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横浜市インターネット情報受発信ガイドライン

最終更新日 2024年4月1日

制定 平成19年10月26日
行I第678号
総務局長通知

(目的)

第1条 横浜市インターネット情報受発信ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は、インターネット活用方針(平成12年11月24日制定)に基づき、インターネットを積極的に活用して、業務の効率化及び市民サービスの向上を図るため、インターネットを利用した情報受発信について必要な原則を定めるものである。

(定義)
第2条 本ガイドラインにおいて、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ネットワーク管理責任者
横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程(平成14年2月達第2号)第3条第1項に定めるものをいう。
(2) 区局
横浜市事務分掌条例(昭和26年10月横浜市条例第44号)第1条に掲げる統括本部及び局、会計室、消防局、区役所、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、議会局、水道局、交通局並びに医療局病院経営本部をいう。
(3) ネットワーク主管課
横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程第2条第1号に規定する行政情報ネットワークを所管する課をいう。
(4) 広報担当課
横浜市事務分掌規則(昭和27年10月横浜市規則第68号。以下「事務分掌規則」という。)に定める広報に係る企画及び連絡調整に関することを所管する課をいう。
(5) 広聴担当課
事務分掌規則に定める市政に関する市民の要望、意見、陳情その他広聴に関することを所管する課をいう。
(6) 報道担当課
事務分掌規則に定める市政報道及び報道機関との連絡に関することを所管する課をいう。
(7) 個人情報担当課
事務分掌規則に定める個人情報の保護に関することを所管する課をいう。
(8) ソーシャルメディア
インターネット上で誰もが容易に情報発信することができるサービスをいう。

(適用範囲)
第3条 本ガイドラインは、インターネットを利用して横浜市名義で情報受発信を行う職員及び委託業務受託者等(以下「情報受発信者」という。)に適用する。

(情報受発信者の責務)

第4条 情報受発信者は、インターネットを利用して情報受発信を行う場合は、ガイドラインの内容を遵守するとともに、利用しているネットワークの運用管理等を定めた規定類に従って利用しなければならない。

(ウェブページを用いた情報発信)

第5条 情報受発信者は、ウェブページを用いた情報発信については、広報担当課が所管するコンテンツ管理システムを用いて情報を発信しなければならない。ただし、広報担当課の長が当該システムでは実現できないものであると認めた場合は、この限りではない。なお、区局の情報発信については、区局担当課が積極的に情報の発信・更新を行うこととし、可能な限り最新の情報を提供するものとする。

(情報の受発信に用いるドメイン名)

第6条 情報受発信者は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、市のドメイン名である「city.yokohama.lg.jp」又はそのサブドメイン名を利用しなければならない。ただし、当面の間、「city.yokohama.jp」も併用することができる。

2 情報受発信者は、広報担当課が所管するコンテンツ管理システム以外のサーバ機器や情報受発信サービスを利用して情報受発信を行う場合であっても、市のドメイン名又はそれらのサブドメイン名を利用しなければならない。

3 情報受発信者は、ソーシャルメディアおよび、公的機関が GO.JP ドメイン及びLG.JP ドメインで提供しているサービスを利用する場合は、前項の規定に関わらず、外部ドメインによる情報受発信を行うことができる。ただし、横浜市ウェブサイト等に当該サービスへのリンクを掲載する場合は、リンク先の外部組織名とドメイン名を明示するなど、市の公式な情報発信であることを示さなければならない。
4 情報受発信者は、第2項及び第3項の規定が適用できない場合、ネットワーク管理責任者と協議を行い、市のドメイン名又はそれらのサブドメイン名とは異なるドメイン名(以下「外部ドメイン名」という。)による情報受発信について許可を得なければならない。
5 第3項の規定により利用しているソーシャルメディア及び、第4項の規定により外部ドメインを利用している情報受発信サービスについて、市の公式な情報であることを示すため、ネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課は当該サービスの一覧を横浜市ウェブサイト上に設けるものとする。

(ソーシャルメディアを利用する場合の手続き)

第7条 情報受発信担当課長は、第6条第3項の規定によりソーシャルメディアを利用する場合、事前にネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長と必要な協議を行い、承認を得なければならない。

2 ネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長は、ソーシャルメディアについて、利用にあたっての市としての基本要領を定めなければならない。ただし、当該サービスの利用が限定的である場合は、この限りではない。

3 情報受発信担当課長は、第6条第3項の規定によりソーシャルメディアを利用する場合、当該サービスに関する情報収集や前項に規定する要領に必要な項目の洗い出しを行い、それらをまとめた資料をネットワーク管理責任者及び関連する業務所管課の長に提出しなければならない。

4 情報受発信担当課長は、第2項の規定に基づいて要領が定められているソーシャルメディアを利用する場合、当該要領に従うことにより、第1項に定める協議及び第3項に規定する資料の提出について、省略することができる。

