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Q
学区外の市立小・中学校へ通学させる手続きを教えてください。
最終更新日 2021年10月15日
A
横浜市では、住民登録している住所地により通学区域を定め、指定された学校に通学することが原則になっていますが、お子さんに個々の事情がある場合には、指定された 学校以外への通学を認める「指定地区外就学」という制度があります。
指定地区外就学に該当する理由
「通学距離」「身体的理由」「在学途中の住所異動」「帰宅後の監護者不在」など一定の基準を定めています。
手続きの方法
理由により手続きが異なりますので、まずは学校又は区役所戸籍課登録担当にご相談ください。
その他
学校の施設状況等により受入が困難な場合もありますので、ご承知ください。
問合わせ先
・通学している学校又は通学を希望する学校
・区役所戸籍課登録担当
関連ウエブサイト
このページへのお問合せ
教育委員会事務局学校支援・地域連携課
電話:045-671-3270
電話:045-671-3270
ファクス:045-681-1414
メールアドレス:ky-gakkoushien@city.yokohama.jp
ページID:645-439-229