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新山下第一地区 街づくり推進委員会細目

最終更新日 2019年3月26日

第1条:目的

この細目は、新山下第一地区街づくり推進委員会(以下「委員会」という)が、「新山下第一地区街づくり協定」(以下「協定」という)第8条に基づいて、協定の運営を行うために必要な事項を定めます。

第2条:委員会の構成

1委員会は、協定の区域内にある土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権または賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という)及び新山下臨港地区再開発促進協議会会長、横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課担当課長・都市整備局都心再生課長により構成します。
2委員会に新山下第一地区街づくり推進委員会事務局(以下「事務局」という)を置きます。

第3条:委員会

1委員会に委員長1名、副委員長1名を置きます。
2委員長は「新山下臨港地区再開発促進協議会商業・業務部会長」が、また副委員長は「新山下臨港地区再開発促進協議会商業・業務副部会長」がこれにあたります。
3委員長は委員会を代表し、会務を統括します。また副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときときはその職務を代行します。
4委員会は委員長が招集し、次の事項を協議します。
(1)対象区域内における街づくり行為(簡易なものを除く)
(2)その他協定に定めるところによる。
5委員会は対象区域内における街づくり行為(簡易なもの)についての協議を、委員長、新山下臨港地区再開発促進協議会会長及び横浜市の三者に一任することが
できます。なお、協議結果については委員会に報告することとします。
6街づくり行為(簡易なもの)は次のものとします。
(1)1年未満の仮設建築物
(2)建築物の建設を伴わない暫定的な工作物の設置
(3)暫定的な広告物等(アドバルーン等)

第4条:事務局

事務局は、横浜市港湾局山下ふ頭再開発調整課内に設置し、主に街づくり行為等に関わる委員会の事務を執り行います。

第5条:街づくり行為の協議・調整

1協定第9条第1項による街づくり行為を行おうとする者(以下「事業者」という)は、「新山下第一地区地区計画」及び協定によるとともに、「協定の手引き」を参考に計画を進めます。
2事業者は、別添「新山下第一地区街づくり協議フロー」(PDF:127KB)に基づき、街づくり行為の協議・調整を行います。
3事業者は、別添「新山下第一地区街づくり行為申請書」(ワード:29KB)に関係書類を添えて委員会と協議・調整を行います。
4委員会は申請された街づくり行為について協議・調整を行い、別添「協議内容通知書」(PDF:8KB)により事業主に通知します。

第6条:所有権等移転の届出

土地の所有者等は、その権利を移転する場合は、その旨を別添「新山下第一地区土地所有権等変更届」(ワード:22KB)により委員会に届け出ます。

第7条:細目の有効期間等

この細目は、協定締結の日から効力を発生し、協定第4条に定める廃止の合意がされるまで効力を有するものとします。
締結:平成14年4月3日
改定:平成16年9月13日
改定:平成17年4月1日
改定:平成19年10月29日
改定:平成22年6月7日
改定:平成25年6月19日
改定:平成26年8月8日

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このページへのお問合せ

港湾局山下ふ頭再開発調整室山下ふ頭再開発調整課

電話:045-671-7312

電話:045-671-7312

ファクス:045-550-4961

メールアドレス:kw-yamashita@city.yokohama.jp

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