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Q
火災や自然災害により、被災しましたが、見舞金は支給されますか。
最終更新日 2021年10月25日
A
市内に居住されている方、市内で事業を営む方が、災害によって所定の被害基準以上の被災をされた場合に、被災者又はその遺族の方に見舞金・弔慰金を支給しています。
詳細は居住又は事業を営まれている区の「区役所福祉保健課」にお問い合わせください。
問合せ先
居住又は事業を営まれている区の「区役所福祉保健課」にお問い合わせください。
このページへのお問合せ
健康福祉局 福祉保健課
電話:045-671-4044
電話:045-671-4044
ファクス:045-664-3622
メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp
ページID:561-178-066