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Q

パートナーシップ宣誓制度について知りたい。

最終更新日 2021年10月21日

市民協働・学び
A

お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合う関係であることを宣誓した、性的少数者や事実婚の方に対して、横浜市が「パートナーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ宣誓書受領証明カード(希望者のみ)」を交付する制度です。
なお、宣誓されたい方は、事前予約が必要です。

宣誓の要件

次の全てに該当する性的少数者や事実婚の2人。
・成年に達していること
・横浜市民であること。または一方の方が市民で、他方の方が転入を予定(3か月以内)していること
・婚姻していないこと
・宣誓者以外の方とパートナーシップ関係がないこと
・近親者などでないこと

宣誓場所

市民局人権課
※区役所での予約受付、宣誓はありません。

予約受付

宣誓には予約が必要です。
電話またはメールで市民局人権課(045-671-2718)へ宣誓日の予約をしてください。
なお、宣誓等には1時間程度かかります。
※宣誓を希望される日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)までに予約

必要書類

1現住所を確認する書類(住民票の写しまたは住民票記載事項証明書)
2現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
3本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
※1、2は3か月以内に発行されたもの

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

市民局 人権課

電話:045-671-2718

電話:045-671-2718

ファクス:045-681-5453

メールアドレス:sh-jinken@city.yokohama.jp

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ページID:801-669-348

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