(外部ドメイン名の所有権維持)

第8条 情報受発信担当課長は、個別に取得した外部ドメイン名の利用を終了する場合、利用終了後一定の期間、当該ドメイン名の所有権を維持し、第三者が取得できない状態にするとともに、市WEBページへの転送を行わなければならない。

2 外部ドメイン名の所有権を維持し、転送を行う期間は、当該ドメイン名を公表してから前項に規定する市WEBページへの転送を開始するまでの期間(以下「利用期間」という。)以上とする。ただし、利用期間が1年に満たない場合は1年以上とする。

(情報受発信の調整)

第9条 ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長は、インターネットを利用した情報受発信に関する全体調整を行うものとする。

2 前項に定める全体調整について、ネットワーク管理責任者は主に情報受発信の技術に関する調整を行い、広報担当課の長は主に情報受発信の内容に関する調整を行うものとする。

3 ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長は、前項の調整に当たっては、互いに連携するものとする。

4 広聴担当課、報道担当課及び個人情報担当課の長はそれぞれ、インターネットを利用した情報受発信について、それぞれが所管する事項に関する調整を行うものとする。

5 前項に掲げる各課の長は、調整に当たっては相互に連携し、また、ネットワーク管理責任者及び広報担当課の長と連携するものとする。

6 情報受発信担当課長は、インターネットを利用した情報受発信を行う場合は、必要に応じて第1項及び第4項に掲げる課の長と調整を行うものとする。

(インターネット連絡会)

第10条 情報受発信における共通課題等を検討・調整し、インターネットを活用した情報受発信を充実させるため、インターネット連絡会を設置する。

2 インターネット連絡会の活動は次のとおりとする。

(1) インターネットを利用して受発信される情報の検討及び調整

(2) インターネットの利用における問題点の検討及び調整

(3) 新規技術、国及び他の自治体の動向等の情報交換

(4) その他インターネットの利用に関する事項

3 インターネット連絡会は、幹事会、作業部会で構成するものとし、これらの参加者及び目的等は別表1に定める。

4 幹事会及び作業部会の議長は、会における議論の補完、情報交換又は事務連絡を行うことを目的としたメーリングリストを作成することができる。

5 インターネット連絡会の事務局は、ネットワーク主管課及び広報担当課とし、会の運営及び庶務を行うものとする。

6 幹事会で承認された場合は、必要に応じて別表1に定める参加者以外の職員等の連絡会への参加を認めることができる。

7 幹事会において決定事項がある場合、その周知の方法についても同幹事会で決定するものとするが、全区局に周知しなければならない場合は、区局のインターネットを利用した情報受発信を所管する課の長に通知するものとする。

(インターネット情報受発信ガイドラインに関する細則)

第11条 インターネットを利用した情報受発信に関して、次の各号について別途細則を定めるものとする。

(1) 削除

(2) WEBページのリンク基準

(3) 削除

(4) 削除

(5) 記者発表資料の取扱い

(6) 個人情報の取扱い

(ガイドライン及び細則に関する事務)

第12条 細則を含むこのガイドラインはデジタル統括本部長及び政策経営局長がこれを定めるものとし、その事務手続きはこれを所管するネットワーク主管課において行うものとする。

2 第9条に掲げる課の長がそれぞれ所管する事項に関する細則の内容を定めるものとする。

3 第9条に掲げる課の長は、それぞれが定める細則の内容の変更を検討する場合は、必要に応じて連絡会での検討を行い、変更を決定する場合は必ず連絡会への報告を行うものとする。

附則(施行期日)
1 本ガイドラインは平成19年10月26日から施行する。
附則(施行期日)
1 本ガイドラインは平成22年4月1日から施行する。
附則(施行期日)
1 本ガイドラインは平成23年8月26日から施行する。
附則(施行期日)
1 本ガイドラインは平成25年4月10日から施行する。
附則(施行期日)
1 本ガイドラインは令和3年4月1日から施行する。
附則(施行期日)
1 本ガイドラインは令和4年4月1日から施行する。

別表1 インターネット連絡会
  議長 参加者 目的
幹事会 ネットワーク管理責任者
  • ネットワーク管理責任者
  • 広報担当課長
  • 広聴担当課長
  • 報道担当課長
  • 個人情報担当課長
  • インターネットを利用して受発信される情報の検討及び調整
  • インターネットの利用における問題点の検討及び調整
  • 新規技術、国及び他の自治体の動向等の情報交換
  • その他インターネットの利用に関する事項
作業部会 ネットワーク主管課及び広報担当課の係長 幹事会の参加部署の係長
  • 幹事会から指示された事項又はその他インターネットの利用に関して必要な事項の検討

このページへのお問合せ

デジタル統括本部企画調整部DX基盤課

電話:045-671-2015

電話:045-671-2015

ファクス:045-550-3610

メールアドレス:di-dx@city.yokohama.jp

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