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(障害者差別事例1)その他 勤務先等
最終更新日 2021年2月5日
- 寄せられた事例がすべて「障害者差別」に該当するものではありません。また、記載内容が事実であるかどうかの確認は行っていません。
- 個人、施設等の名称などに関する情報は、公表内容から除きます。
- 長文にわたる事例や、状況等の詳細な説明は、その要旨を掲載します。
事例の内容
てんかんであることを採用時に伝えてあったが、鹿沼事故の影響で、「やっぱり危ないから」と急に解雇を告げられた。こんな無理解な職場にとどまっていたくはないが、次の仕事を探す間の生計が心配である。
かなり長期間、発作がなく服薬は続けている。鹿沼事故がきっかけで、正式に運転免許は取得しているが、工場内でのクレーン車運転を外され、残業も止めさせられた。やりがいのあった部署からやる気がなくなるような部署に配置転換された。(他県のフォーラム事務局の事例集より)
事例について、こうしてほしかったこと、こうしたほうが良いと思ったこと
社会生活における様々な差別などの相談の窓口として、障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という)が法17条で設置されます。「協議会」活動が法制度上の単なる受皿に止まることなく、差別解消の実効ある解決策(紛争へ移行する場合も想定されますが…)を提示できる仕組みがほしいと思います。例えば、関係法令上との整合の上で当該関係者等に協議会として、(1)勧告できる仕組み (2)対応しない場合、内容等公表する、などが実行できる組織であってほしいと考えます。問題の事例によっては社会の構成者である人間の尊厳に関わる場合も考えられ、「法」から漏れる部分をしっかり見守っていくことが大切であると考えるからです。
対象者の障害種別
その他・無回答
場面
勤務先等
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健康福祉局障害福祉保健部障害施策推進課
電話:045-671-3598
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