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横浜市補装具費特別助成
最終更新日 2024年12月1日
横浜市補装具費特別助成のご案内
令和6年12月1日から、障害者総合支援法による補装具費の支給が、所得超過により対象とならない18歳以上の障害者に対し、補装具の購入、借受け又は修理(以降「購入等」といいます)に係る費用の一部を助成する制度を開始します。
助成対象となる補装具や支給の流れについては、「障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度」に準じます。
【項目】 | 【内容】 |
---|---|
【対象者】 | 本人及び配偶者いずれかの市民税所得割額が46万円以上の、身体障害者手帳を持っている方及び障害福祉サービスの対象となる難病患者等 |
【費用】 | 補装具購入等に係る費用の7割を助成します。ただし、 同一年度内における同一人への助成額は60万円を限度とします。 |
【必要なもの】 | 身体障害者手帳、難病患者の場合は疾病名のわかる診断書もしくは特定疾病医療受給者証、見積書、医学的(判定)意見書、市民税課税証明書(市外から転入されてきた方)等※事前に窓口でのご相談をお願いします。 |
【窓口】 | 各区福祉保健センター 高齢・障害支援課 |
種目 | 種目 | |
---|---|---|
視覚障害者安全つえ | 装具 | |
義眼 | 姿勢保持装置 | |
眼鏡 | 車椅子※介護保険優先 | |
補聴器 | 電動車椅子※介護保険優先 | |
人工内耳(音声信号処理装置に限る) ※修理のみ | 歩行器※介護保険優先 | |
義肢 | 義手 | 歩行補助つえ※介護保険優先 |
義足 | 重度意思伝達装置 |
●市民向け案内(補装具の購入等に係る特別助成のご案内)(PDF:821KB)
●横浜市補装具購入等に係る費用の特別助成に関する要綱(PDF:187KB)
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このページへのお問合せ
健康福祉局障害福祉保健部障害自立支援課
電話:045-671-3891
電話:045-671-3891
ファクス:045-671-3566
ページID:282-788-675