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財産評価審議会
最終更新日 2024年5月22日
目的
公有財産(土地)の取得、処分、交換、貸付けまたは使用許可にあたり、市長の諮問に応じて、不動産鑑定士等により専門的観点から当該財産の価格を審議し、評定します。
【根拠規定】
- 地方自治法(抜粋)
第138条の4第3項
普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。 - 横浜市財産評価審議会条例(外部サイト)(抜粋)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項により、本市に横浜市財産評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議対象
当審議会の審議対象は、公有財産の取得、処分、交換、貸
付け等に係る案件のうち、次の各号に該当するものとしています。- 財産(「土地」、又は建物が存する場合は「建物及 びその敷地」)の取得又は処分の面積(建物の延床面積と敷地面積の合計)が1,000平方メートル以上かつ財産の見込評価額が100,000,000円以上
- 財産(「土地」、又は建物が存する場合は「建物及びその敷地」)の貸付けの面積(建物の延床面積と敷地面積の合計)が1,000平方メートル以上かつ貸付料の見込評価額が月額1,000,000円以上
- 建物部分が議会の議決案件の場合、「建物部分」の見込評価額が100,000,000円以上の取得及び処分は、面積にかかわらず諮問対象
- 財産の評定に密接に関連する評価手法、技術等で市長が特に諮問を必要と判断したもの
【根拠規定】
- 横浜市財産評価審議会条例(外部サイト)(抜粋)
第2条(所掌事務)
審議会は市長(地方公営企業にあっては、当該地方公営企業の管理者。以下第8条において同じ。)の諮問に応じ、地方自治法第238条に規定する公有財産の取得、交換、処分、貸付及び使用許可の場合における価格を評定する。 - 公有財産規則(外部サイト)(抜粋)
第15条(財産価格決定の際の諮問)
公有財産の取得、処分、貸付けまたは使用許可の場合における当該財産の価格、貸付料または使用料の決定に際して は、あらかじめ横浜市財産評価審議会に諮問するものとする。ただし、軽易または特別なものについては、この限りではない。
組織等
- 設置
昭和39年4月1日 - 委員数
7人 - 会長
委員の互選によって定め、会議の議長となる。 - 委員構成
学識経験者(7人) - 委員任期
3年(但し、再任は妨げない) - 会議
委員の半数以上の出席を得て、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長が決する。 - 名簿
委員名簿をご覧ください。
開催及び答申結果
会議案内
最新の会議案内をご覧ください。
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このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2265
電話:045-671-2265
ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-fmsuishin@city.yokohama.jp
ページID:921-473-914