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市民利用施設等イベント情報運営要綱

最終更新日 2024年4月1日

制定 平成24年7月18日
改正 令和4年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、指定管理者等が登録する市民利用施設等で開催するイベント情報をデータベース化し、インターネット上で公開するイベント検索システム「市民利用施設等イベント情報(以下「イベント検索システム」という。)」の運営について定める。
2 この要綱において、指定管理者等とは、市民利用施設の管理等を横浜市から受託しているものをいう。

(目的)
第2条 イベント検索システムは、市民利用施設等で行われるイベント情報を、市民向けにインターネット上で公開することを目的とする。

(運営管理)
第3条 運営管理は次の各号のとおりとする。
(1) 政策経営局広報課(以下「システム管理者」という。)は、イベント検索システムの運営管理を行うとともに、区局の申請に基づき、各区局統括本部広報担当課(以下「区局管理者」という。)に対して、管理者用ユーザID及び管理者パスワードを発行する。
(2) 区局管理者は、区局内のユーザ管理を行う。
指定管理者等を所管する課(以下「所管課」という。)からイベント検索システムの利用申請書が提出された場合、利用可否の審査を行い、ユーザID及びパスワードを発行する。
また、管理するユーザが登録する情報や、ユーザID及びパスワードの管理に問題があると見られるときには、当該ユーザの利用を停止する処置をとる。
(3) 所管課は、所管する指定管理者等から利用申請書が提出された場合、区局管理者にその利用申請書を提出し、審査を依頼する。

(利用の開始)
第4条 イベント検索システムに情報を登録するためには、ユーザIDが必要となる。ユーザは、ユーザID及びパスワードを入力してログインすることにより、利用を開始する。

(情報登録者)
第5条 イベント検索システムでは、次の各号に定める者がイベント情報を登録できるユーザとする。
(1) 指定管理者等
(2) 市民の福祉等を増進する目的のイベントを開催する者で、広報課長が認める者
(3) 横浜市職員。ただし、広報よこはまへの掲載依頼を目的とする場合に限る。

(登録できる情報)
第6条 イベント検索システムに登録できる情報は、次の各号に定める事項とする。
(1) 指定管理者等が開催するイベント及びお知らせ情報
(2) 指定管理者等が管理する市民利用施設で開催されるイベント及びお知らせ情報
(3) 広報よこはまへの掲載依頼を行うイベント及びお知らせ情報

(登録できない情報)
第7条 イベント検索システムには、次の各号に該当する情報を登録できないものとする。
(1) 公序良俗に反するもの
(2) 犯罪行為に結びつくもの、又は違法な内容を含むもの
(3) 第三者の財産、プライバシー等の権利を侵害する内容を含むもの
(4) 特定の宗教の勧誘、宣伝等を目的とした内容を含むもの
(5) 選挙の事前運動、選挙運動、又はこれらに類似するもの
(6) その他広報課長が不適当であると判断したもの

(情報登録者の責務)
第8条 情報登録者は、イベント検索システムを利用するにあたり、次の各号に定める責務を負うものとする。
(1) イベント検索システムの情報登録に利用するパソコン等のセキュリティを適正
に確保すること。
(2) ユーザID及びパスワードを適正に管理すること。
(3) 登録した情報に起因する事由について、責任を負うこと。
(4) 著作権、肖像権の侵害など、法令、条例等に十分配慮すること。

(利用の制限)
第9条 次の各号に該当する場合、システム管理者はユーザに対して、予告なく、利用を停止することができる。
(1) この要綱に定めるユーザの責務を怠った場合
(2) その他、イベント検索システムの円滑な運営に支障があると認められる場合

(その他)
第10条 この要綱に定めのない事項については、システム管理者及び区局管理者の両者で協議の上、定める。

このページへのお問合せ

政策経営局シティプロモーション推進室広報課

電話:045-671-2349

電話:045-671-2349

ファクス:045-661-2351

メールアドレス:ss-web@city.yokohama.jp

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