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横浜市多言語広報指針

最終更新日 2023年12月14日

制定:平成22年7月1日市広報第212号(局長決裁)

改定:平成24年9月7日市広報第262号(局長決裁)

改正:平成29年8月1日市広報第235号(局長決裁)

改定:令和元年8月1日市広報第404号(局長決裁)

改定:令和4年4月1日市広報第897号(局長決裁)

1 目的

この指針は、外国人市民等に対して、横浜市が情報提供を行う基準(対象、提供する情報の種類、言語等)を定めることにより、多言語による広報を積極的に行い、国際性豊かな多文化共生社会を実現することを目的とする。

2 多言語広報を行う対象

(1)外国人市民

横浜市に住民登録がある外国人住民その他横浜市に在住、在勤、在学する者で日本語が不自由なもの

(2)外国人来訪者

観光、業務等のために横浜市を訪問している外国人及び訪問のための情報を収集している外国人

(3)外国企業等

横浜市に立地する外国企業等及び立地のための情報を収集している外国企業等

3 多言語により提供する情報の基準

次に示す項目については、多言語による情報提供を行う。

(1)緊急情報

「横浜市危機管理指針」に定められている、危機の項目
ア 災害情報
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火等の情報
イ 武力攻撃事態等及び緊急対処事態の情報
ウ 事件等の緊急事態情報
テロ、感染症、環境汚染等の情報

(2)生活上の緊急情報

火災、防犯、救急医療等の情報

(3)日常生活・相談に関する情報

保健、福祉、教育、乳幼児健診、保育園、就学、就労、ごみの処理、公共料金の納付方法、住民登録、年金、健康保険、税制度、外国人向け相談等の情報

(4)施設情報

外国人市民の利用者が多い施設(国際交流ラウンジ、図書館等)に関する情報

(5)イベント情報

外国人市民の参加者が多いイベントに関する情報

(6)シティセールス

横浜市への観光、コンベンションや企業等の誘致を喚起するための情報

(7)観光案内

横浜市における観光をサポートする情報

(8)外国企業等支援

横浜市における外国企業等の活動をサポートする情報(ビジネス環境、支援制度等)

(9)その他横浜市の重要な施策

4 言語

(1)外国人市民を対象とする場合

ア 外国語
英語、中国語(簡体字)及びハングルによる情報提供を行う。また、事業特性、地域特性、緊急性等に応じて、ベトナム語、ネパール語、中国語(繁体字)、ポルトガル語、スペイン語など母語人口が多い言語による情報提供を行う。
イ やさしい日本語
アに掲げる言語以外の言語を母語とする外国人市民に対して、やさしい日本語での情報提供を積極的に行う。やさしい日本語を使用する際は、横浜市「やさしい日本語」の基準『やさしい日本語』で伝える」に基づき、平易でわかりやすい表現を用いることとする。

(2)外国人来訪者等を対象とする場合

英語による情報提供を行う。また、事業特性、緊急性等に応じて、中国語(簡体字・繁体字)、ハングルなどその他の言語や、やさしい日本語による情報提供を行う。

5 表現方法

多言語による広報を行うにあたっては、日本語の広報(日本人向け広報)と同一内容であっても理解されないことがあるため、文化の異なる外国人の視点に立った作成を心がけるとともに、人権にも十分配慮する。

6 広報の手段

多言語による広報は、インターネットウェブ、印刷物、放送その他適切な媒体により行う。

7 各区局、本部等の役割

(1)各区局、本部

日本語が不自由な外国人等に対し、翻訳等の経費を確保した上で、多言語による広報を行う。また、所管する外郭団体についても、本指針に沿った多言語広報の働きかけを行う。

(2)政策局シティプロモーション推進室広報課

各区局、本部が多言語による広報を行う際に、必要な情報の提供及び助言を行う。

(3)国際局国際政策部政策総務課

各区局、本部が多言語による広報を行う際に、外国人市民等への効果的な広報についての支援及び翻訳時の助言等の協力を行う。

附則
(施行期日)
1 この指針は、平成22年7月1日から施行する。
平成24年7月外国人登録制度廃止により「2 多言語広報を行う対象」の「(1)外国人住民」の改正は同年7月9日から施行
2 横浜市外国語広報のあり方に関する指針(平成17年4月1日制定)及び横浜市外国語広報取扱規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この指針は、平成29年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この指針は、令和元年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この指針は、令和4年4月1日から施行する。

このページへのお問合せ

政策局シティプロモーション推進室広報課

電話:045-671-2331

電話:045-671-2331

ファクス:045-661-2351

メールアドレス:ss-koho@city.yokohama.jp

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