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(障害者差別事例10)知的障害・視覚障害 交通機関・道路
最終更新日 2021年2月8日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
路線バスの系統番号については、事業者によって付与の有無や基本的考え方並びに運用方法の度合いにそれぞれ濃淡があり、障害者等にとって分かりにくい。知的障害者などが単独でバスに乗車する際などに直感的に判断できないほか、時刻表や車体の行き先表示機で案内している系統番号を車内放送では案内を省略する事業者もあるなど、系統番号で路線を覚えようにも情報が授受できず視覚障碍者にとっても活用することができない。
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
事業者の垣根を越えた形で利用者本位の系統番号付与が行われるよう取り組むこと。また、ナンバリングの趣旨を踏まえ、遺漏なく案内を行うこと。
対象者の障害種別
視覚障害,知的障害
場面
交通機関・道路
このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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ファクス:045-671-3566
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