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Q

学区外の市立小・中学校へ通学させる手続きを教えてください。

最終更新日 2021年10月15日

子育て・教育
A

横浜市では、住民登録している住所地により通学区域を定め、指定された学校に通学することが原則になっていますが、お子さんに個々の事情がある場合には、指定された 学校以外への通学を認める「指定地区外就学」という制度があります。

指定地区外就学に該当する理由

「通学距離」「身体的理由」「在学途中の住所異動」「帰宅後の監護者不在」など一定の基準を定めています。

手続きの方法

理由により手続きが異なりますので、まずは学校又は区役所戸籍課登録担当にご相談ください。

その他

学校の施設状況等により受入が困難な場合もありますので、ご承知ください。

問合わせ先

・通学している学校又は通学を希望する学校
区役所戸籍課登録担当
 

関連ウエブサイト

このページへのお問合せ

教育委員会事務局学校支援・地域連携課

電話:045-671-3270

電話:045-671-3270

ファクス:045-681-1414

メールアドレス:ky-gakkoushien@city.yokohama.jp

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