ここから本文です。
利用方法
神奈川区区民活動支援センター
最終更新日 2023年6月13日
リンクページ
ページ内メニュー
センターの設置目的
- 市民活動・ボランティア活動を始めたい人や様々な分野の学習機会を求めている人への情報提供・相談などを通じて、活動や学びのすそ野を広げる。
- 市民活動団体・生涯学習グループそれぞれの実態に即した情報提供、人材育成、交流促進、コーディネート、活動場所の提供などの支援をする。
- 関係機関などと連携し、情報収集・提供することで市民活動・生涯学習の推進をする。
市民活動・生涯学習のための施設です!
センターの施設紹介
相談窓口
- 「地域で何かを始めたい」「活動団体のメンバーを増やしたい」などの相談
- 市民活動・生涯学習に関する情報
- ボランティアをしたい人、されたい人のコーディネート(かながわ区民助っ人BANK)
地域での活動に関心のある方、すでに地域で活動をしている個人や団体の方の活動等、様々な相談をお受けします。どなたでもお気軽に、神奈川区区民活動支援センターまでご連絡ください!
交流室
団体の活動にご利用いただける会議室です。ご利用には事前の団体登録が必要です。
また、交流室利用者には、Web会議(Zoom)が利用できるタブレット端末の貸出が可能です!
利用日 | 区役所の開庁日 |
---|---|
利用時間 |
|
利用定員 | 24名まで |
抽選による申込み | 先着順よる申込み |
---|---|
| 利用希望日3か月前の同日午前8時45分から、予約状況の空きのある範囲で、先着順で受け付けます。 |
利用に関するお願い
- 予約をキャンセルする場合には、都合が分かり次第必ずご連絡ください。
- 利用当日は、センター窓口で「交流室利用票」を受け取り、必要事項を記入のうえ、利用後に提出してください。
- 使用後は清掃し、机・椅子等の配置を現状復帰してください。
清掃には交流室に備え付けている掃除機等をご使用いただけます。 - 次の利用団体が控えている場合には、時間までに速やかにご退室いただくよう、ご協力をお願いします。
フリースペース
どなたでも、話し合いやちょっとした作業に利用できるスペースです(定員:2名)。
貸しロッカー(かめたろうBOX)
以下の内容に基づき、利用いただけます。ご利用には事前の団体登録が必要です。
- 利用内容
- 登録団体・メンバー同士の情報(チラシ・お知らせ等)交換
- センター気付の郵便物・FAXの保管
- センターからのお知らせ配布
- 活動に必要な印刷用紙・文具・参考図書等の保管(貴重品を保管いただくことはできません)
- 期間
利用開始日から年度末(3月31日) - 利用方法
年度ごとに申請手続きが必要です(利用希望多数の場合は抽選) - その他
- 鍵はかかりません。
- ロッカーの仕様等についてはセンタースタッフまでお問合せください。
作業コーナー
様々な機材をご利用いただけます。ご利用には事前の団体登録が必要です。
利用料金 | 製版1枚50円、印刷10枚ごとに5円
|
---|---|
予約について |
|
その他の機材
- 紙折機
- 丁合機
- 大型ホチキス
- 裁断機
- 電動穴あけパンチ
チラシラック
市民活動に関することや、地域のイベント、まちの情報など、様々なチラシを配架しています。
また、営利・政治・宗教・選挙活動等でなく、主に神奈川区民を対象としている事業等であれば、チラシの配架も受け付けています(原則、団体登録が必要です)。
団体用掲示板
登録団体の活動PRポスターや団体募集のお知らせの掲示を行っています。
機材の貸し出しについて
市民活動に関連する事業等において、センターの機材をお貸出しすることができます。
- プロジェクター
- モバイルスクリーン
- ワイヤレスマイク付きスピーカー(アンプ)等
※上記以外にも貸出しできる物品があります。
※機材の貸出には利用登録が必要です。詳しくはセンターへお問合せください。
パソコンコーナー
市民活動に必要な情報の検索や、資料作成をすることができます。
- 市民活動・生涯学習に関するものに限ります。
- プリンターは備え付けておりません。
- ご利用は1団体30分以内とさせていただきます。
(ただし、他の利用者がいない場合は、更に30分まで延長できます。) - 利用の度に、利用票の提出が必要です。
団体登録について
団体登録するとできること
- 交流室の利用
- 貸しロッカー(かめたろうBOX)の利用
- 作業コーナーの利用
- センターにおける団体のPR(チラシの配架・掲示等)
- センター主催の交流会やスキルアップ講座、活動PR展(湊フェスタ)等への参加
登録要件
横浜市市民協働条例で規定されている「市民公益活動(宗教、政治、選挙、公益を害する恐れのある活動を除く)」を実施する団体であること。
原則として、次の要件をすべて満たした団体である必要があります。
- 非営利性
営利を目的としていない活動であること。 - 自主性
