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住居確保給付金
最終更新日 2024年9月26日
1 住居確保給付金について
離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した方又は喪失するおそれのある方に家賃相当分の給付金を支給することにより、住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
2 支給要件
横浜市に居住もしくは居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当する方を支給対象者とします。
(1) 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
(2) 申請日において、以下のいずれかの状況である。(雇用形態は問いません。)
① 離職・廃業の日から2年以内である(要件に当てはまる場合は最大4年以内)
② 本人の責によらない休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある
(3)①離職又は廃業した方
離職等の日において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
②休業等に伴う収入減少等の方
申請日の属する月において、申請者が世帯の主たる生計維持者であること。
(4) 申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「収入基準額」以下である。
世帯員数 | 収入基準額【住宅費(上限額)+基準額】 | 上限 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 申請者住宅費(上限52,000円)+84,000円 | 136,000円 | |||||||||||
2人 | 申請者住宅費(上限62,000円)+130,000円 | 192,000円 | |||||||||||
3人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+172,000円 | 240,000円 | |||||||||||
4人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+214,000円 | 282,000円 | |||||||||||
5人 | 申請者住宅費(上限68,000円)+255,000円 | 323,000円 | |||||||||||
6人 | 申請者住宅費(上限73,000円)+297,000円 | 370,000円 | |||||||||||
7人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+334,000円 | 415,000円 | |||||||||||
8人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+370,000円 | 451,000円 | |||||||||||
9人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+407,000円 | 488,000円 | |||||||||||
10人 | 申請者住宅費(上限81,000円)+443,000円 | 524,000円 |
(5) 申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の金額以下であること。
世帯員数 | 金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人 | 504,000円 | |||||||
2人 | 780,000円 | |||||||
3人以上 | 1,000,000円 |
(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※(2)②に該当する方は、最大6か月に限り自立に向けた活動を求職活動に代えることができる場合がある。
(7) 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
(8) 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員 (以下「暴力団員」という。)でない。
(9) 現在、生活保護を受給していないこと。
3 支給額
(1) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額以下の場合
実家賃額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
(2) 申請日の属する月の世帯の収入額が基準額を超えるの場合
基準額と実家賃額の合計から収入額を引いた額を支給します。(ただし、下表の上限家賃額まで)
支給額=基準額+実家賃額-世帯の収入額
世帯員数 | 基準額 | 上限家賃額 | |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 52,000円 | |
2人 | 130,000円 | 62,000円 | |
3人 | 172,000円 | 68,000円 | |
4人 | 214,000円 | 68,000円 | |
5人 | 255,000円 | 68,000円 | |
6人 | 297,000円 | 73,000円 | |
7人 | 334,000円 | 81,000円 | |
8人 | 370,000円 | 81,000円 | |
9人 | 407,000円 | 81,000円 | |
10人 | 443,000円 | 81,000円 |
※新規に住宅を賃借する方(住宅を喪失している方)の入居する住宅は、上限額までの家賃に限ります。
※敷金・礼金等は住居確保給付金の支給対象外です。なお社会福祉協議会には、敷金等が必要な方へ「総合支援資金(住宅入居費)」制度、また住居を喪失していて当座の生活費にお困りの方へ「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。
4 支給期間
原則3か月
※就職活動を誠実に実施している方(「8 受給中に行っていただくこと」参照)は、3か月ごとに、支給期間を2回まで延長することが可能です。 ただし、延長申請時に支給要件に該当している必要があります。
