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Q

民生委員には、報酬がでているのですか。

最終更新日 2022年2月2日

住まい・暮らし
A

民生委員法第10条に、民生委員には、給与を支給しないと規定されていますので無報酬です。しかし、民生委員活動には、交通費等が掛かりますので、横浜市では実費弁償として活動費を支給しています。

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電話:045-671-4046

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ファクス:045-664-3622

メールアドレス:kf-chiikishien@city.yokohama.jp

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