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最高裁判決に伴う生活保護費等追加給付の受付を開始します

最終更新日 2026年7月22日

記者発表資料

令和8年7月22日

健康福祉局生活支援課

阿部

電話番号:045-671-2367

ファクス:045-664-0403

令和7年6月27日の最高裁判所判決において、平成25年から実施された生活保護の生活扶助費基準※1の改定について、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」などとして、違法と判断されました。
この判決を受け、国が新たに定めた生活保護費の基準額と、過去に支給した生活保護費の基準額との差額を追加給付として支給することになりました。このため、令和8年8月1日より対象となる方の申出の受付を開始します。
また、生活保護と同様の給付を行っている中国残留邦人等に対する支援給付についても、同様に受付を開始します。

※1 生活扶助基準とは、生活保護における食費や光熱水費など日常生活費の基準額で、年齢や世帯人数、地域に応じて定められます。

このページへのお問合せ

健康福祉局生活福祉部生活支援課

電話:045-671-2403

電話:045-671-2403

ファクス:045-664-0403

メールアドレス:kf-saikousai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:171-545-018

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