の場合には、横浜市保健所にて設置する私書箱へ提出をお願いします。なお、複数の従事先がある場合は、1枚の届出票に主たる従事先及び従たる従事先の記載をお願いします。
 また、12月31日現在就労していない場合であっても、届出票の提出は必要です。

《様式のダウンロード及びオンラインでの届出については、厚生労働省ホームページからお願いします》

郵送による提出先

〒221-8691

 神奈川郵便局 私書箱8号 

 横浜市医療局医療安全課 


お問合せ先

・ヘルプデスク(オンラインの届出について)  厚生労働省の専用ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

・ヘルプデスク(オンラインの届出以外)    045-912-2689 横浜市 調査事務局(委託先:株式会社ジャンボ)


保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士及び歯科技工士の方


 業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は、2年に1度12月31日現在における氏名、住所等、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法及び歯科技工士法で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
 今年(令和6年)はその届出を行う年にあたります。従来は紙による届出のみでしたが、令和4年度から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能となっております。(※医療機関等に勤務しない医療従事者は、紙による届出となります。)
 従事先が横浜市内の方で、郵送による提出の場合には、横浜市保健所にて設置する私書箱へ提出をお願いします。なお、複数の従事先がある場合は、1枚の届出票に主たる従事先の記載をお願いします。

《様式は以下からダウンロードをお願いします》

郵送による提出先

〒221-8691

 神奈川郵便局 私書箱8号 

 横浜市医療局医療安全課


お問合せ先

・ヘルプデスク(オンラインの届出について)  厚生労働省の専用ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

・ヘルプデスク(オンラインの届出以外)    045-912-2689 横浜市 調査事務局(委託先:株式会社ジャンボ)


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このページへのお問合せ

医療局健康安全部医療安全課

電話:045-671-3654

電話:045-671-3654

ファクス:045-663-7327

メールアドレス:ir-iryoanzen@city.yokohama.lg.jp

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