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横浜市公務災害補償等審査会
最終更新日 2024年7月30日
(1)根拠
ア「地方公務員災害補償法」第69条・第70条
イ「横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例」第19条・第20条
ウ「横浜市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例施行規則」第20条・第21条
(2)設置
昭和53年市長の附属機関として設置
(3)組織
ア任命:委員は、学識経験を有する者のうちから市長が任命
イ定数:3名
ウ任期:3年
(4)職務
非常勤の地方公務員等に係る公務災害又は通勤災害について
横浜市の行った補償の決定に不服のある場合の審査機関として、審査請求の審理等を行う。
(5)開催日
不定期
このページへのお問合せ
総務局人事部職員健康課
電話:045-671-3915
電話:045-671-3915
ファクス:045-663-3665
メールアドレス:so-syokuinkenko@city.yokohama.jp
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