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食品関係営業に関する相談

最終更新日 2021年10月20日

食品関係の営業を行うには、保健所の許可又は届出が必要です。事前に、生活衛生課までご相談ください。

なお、令和3年6月1日から、食品衛生法改正により、手続き等について一部変更がありました。
詳細は「食品衛生法改正後の各種営業手続」をご覧ください。

※ふぐを取り扱う場合には、別途手続きが必要になります。

このページへのお問合せ

磯子区福祉保健センター生活衛生課

電話:045-750-2451

電話:045-750-2451

ファクス:045-750-2548

メールアドレス:is-eisei@city.yokohama.jp

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