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Q

火災や自然災害により、被災しましたが、見舞金は支給されますか。

最終更新日 2021年10月25日

防災・救急・防犯
A

市内に居住されている方、市内で事業を営む方が、災害によって所定の被害基準以上の被災をされた場合に、被災者又はその遺族の方に見舞金・弔慰金を支給しています。
詳細は居住又は事業を営まれている区の「区役所福祉保健課」にお問い合わせください。

問合せ先

居住又は事業を営まれている区の「区役所福祉保健課」にお問い合わせください。

このページへのお問合せ

健康福祉局 福祉保健課

電話:045-671-4044

電話:045-671-4044

ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-fukushihoken@city.yokohama.jp

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