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(障害者差別事例3)不明 役所の窓口等
最終更新日 2021年2月5日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
区の体制の問題ですが、こども家庭課で障害児制度を扱っていないため、障害児の相談でこども家庭課に電話、来所したら担当ではないと言われ、たらい回しにされた、障害児制度を使うために高齢・障害支援課で面接をする際に、「手帳をとるまで、こ家で相談に乗ってもらっていろいろ話もしているのに、また改めて話すのか」などのご意見もあります。連携の問題でもあるのですが…。
多くの区で18歳未満は障害の有無にかかわらずこども家庭課が窓口になっているので、その意味では障害手帳を持つと窓口が変わるというのは差別と言えるかもしれません。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
その他・無回答
場面
役所の窓口等
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
電話:045-671-3598
ファクス:045-671-3566
ページID:587-551-245