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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
最終更新日 2026年7月22日
平成25年から実施された生活扶助費基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決で、対象となった大阪訴訟・名古屋訴訟の当事者である原告への保護変更決定処分を取り消し、その差額を支給するという判決が出ました。それに伴い、裁判の原告かどうかにかかわらず、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給します。
横浜市で生活保護を利用していた期間の追加支給がある場合は、横浜市から支給します。
(他都市で生活保護を利用していた期間がある場合は、その都市にお問い合わせください)
>最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ)(外部サイト)
>最高裁判決に伴う生活保護費追加給付の御案内(横浜市の周知チラシ)(PDF:422KB)
※生活保護のご相談は、各区生活支援課へお問い合わせください。
追加給付の概要
対象世帯
以下①②のいずれか、または両方を満たす世帯に横浜市から追加給付が支給される可能性があります。
①平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に横浜市で生活保護を利用していた全ての世帯
②上記期間のほか、平成30年10月から令和8(2026)年3月までの間に横浜市で生活保護を利用したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害者加算が算定されていた方がいた世帯や、期末一時扶助費などが算定された世帯。
【参考】追加給付の対象となる期間、基準生活費・加算等(PDF:835KB)
(厚生労働省の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページより抜粋)
追加給付額
追加給付が支給される場合の金額は、生活扶助基準の「本来支払われるべきだった金額」と「実際に支払われていた額」との差額です。
申出の主体
対象期間中に生活保護を利用していた世帯の世帯主(保護廃止時の世帯主)の方に追加給付が支給される可能性があります。
よって、追加給付の申出は、当時の世帯主の方が行うことになります。
なお、当時の世帯主の方が死亡している場合には、以下の順位に基づく申出権者が申し出することになります。
【順位】
死亡した世帯主と同一世帯で生活保護を利用していた①配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦曽孫または⑧甥・姪、⑨申出権者①~⑧以外の世帯員
追加給付の申出について
| 現在、横浜市で生活保護を利用していない(廃止) | 令和8年2月28日以前に生活保護を廃止になった | 郵送やオンラインによる申出が必要です。 |
|---|---|---|
| 令和8年3月1日以降に廃止になった | 申出が必要です。利用していた区の生活支援課にご相談ください。 | |
| 現在、生活保護を利用している | 対象期間内(※)から現在に至るまで引き続いて生活保護利用中の期間 | 申出の必要はありません。 |
対象期間(※)中に生活保護を利廃止になった期間がある |
申出が必要です。利用している区の生活支援課にご相談ください。 (現在の生活保護の期間に引き続く対象期間の追加給付については、申出不要) |
※対象期間:平成25年8月1日~令和8年3月31日
追加給付等に関するお問い合わせ
| 電話番号 | ・0120-593-264 |
|---|---|
| FAX番号 | ・0120-059-726 |
| 受付時間 | ・9:00~19:00 ※土日祝日を除く |
| メールアドレス | kf-tsuikakyufu@city.yokohama.lg.jp |
| 電話番号 | ・0120-179-445 |
|---|---|
| 受付時間 | ・9:00~17:00 |
相談センター |
よくある質問
平成25年8月から令和8年3月の間、生活保護を利用していた多くの世帯の方が対象ですが、受給期間や障害の有無などにより、追加給付がない方もいらっしゃいます。
また、現在生活保護を利用されている方、既に生活保護を廃止されている方も含まれます。ただし、既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
(現在、横浜市で生活保護利用中の方)
現在の利用期間に引き続く分の追加給付は、生活保護を利用している区から令和8年7月以降、通常の生活保護費の支給と併せて順次給付を行っています。申出書の提出は必要ありません。また、過去に横浜市で生活保護を利用していた期間の追加給付については、利用していた区の生活支援課にご相談ください。
(現在、横浜市のいずれの区でも生活保護を利用していない方)
令和8年2月28日までに横浜市の生活保護を利用しなくなった世帯への給付については、令和8年8月1日から申出の受付を行います。手続き方法・必要書類等は「追加給付の手続きについて」のページを御参照ください。
令和8年3月1日以降に横浜市の生活保護を利用しなくなった世帯への給付については、生活保護を利用していた区の生活支援課にご相談ください。
世帯ごとの給付額は、世帯の人数や生活保護を利用していた時期、期間により異なります。1世帯あたり数百円の方もいらっしゃれば、10~20万円の方もいらっしゃいます。
厚生労働省が示している例は以下の通りです。
① 60歳代の一人暮らし(障害等の加算がない場合)
平成25年8月から8か月利用していた場合は約4,000円
1年間利用していた場合は約12,000円
3年間利用していた場合は約65,000円
② 70歳代夫婦(障害等の加算がない場合)
平成25年8月から8か月利用していた場合は約7,000円
1年間利用していた場合は約21,000円
3年間利用していた場合は約111,000円
③ 40歳代の一人暮らし(障害等の加算がない場合)
令和2年8月から8か月利用していた場合は約300円
1年間利用していた場合は約300円
3年間利用していた場合は約1,000円
※あくまで目安ですので、実際の給付額と異なる可能性もあることをご了承ください。
追加給付を受けたことをもって免除にはなりません。追加給付を受けることで新たに生活保護利用者としての法的地位を得るものではありませんので、ご自身の就労収入等が一定以上ある場合は課税されます。
このページへのお問合せ
横浜市生活保護費追加給付コールセンター
電話:0120-593-264
電話:0120-593-264
ファクス:0120-059-726
ページID:559-453-832





