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追加給付の申出の手続きについて(最高裁判決に伴う生活保護費の追加給付)
最終更新日 2026年8月1日
現在生活保護を利用しているかどうかや、対象期間中に生活保護を廃止になった期間があるかなどの世帯の状況によって、追加給付の申出方法が変わります。
詳細は、こちらの表にてご確認ください。
以下では、「現在横浜市で生活保護を利用しておらず、かつ令和8(2026)年2月28日以前に、横浜市の生活保護を利用しなくなった期間がある世帯」の申出方法等を記載しています。また、正確な廃止時期などが分からない場合でも、こちらの方法で申し出をしてください。
申出受付期間
令和8年8月1日から令和9年7月31日まで
申出書の提出方法
郵送による申出
申出書・同意書(PDF:306KB)に記入の上、必要な提出書類を添付して、下記提出先まで郵送してください。
【提出先】
〒221-8790
横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10
神奈川郵便局私書箱8号
※申出書の書き方を動画でご説明しています。
作成にあたっての参考にしてください。
申出書の入手
申出書(PDF:306KB)はこのページからのダウンロードして印刷するほか、以下の方法でも入手することができます。
〇コールセンターに電話して郵送にて入手
〇各区役所生活支援課にて入手
オンラインによる申出
横浜市電子申請・届出システムにより、オンラインでの追加給付の申出ができます。
※横浜市電子申請・届出システムによる申出はこちら(外部サイト)
※オンラインでの届出でも、届出システム内にて、後述の必要書類を添付していただく必要があります。
提出書類
必ず提出が必要な書類
①申出書(PDF:306KB)(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書)
②申出者の本人確認書類の写し1点
本人確認書類の例(PDF:262KB)
③申出対象世帯内の全ての支給対象者の生存・死亡の状況を確認できる戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
(申出対象世帯内に外国籍の支給対象者がいる場合)住民票の写し
※原則、発行から3か月以内のもの。
※申出対象世帯内の全ての支給対象者が区生活支援課窓口に来庁し、本人確認書類により本人確認ができる場合は不要です。来庁されない方がいる場合や、来庁されていても本人確認ができない方がいる場合は、その方の分については必要です。
※現在保護を利用中の方は、保護受給証明書でも可
※申出対象世帯内にいた時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本が必要です。
④申出者本人の口座情報が確認できる通帳の写しまたはキャッシュカードの写し等
⑤同意書(PDF:306KB)(申出書別紙)
必要に応じて提出する書類
〇加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料)
〇代理人による申出を行う場合
・委任状(法定代理人の場合は不要)
【参考様式】委任状の例(PDF:225KB) ※こちらの様式でなくても必要事項が網羅されていれば利用可能です。
・代理人の本人確認書類
本人確認書類の例(PDF:262KB)
・本人との関係を証する書類
世帯員及び親族:戸籍謄本 (委任者との関係を示す範囲の戸籍謄本全て)
施設等の職員:職員であることが分かる書類
お問合せ先
横浜市生活保護費追加給付コールセンター
開設時間 9時から19時(土日祝日を除く)
※電話が混み合い、つながりにくいときは、時間をおいておかけ直しください。
電話 0120-593-264
FAX 0120-059-726
メール kf-tsuikakyufu@city.yokohama.lg.jp
※こちらのメールアドレス宛てに追加給付の申出書や必要書類を送らないようにお願いします。
区役所相談窓口【原則予約制】
各区役所生活支援課に相談窓口を設け、申出書の記載のサポートや申出書の受付を行います。
開設時間 9時から17時(土日祝日を除く)
御利用には事前予約が必要です。90日先まで予約することができます。
・横浜市電子申請・届出システムで予約してください。(予約は前日(前日が土日祝日の場合はその前の平日)まで)※
※横浜市電子申請・届出システムはこちら(外部サイト)
※横浜市電子申請・届出システムでの予約が難しい方はコールセンターにご相談ください。
このページへのお問合せ
横浜市生活保護費追加給付コールセンター
電話:0120-593-264
電話:0120-593-264
ファクス:0120-059-726
ページID:291-448-198





