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食品衛生責任者について
最終更新日 2022年1月7日
営業者は、営業の施設ごとに、専任の食品衛生責任者を置かなければなりません。
なお、新規営業で食品衛生責任者になれる者がいない場合、又は異動や退職等により食品衛生責任者が不在の場合は、3か月以内に選任し、速やかに届出を行ってください。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者を置いたとき、変更したときは、速やかに届け出なければなりません。
必要書類
- 営業許可申請事項・営業届出事項変更の届出書(横浜市電子申請サービスのページへ移動します)
- 食品衛生責任者の資格を証明する書類(原本または写し)
- 【変更の場合】旧責任者の食品衛生責任者証又は食品衛生責任者票
食品衛生責任者実務講習会
食品衛生責任者になった方は、年1回以上、市長または保健所長の指定する講習会を受講してください。
※令和7年度の区役所主催の実務講習会日程については9月頃にこちらのページ及び広報よこはま磯子区版に掲載します。
※区役所主催の講習会を受講できない場合は、横浜市食品衛生協会による実務講習会(eラーニング型・集合研修型)の実施も予定していますので、いずれかを受講してください。
このページへのお問合せ
磯子区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-750-2451
電話:045-750-2451
ファクス:045-750-2548
メールアドレス:is-eisei@city.yokohama.lg.jp
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