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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
最終更新日 2026年3月19日
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
横浜市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、横浜市から支給します。
(他都市で生活保護を受給していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください)
現在、夏頃の給付や申出の受付に向けて調整中です。決まり次第、横浜市のホームページや「広報よこはま」等でお知らせいたします。
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
※生活保護のご相談は、各区生活支援課へお問い合わせください。
追加給付等に関するお問い合わせ
| 電話番号 | ・0120-593-264 |
|---|---|
| FAX番号 | ・0120-059-726 |
| 受付時間 | ・3月(~3月31日まで)9:00~17:00 |
よくある質問
平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を受給していた多くの世帯の方が対象ですが、受給期間や障害の有無などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。
また、現在生活保護を受給されている方、既に生活保護を廃止されている方も含まれます。ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
(現在生活保護受給中の方)
横浜市の準備が整い次第、夏頃を目途に、現在生活保護を受給している区から職権により追加給付を行う予定です。(追加給付前に生活保護が廃止となった場合は、ご本人からの申出が必要となります。)
また、過去に受給されていた期間の追加給付についても、担当ケースワーカーが確認作業や関係書類の徴収等を行った上で、支給を実施する予定です。
(現在横浜市のいずれの区でも生活保護を受けていない方)
国の方針に従い、夏頃の申出開始を予定していますが、現在調整中です。
決まり次第、時期や方法等を「広報よこはま」や横浜市のホームページ等でお知らせいたしますので、そちらをご確認ください。
世帯ごとの給付額は、世帯の人数や生活保護を受けていた時期、期間により異なります。1世帯あたり数百円の方もいらっしゃれば、10~20万円の方もいらっしゃいます。
厚生労働省が示している例は以下の通りです。
① 60歳代の一人暮らし(障害等の加算がない場合)
平成25年8月から8か月受給していた場合は約4,000円
1年間受給していた場合は約12,000円
3年間受給していた場合は約65,000円
② 70歳代夫婦(障害等の加算がない場合)
平成25年8月から8か月受給していた場合は約7,000円
1年間受給していた場合は約21,000円
3年間受給していた場合は約111,000円
③ 40歳代の一人暮らし(障害等の加算がない場合)
令和2年8月から8か月受給していた場合は約300円
1年間受給していた場合は約300円
3年間受給していた場合は約1,000円
※あくまで目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあることをご了承ください。
このページへのお問合せ
横浜市生活保護費等追加給付コールセンター
電話:0120-593-264
電話:0120-593-264
ファクス:0120-059-726
ページID:559-453-832





