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法人県民税及び法人事業税の超過課税の延長について3指定都市合同で神奈川県に対し要請を行いました
最終更新日 2025年8月28日
記者発表資料
令和7年8月28日
財政局財政課
田島 徹哉
電話番号:045-671-2230
ファクス:045-664-7185
神奈川県では、生活環境や都市基盤の整備といった特別な財政需要に対処するため、法人県民税及び法人事業税の超過課税が概ね5年ごとに延長しながら実施されており、本年10月には、現行制度の期限が到来するところです。
本日(8月28日)、横浜市は、川崎市及び相模原市と合同で、法人県民税及び法人事業税の超過課税の延長について、神奈川県に対し要請活動を行いましたので、お知らせします。
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