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例言

最終更新日 2024年5月21日

  1. この統計は、統計法に基づく港湾調査規則(昭和26年3月10日運輸省令第13号)により、横浜港と内外諸港との間に出入りした船舶、貨物及び施設の利用状況を調査し、その結果を収録したものです。
  2. 調査区域は港湾区域内とし、この区域内に出入りした船舶及び貨物を調査しました。
  3. 入港船舶は、積載貨物の有無にかかわらず、総トン数5トン以上のものについて調査しました。
  4. 海上出入貨物は、船舶及びはしけにより出入したものは、すべて調査対象としました。
  5. 貨物数量は全てトンを単位として、原則としてフレートトンによります。すなわち容積は1.133m3(40立方フィート)、重量は1,000kgをもって1トンとし、容積または重量のいずれか大なる方をもって計算することを原則とします。ただし、慣例上上記の原則によらない貨物は慣習によります。
  6. この統計で外国貿易(外貿)とは、横浜港で船積みされそのまま外国へ輸送されたもの、及び外国で船積みされそのまま横浜港に輸送されたものをいい、国内の他の港湾で積み替えられた貨物は内国貿易(内貿)としました。
  7. 輸出入の相手港(国)は、その貨物の最後の船卸港または最初の船積港によります。
  8. 品種分類は、港湾統計に用いる品種分類表によります。
  9. 表中の「染料等化学工業品」は、「染料・塗料・合成樹脂その他化学工業品」の略です。
  10. 統計表のうち「-」は、単位未満または皆無を示します。「…」は、品種分類の修正等により前年比較が困難なものを示します。また、千、万単位は四捨五入を原則とし、必要な場合は例外処理を行いました。それぞれの数値は端数処理のため合計値等が若干合わない場合があります。
  11. コンテナ関連用語等
    • コンテナ船の分類
      • フルコンテナ船・・オールセルガイド構造の船舶
      • セミコンテナ船・・一部セルガイド構造を有する船舶、セルガイド構造を有しないオールコンテナ船、ラッシュ船、RO-RO船
      • コンテナ積船・・・セルガイト構造を有しない一部コンテナ積船
    • コンテナ個数 本文中のコンテナ個数は「20型換算個数」にて表記
      • 20型換算個数(TEU:Twenty-foot Equivalent Unit)
      • 換算はコンテナの長さを20フィートで割って計算
      • 例)12フィート 0.60個、40フィート 2.00個、45フィート2.25個
    • コンテナ比率 コンテナ貨物量/総貨物量
    • コンテナ化率 コンテナ貨物量/定期航路貨物量
  12. 平成30年品種改正について 「石油製品」から「揮発油(ガソリン、ナフサ)」が分離し、「石油製品」は「その他の石油」へ名称変更。 ≪前年比の扱い≫「揮発油」は新規項目扱い。「その他の石油」は前年「石油製品」との比較としています。

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電話:045-671-7260

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ファクス:045-671-0141

メールアドレス:kw-butsuryuuunei@city.yokohama.lg.jp

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