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政策局シティプロモーション推進室広報課
電話:045-671-2331
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ファクス:045-661-2351
メールアドレス:ss-koho@city.yokohama.jp
最終更新日 2022年4月1日
制定:平成22年7月1日市広報第212号(局長決裁)
改定:平成24年9月7日市広報第262号(局長決裁)
改正:平成29年8月1日市広報第235号(局長決裁)
改定:令和元年8月1日市広報第404号(局長決裁)
改定:令和4年4月1日市広報第897号(局長決裁)
この指針は、外国人市民等に対して、横浜市が情報提供を行う基準(対象、提供する情報の種類、言語等)を定めることにより、多言語による広報を積極的に行い、国際性豊かな多文化共生社会を実現することを目的とする。
(1)外国人市民
(2)外国人来訪者
(3)外国企業等
次に示す項目については、多言語による情報提供を行う。
(1)緊急情報
(2)生活上の緊急情報
(3)日常生活・相談に関する情報
(4)施設情報
(5)イベント情報
(6)シティセールス
(7)観光案内
(8)外国企業等支援
(9)その他横浜市の重要な施策
(1)外国人市民を対象とする場合
(2)外国人来訪者等を対象とする場合
多言語による広報を行うにあたっては、日本語の広報(日本人向け広報)と同一内容であっても理解されないことがあるため、文化の異なる外国人の視点に立った作成を心がけるとともに、人権にも十分配慮する。
多言語による広報は、インターネットウェブ、印刷物、放送その他適切な媒体により行う。
(1)各区局、本部
(2)政策局シティプロモーション推進室広報課
(3)国際局国際政策部政策総務課
附則
(施行期日)
1 この指針は、平成22年7月1日から施行する。
平成24年7月外国人登録制度廃止により「2 多言語広報を行う対象」の「(1)外国人住民」の改正は同年7月9日から施行
2 横浜市外国語広報のあり方に関する指針(平成17年4月1日制定)及び横浜市外国語広報取扱規程(平成17年4月1日制定)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この指針は、平成29年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この指針は、令和元年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この指針は、令和4年4月1日から施行する。
政策局シティプロモーション推進室広報課
電話:045-671-2331
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