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Q

市街地開発事業の施行区域・施行地区内に建物を建てる場合、必要となる手続はあるか。

最終更新日 2024年4月23日

まちづくり・環境
A

市街地開発事業の施行区域内において、土地区画整理法又は都市再開発法に基づく事業計画等の決定又は認可の告示前に、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可を受けなければならないことになっています。

また、土地区画整理事業の施行地区内において、換地処分の公告がある日までは、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある行為については、土地区画整理法第76条に基づき市長の許可を受けなければならないことになっています。


次のページに各手続の詳細を掲載していますのでご参照ください。

市街地開発事業の施行区域内における建築等の手続

このページへのお問合せ

都市整備局市街地整備調整課

電話:045-671-2695

電話:045-671-2695

ファクス:045-664-7694

メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp

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