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(配慮があって良かった事例4)不明 交通機関・道路
最終更新日 2021年3月17日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
そのバス事業者のバスは、路線に対して原則数字のみの系統番号でナンバリングがなされており、停留所の案内表示のみならず、時刻表やインターネット検索、社内案内放送やディスプレイ等に抜かりなく表示されている。系統番号のみで路線を判断することが容易であり、精神・知的障害者や視覚・聴覚障害者等にとっても少ない情報でも路線の判断材料にすることができる好事例と思われる。路線バスにおいて系統番号を付与していながらも実際の案内で使用しない事業者等に対しては本事例を参考に、徹底した表示を促すこと。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
記載なし
対象者の障害種別
その他・無回答
場面
交通機関・道路
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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