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アゾ化合物について

最終更新日 2026年7月23日

アゾ化合物とは

 アゾ化合物は、アゾ基(-N=N-)を持つ有機化合物の総称です。主に色素として、衣類、皮革製品、顔料、紙など幅広い製品に使用されています。しかし、一部のアゾ化合物は、人の汗などにより抽出され、皮膚の細菌や人体内の酵素により、発がん性を有する又は可能性のある第一級芳香族アミン(特定芳香族アミン)を生成する場合があります。

アゾ化合物から特定アミンが生成する1例の図
図 アゾ化合物から特定芳香族アミンが生成する1例

家庭用品規制法によるアゾ化合物の規制について

 平成28年度から、家庭用品規制法により、24物質の特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ化合物の規制基準が設けられました。この規制基準は、家庭用品規制法の中で、最も新しく追加されました。基準値は、所定の条件で、還元させたとき生成する特定芳香族アミンが1gあたり30 µg (30 µg/g) 以下であることです。規制されているのはアゾ化合物ですが、アゾ化合物自体を測るのではなく、所定の条件で生成される特定芳香族アミンを測定します。

対象の家庭用品について

 中衣(シャツ等)、帽子、袋、えり飾り(マフラー、スカーフ等)、タオル、ハンカチなど繊維製品、手袋、帽子、床敷物(革部分を含む)など皮革製品などについて、規制されています。

本市における違反状況

 横浜市衛生研究所では、特定芳香族アミンを容易に生成するアゾ化合物に関する法規制が開始された平成28年度(2016年度)から、規制基準に基づく検査を毎年実施しています。
 本市において初めてこの規制における違反が確認されたのは令和2年度(2020年度)で、違反品はインド製の黒色のえり飾り(ストール)でした。この製品から特定芳香族アミンであるベンジジンと4-アミノビフェニルが基準値を超えて検出されました。
 2例目は令和7年度(2025年度)に確認され、違反品はインド製の赤色のえり飾り(ストール)でした。この製品から特定芳香族アミンであるベンジジンと3,3-ジメトキシベンジジンが基準値を超えて検出されました。
 なお、令和7年度までに国内では、この規制における違反が4件確認されています。

このページへのお問合せ

医療局衛生研究所検査研究課

電話:045-370-9451

電話:045-370-9451

ファクス:045-370-8462

メールアドレス:ir-eiken@city.yokohama.lg.jp

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