【住宅を喪失している方】 →入居に際して初期費用として支払いを要する分の家賃の翌月以降分の家賃から対象となります。
【住宅を喪失するおそれのある方】 →支給申請日の属する月以降分の家賃から対象となります。
5 支給方法
原則として、横浜市が、不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。
自己負担分は、直接不動産媒介業者等にお支払いください。
6 相談・申請窓口
お住まいの区の区役所生活支援課生活支援係
7 申請に必要な書類
申請にあたっては、次の書類の提出が必要となります。
(印刷の上、作成をお願いします。)
区分 | 提出書類 | 記載例・具体的な書類 |
---|---|---|
必須 | 提出書類チェックシート | ・提出書類チェックシート(PDF:264KB) |
必須 | ①相談受付・申込票 住居確保給付金支給申請書 | |
必須 | ②住居確保給付金申請時確認書 | |
必須 | ③本人確認書類の写し | (次のいずれか、ただし顔写真のない証明書の場合2つ以上) |
④いずれか必須 | 【申請日において、離職、廃業の日から2年以内である方】 | 申請時に離職または廃業後2年以内の者であることが確認できる書類の写し |
④いずれか必須 | 【就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にある方】 | 申請日において就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあることを確認できる書類の写し |
必須 | ⑤収入関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のうち収入がある者について収入が確認できる書類の写し |
必須 | ⑥預貯金関係書類の写し | 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の金融機関の全通帳の写し(表紙など口座名義人が分かるページと、申請時点での最終残高が分かるページの写し) |
必須 | ⑦入居(予定)住宅関係書類(賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し等) ※必ず上記の両方の書類を提出してください! | 【住居喪失者】 |
※上記以外の書類をご提出いただく場合もあります。
※住居確保給付金は、生活困窮者自立支援制度の支援メニューの一つであるため、申請にあたっては「自立相談支援事業」の申し込みが必要となります。(自立相談支援事業とは)
8 支給中に行っていただくこと
支給期間中は、区役所生活支援課により策定される支援プランに基づいた就職活動をはじめ、常用就職に向けた求職活動を行っていただきます。「住居確保給付金」を支給するための要件により、求職活動を行う必要があります。
(1) | 毎月4回以上、 区役所生活支援課の自立相談支援員等による面接等の支援を受ける必要があります。「職業相談確認票」を提出して公共職業安定所等における職業相談状況を報告するとともに、その他の就職活動の状況を「住居確保給付金常用就職活動状況報告書」を活用するなどの方法により、報告してください。 |
---|---|
(2) | 毎月2回以上、 公共職業安定所の職業相談等を受ける必要があります。公共職業安定所の職業相談を受けた際は、「職業相談確認票」に公共職業安定所担当者から相談日、担当者名、支援内容について記入を受けるとともに、安定所確認印を受けてください。 |
(3) | 原則週1回以上、ご自分で求人先への応募行うか、求人先の面接を受けてください。 |
(4) | 支給決定後、常用就職(雇用契約において、期間の定めがない、または6か月以上の雇用期間が定められているもの)した場合は、「常用就職届」を区役所生活支援課へ提出してください。提出した月の翌月以降、収入額を確認することができる書類を、毎月提出してください。 |
(1) | A:被雇用者等でシフト等が減少した方 |
---|---|
(2) | A:被雇用者等でシフト等が減少した方 |
(3) | A:被雇用者等でシフト等が減少した方 |
※Bの方で、6カ月以降もなお事業の再生ができず再延長になった場合には、Aの方と同じ「常用就職を目指した求職活動」に切り替えていただきます。
※誠実かつ熱心に求職活動等を行わない場合など、支給を中止する場合があります。
9 関係機関連絡先
10 適正な受給のために
就職等により新たな収入が見込まれる場合は、区役所生活支援課に必ず届出をして下さい。
また虚偽の申請や届出など不適正受給に該当することが判明した場合、以後の給付の支給を中止するとともに、過支給分の全額または一部について返還していただきます。
11 住宅の初期費用が必要な場合
賃貸住宅の契約を行う際の「初期費用」は住居確保給付金の対象になりません。「初期費用」への対応が困難な方につきましては、社会福祉協議会の「総合支援資金貸付(住宅入居費)」制度があります。ただし貸付にあたっては審査があります。
また、住居確保給付金を受給するまでの間、住宅を喪失していて、当座の生活費にお困りの方には、同様に社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」制度があります。各貸付の申請の受付窓口はお住まいのもしくは転居予定の区社会福祉協議会です。申請される場合は、事前に電話にてご相談ください。
(1) 総合支援資金貸付
継続的な生活相談・支援(就労支援等)と併せて、生活費及び一時的な資金を貸し付け、生活の立て直しを支援するものです。
① 住宅入居費[対象:敷金・礼金等]:40万円以内(原則賃貸借契約の相手へ振込)
②生活支援費[対象:生活再建までの間に必要な生活費]:複数世帯 月20万円以内(単身世帯 月15万円以内)
貸付期間1年以内
③ 一時生活再建費[対象:就業支度費、家具什器費等]:60万円以内
(2) 臨時特例つなぎ資金貸付
住居を喪失している方への公的給付等を受けるまでの間の当面の生活に要する費用の貸付(10万円以内)です。
貸付決定後ご本人名義の金融機関口座へ振り込みます。
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健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403
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ファクス:045-664-0403
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