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追加給付の申出の手続きについて(最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付)

最終更新日 2026年9月30日

追加給付の申出の要否や申出方法は、

  • 現在横浜市で生活保護を利用しているか
  • 対象期間(平成25(2023)年8月1日~令和8(2026)年3月31日)中に横浜市の生活保護を廃止になった期間があるか

などの世帯の状況によって変わります。
詳細は「生活保護の利用状況による追加給付の申出要否」(別ページ)にてご確認ください。


このページでは、以下の2点の両方に当てはまる世帯の申出方法等を記載しています。

  1. 現在、横浜市で生活保護を利用していない。
  2. 令和8(2026)年2月28日以前に横浜市の生活保護を利用しなくなった(令和8年3月1日以前に横浜市の生活保護を廃止になった)期間がある。

また、正確な廃止時期などが分からない場合でも、こちらのページに記載の方法で申出をしてください。
 

対象期間中に、横浜市以外の自治体で生活保護を利用していた場合は、その自治体に申出をしてください。
【参考】
各自治体の追加給付に関する連絡先やホームページの一覧が、以下の厚生労働省のページに掲載されています。
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出手続について(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)(外部サイト)
※ページ下部にある「自治体ごとの申出受付方法一覧」にあるPDFファイルをご覧ください。

申出受付期間

令和8年8月1日から令和9年7月31日(※)まで
※郵送の場合は当日消印有効

申出書の入手方法

申出書の入手方法は、以下のとおりです。

【参考】申出書の書き方(動画)

申出書の書き方を動画でご説明しています。
作成にあたっての参考にしてください。

提出書類

必ず提出が必要な書類

①申出書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)

②申出者の本人確認書類の写し1点

運転免許証・マイナンバーカード、パスポート等、詳細は 本人確認書類の例(PDF:262KB)をご覧ください。

③申出対象世帯内の全ての支給対象者の生存・死亡の状況を確認できる戸籍謄本の写し(全部事項証明書) /(申出対象世帯内に外国籍の支給対象者がいる場合)住民票の写し

  • 原則、発行から3か月以内のもの。
  • 申出対象世帯内の全ての支給対象者が区生活支援課窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は、その方の分については必要です。
  • 現在保護を利用中の方は、保護受給証明書でも可
  • 申出対象世帯内にいたときの姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本が必要です。

④申出者本人の口座情報が確認できる通帳の写し又はキャッシュカードの写し等

※インターネットバンキングの「銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人」が記載された書面 (インターネットバンキング画面のスクリーンショットの写し)でも可

⑤同意書(申出書別紙)

申出書一式(PDF:306KB)の5ページにあります。忘れずに記載・提出してください。

必要に応じて提出する書類

加算等の申出がある場合のみ

加算等の挙証資料(証明資料)

代理人による申出を行う場合

  • 委任状(法定代理人の場合は不要) ※【参考様式】委任状の例(PDF:225KB) ※こちらの様式でなくても必要事項が網羅されていれば利用可能です。
  • 代理人の本人確認書類 ※本人確認書類の例(PDF:262KB)
  • 本人との関係を証する書類 世帯員及び親族:戸籍謄本 (委任者との関係を示す範囲の戸籍謄本全て)、施設等の職員:職員であることが分かる書類

申出書の提出方法(申出方法)

オンラインによる申出

横浜市電子申請・届出システムにより、オンラインでの追加給付の申出ができます。

郵送による提出

申出書・同意書(PDF:306KB)に記入の上、前述の提出書類を同封して、下記提出先まで郵送してください。

【提出先】
 〒221-8790
 横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10
 神奈川郵便局私書箱8号

区役所窓口への提出

各区役所生活支援課で申出書を提出することができます。前述の提出書類をご確認の上、必ずお持ちください。

  • 受付時間 9時から17時(土日祝日を除く)
  • 予約制ではありません(予約制は終了しました)。受付時間中のご都合がよいお時間に相談窓口にお越しください。なお、窓口の状況によっては、お待ちいただく場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。

お問合せ先

横浜市生活保護費追加給付コールセンター

電話番号 0120-593-264

※電話が混み合い、つながりにくいときは、時間をおいておかけ直しください。

  • 受付時間 9時から19時(土日祝日を除く)
  • FAX  0120-059-726
  • メール kf-tsuikakyufu@city.yokohama.lg.jp ※こちらのメールアドレス宛てに追加給付の申出書や必要書類を送らないようにお願いします。

このページへのお問合せ

横浜市生活保護費追加給付コールセンター

電話:0120-593-264

電話:0120-593-264

ファクス:0120-059-726

メールアドレス:kf-tsuikakyufu@city.yokohama.lg.jp

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