自主的に行う活動であること。 - 公益性
不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。 - 属市域性
主に横浜市内での活動であること。
登録の手続き
- 「利用登録申込書」に必要事項を記入し、団体の活動目的や内容について記載のある会則(定款・規約等)や資料、チラシ・パンフレット等を併せて提出してください。
なお、団体の活動概要をしっかりと把握し、ゆくゆくの団体へのご案内等に活用するため、直接窓口にお越し頂いたうえでの利用登録申請を推奨しております。 - 承認後、「登録カード」をお渡しします。承認には一定期間を要します。
- その他
- 団体の登録期間は、センターが定める2か年度(4月1日から翌々年の3月31日まで)です。更新の際には、別途、登録申請をご依頼します。
- 登録後、登録の内容に変更が生じた場合には、速やかにセンターまでご連絡ください。
- 登録団体でも、センターの利用目的が前述の条件と異なる場合には、ご利用いただけません。
- 登録団体にはセンターの主催事業に、年1回以上のご参加をお願いしています。
詳細な施設の利用方法等については「登録の手引き」(PDF:735KB)をご覧ください。
かながわ区民助っ人BANK
かながわ区民助っ人BANKとは
自分の特技や技術、豊かな経験・知識などを活かし、ボランティアとして、地域活動のお手伝いをしたいと考える方(登録者)を、その方の手を借りたいと考える区内の自治会町内会、子ども会、学校、自主グループ団体、各施設等(依頼者)にご紹介する制度です。
依頼者からの要望に基づき、センターから条件に合った登録者の方へご連絡します。
助っ人BANK利用時の流れ
助っ人BANK
横浜市市民協働条例で規定されている「市民公益活動(宗教、政治、選挙、公益を害する恐れのある活動を除く)」を実施し、また、神奈川区在住・在勤・在学で、ボランティア活動に理解・熱意があり、地域において知識や経験を積極的に役立てようとする意欲のある方(団体)
原則として、次の要件をすべて満たした方(団体)である必要があります。
- 非営利性
営利を目的としていない活動であること。 - 自主性
自主的に行う活動であること。 - 公益性
不特定多数の利益の増進に寄与することを目的とした活動であること。 - 属市域性
主に横浜市内での活動であること。
※登録された内容は、本人の承諾を得た範囲で、当ホームページ上で公開します。
登録の手続き
- 「かながわ区民助っ人BANK登録票」及び「かながわ区民助っ人BANK登録者個人情報記入カード」に必要事項を記入し、活動内容が分かる資料等を併せて提出していただきます。
なお、活動概要をしっかりと把握し、ゆくゆくのご案内に活用するため、直接窓口にお越し頂いたうえでの登録申請を推奨しております。 - 承認後、「登録カード」をお渡しします。承認には一定期間を要します。
- その他
- 助っ人BANKの登録期間は、センターが定める2か年度(4月1日から翌々年の3月31日まで)です。更新の際には、別途、登録更新をご依頼します。
- 登録後、登録の内容に変更が生じた場合には、速やかにセンターまでご連絡ください。
- 登録後でも、活動内容が前述の登録要件と異なっている場合には、登録を取り消します。
※詳しくは「登録・利用のご案内」(PDF:1,472KB)をご覧ください。
【令和5年5月12日更新】新型コロナウイルス感染症拡大防止策の見直しについて
神奈川区区民活動支援センターの感染症拡大防止策については、本市の方針に則り、以下のとおり見直しを行いました。
なお、場面に応じたマスクの着用、手洗い、換気等の基本的な感染防止対策については、個人の自主的な判断で実施いただくよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
- 交流室、作業コーナー、フリースペース利用の際の、定員制限を撤廃します。
- 各所への手指消毒用アルコールの設置ほか、施設貸出時には消毒用物品もお貸出しします。必要に応じてご利用ください。
- なお、相談窓口へのパーテーションの設置は継続します。
所在地・開館時間など
区民活動支援センターアクセスマップ
- 住所
横浜市神奈川区広台太田町3-8(神奈川区役所本館5階)- 反町駅(東急)徒歩約7分
- 東神奈川駅(JR)徒歩約7分
- 京急東神奈川駅(京急)徒歩約9分
- 二ツ谷町バス停(市営バス)徒歩約3分
- 開館日
月曜日から金曜日(祝日・休日と年末年始を除く)
8時45分から17時00分 - 連絡先
電話:045-411-7089
FAX:045-323-2502
E-mail:kg-shiencenter@city.yokohama.jp
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページへのお問合せ
ページID:450-754-539