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都市計画法第53条に基づく建築許可(市街地再開発事業・土地区画整理事業区域内)について知りたい。
最終更新日 2023年1月24日
市街地開発事業の施行地区内において、土地区画整理法又は都市再開発法に基づく事業計画等の決定又は認可の告示前に、建築物の建築をしようとするときは、都市計画法第53条に基づき市長の許可を受けなければならないことになっています。
地区: 西区南幸一丁目
事業名: 横浜駅西口第一種市街地再開発事業
担当課: 都心再生課(TEL 045-671-2693)
地区: 金沢区谷津町
事業名: 金沢文庫駅東口地区第一種市街地再開発事業
担当課: 市街地整備推進課(TEL 045-671-3799)
地区: 港北区篠原町、大豆戸町、岸根町
事業名: 新横浜駅南部地区土地区画整理事業
担当課: 都心再生課(TEL 045-671-3858)
地区: 瀬谷区二ツ橋町、東野、瀬谷町、中央、相沢1~7丁目、本郷四丁目、東野台
事業名: 二ツ橋北部地区土地区画整理事業
担当課: 市街地整備推進課(TEL 045-671-3738)
(注)二ツ橋北部三ツ境下草柳線等沿道地区第1期地区土地区画整理事業地区を除く。
なお、当該許可に係る申請様式は<関連ホームページ>からダウンロードできます。
【申請必要書類】
許可申請書
案内図・配置図・平面図・立面図・断面図・基礎伏図 など
市街地開発事業の区域内における建築等の手続
このページへのお問合せ
都市整備局市街地整備調整課
電話:045-671-2695
電話:045-671-2695
ファクス:045-664-7694
メールアドレス:tb-seibichosei@city.yokohama.jp
ページID:458-770-119