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【特定技能所属機関の皆様へ】特定技能基準省令の一部改正に伴う手続きの変更

最終更新日 2026年11月4日

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

<出入国管理庁のホームページ>
令和7年4月1日施行の省令改正について | 出入国在留管理庁(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携出入国在留管理庁(外部サイト)
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携に係るQ&A | 出入国在留管理庁(外部サイト)

概要

協力確認書の提出※横浜市への提出が必要です。(区役所ではありません)

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

申請方法

次の1~7項目をEメールの本文中に記載し、Eメールにて申請をしていただきますようお願いいたします。

※メールのCC欄には送信元のメールアドレスを入れてください。(送信元でも送付を確認できるようにするため)

  1. 特定技能所属機関名(※正式名称で記載してください。個人事業主の場合は、当該氏名を記載してください。)
  2. 事業所の所在地(※特定技能外国人が活動する事業所の所在地を指します。当該所在地が個人事業主の所在地でも同様です。)
  3. 担当者連絡先【部署名】(※担当者は、本市との連絡窓口の担当の方を指します。必ずしも、支援責任者又は支援担当者を担当者とする必要はありません。なお、部署名がない場合は、「なし」と記載してください。)
  4. 担当者連絡先【担当者名】(姓・名を記載してください。)
  5. 担当者連絡先【電話番号】
  6. 担当者連絡先【メールアドレス】
  7. 提出日(本メール送信による申請日)

【担当・メール送付先】

【担当】横浜市市民局国際平和・ダイバーシティ推進課多文化共生担当
【E-メール送付先】sh-tabunka@city.yokohama.lg.jp

※通常申請に使用している電子申請システムは、現在(令和8年11月4日~)サービスを停止しています。当面の間Eメールで申請を受け付けます。サービス復旧後、このウェブサイトでお知らせしたうえで、電子申請を再開します。

※地方出入国在留管理局への在留諸申請時に申請日が必要となります。
※特定技能外国人の雇用形態が派遣形態の場合は、特定技能所属機関の名称・担当者連絡先・電話番号・メールアドレスは「派遣元」のものを、事業所の所在地は「派遣先」(特定技能外国人が実際に活動する事業所)のものを記載してください。

<協力確認書の提出が必要な時点>

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

<その他>

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
  • ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

在留諸申請における申告(地方出入国在留管理局への提出)※横浜市には提出しません

<在留諸申請における申告>
特定技能外国人に係る在留諸申請において、特定技能所属機関は、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体(都道府県及び市区町村)が実施する共生施策について必要な協力をすることとしている旨を申告します。
<1号特定技能外国人支援計画の作成・実施>
特定技能所属機関は、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。

横浜市の多文化共生施策

横浜市の関連する多文化共生に関連する施策は以下のホームページになります。
多文化共生

地方公共団体からの協力要請への対応

本件取組における地方公共団体が実施する共生施策とは、例えば、各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応、地域イベント、日本語教室等に関する施策等を想定しています。
特定技能所属機関は、地方公共団体から共生施策に係る協力を求められれば、それが共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものである場合、協力していただくこととなります。


(1)本件取組の趣旨を踏まえた協力要請の例
・条例等の法的根拠があるもの
・アンケート調査、ヒアリング等への協力
・各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

(2)本件取組において想定していない協力要請の例
・条例等の法的根拠がないにも関わらず、特定技能外国人に対する地域イベントへの参加を強制させる、又は地方公共団体への拠出金を求めるもの
・地方公共団体以外の機関等に対する協力を要請するもの
・共生施策や特定技能外国人の支援とは明らかに関係性がないもの
・特定技能所属機関の協力がなくても、地方公共団体のみで実施可能であるもの又は実施することが相当であるもの
・社会通念上、特定技能所属機関及び特定技能外国人にとって過大な負担が生じるもの

※地方出入国在留管理局では、地方公共団体から、共生社会の実現に必要な施策であり、特定技能外国人に対する支援に資するものであるにもかかわらず、協力要請に応じない特定技能所属機関について相談等を受けた場合には、必要に応じて、当該地方公共団体又は特定技能所属機関等に事情を確認した上で、特定技能所属機関等に対する指導・助言・協力要請等を行う場合があります。

このページへのお問合せ

市民局国際平和・ダイバーシティ推進部国際平和・ダイバーシティ推進課

電話:045(671)3826

電話:045(671)3826

ファクス:045(663)3431

メールアドレス:sh-ipdiv@city.yokohama.lg.jp

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ページID:223-787-656

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