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住民監査請求制度
最終更新日 2024年1月1日
住民監査請求とは
住民監査請求とは、市民が、市長・市職員等による違法又は不当な財務会計上の行為や違法又は不当に財産の管理を怠る事実があると考えるときに、監査委員に対し監査を求め、当該行為の防止、是正、当該怠る事実を改め、又は市が被った損害を補填するため必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度です。(地方自治法第242条)
なお、特に理由がある場合には、監査委員が行う監査に代えて、個別外部監査人が行う監査を求めることもできます。(地方自治法第252条の43)
監査委員が相当と認めた場合には、市長が議会の議決を経て個別外部監査人と契約を締結し、個別外部監査契約による監査が実施されます。
請求の対象
財務会計上の行為 | 怠る事実 |
---|---|
違法又は不当な
※違法又は不当な財務会計上の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。 | 違法又は不当に
|
請求できる方
- 横浜市内に居住している個人
- 横浜市内に所在地がある団体(次の①又は②に該当する団体に限る。)
①横浜市内に主たる事業所又は本店の所在地がある法人
②「法人格のない団体」の場合は、横浜市内に主たる活動拠点を置き、団体としての実態を備え、活動している団体
※請求された方が横浜市の住民であることを確認するため、請求された方の住民票の写し(法人の場合は登記事項証明書)を公用で取得します。取得した住民票の写し(又は登記事項証明書)は、請求された住民監査請求に係る事務以外には利用いたしません。
※住民票の写しの取得による方法で横浜市内に居住していることの確認ができない場合は、居住実態を確認できる書類(公共料金の領収書など)の提出を別途依頼する場合があります。
請求の方法
住民監査請求を行う場合は、「横浜市職員措置請求書」(以下「請求書」という。)の提出が必要です。
次の「請求書の作り方」を参考に、
- 請求書を作成し、
- 事実証明書(地方自治法第242条に規定される「事実を証する書面」)を添付して、
監査事務局にお持ちいただくか、郵送にてご提出ください。(ファクスや電子メールでの受付はできません。)
提出先 | 〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10 ※請求書を監査事務局にお持ちいただく場合は、開庁日の8時45分から12時まで、13時から17時15分までの間にお越しください。市役所へのアクセスや市役所フロアの詳細については、市役所案内のページをご覧ください。 |
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請求書には、次の事項を記載してください。縦書きでも結構です。「請求書書式(ワード:15KB)」をご利用ください。
記載例については、住民監査請求制度の説明資料(PDF:319KB)の「請求書の作り方 2 請求書の記載例(p5~p9)」をご覧ください。
記載事項 |
※個別外部監査契約による監査を求める場合は、監査委員による監査に代え個別外部監査契約による監査を求める旨と、個別外部監査契約による監査を求める理由を記載してください。(地方自治法施行令第174条の49の41、同施行規則第17条の14) |
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※留意事項
- 事実証明書が複数の場合
住民監査請求制度の説明資料(PDF:319KB)の「請求書の作り方(p4)」を参考に、「事実証明書の一覧」を作成し、事実証明書に添付の上、ご提出ください。 - 法人格のない団体の場合
横浜市内に主たる活動拠点を置き、団体としての実態を備え、活動していることを示す資料(会則、会員名簿、役員名簿、事業報告書、会報など)をご提出ください。 - 複数の個人(又は団体)が連名で請求する場合
住民監査請求に係る各種通知の送付は、原則、代表者(又は代表団体)に行いますので、代表者(又は代表団体)を選定の上、請求書に記載してください。代表者(又は代表団体)が選定されていない場合は、監査事務局から代表者(又は代表団体)を確認させていただきます。
監査の流れ
- 請求書の受付
↓ - 要件審査 → (要件を備えていない場合)監査不実施(却下)の決定
↓ - (要件を備えている場合)監査実施の決定
↓ - 監査の実施
請求人に証拠の提出及び陳述の機会を付与します。
陳述日程のページ(陳述は、原則として公開で行います。)
陳述取扱方針のページ
↓ - 監査結果の決定(住民監査請求の監査結果のページ)
請求書の受付をした日の翌日から起算して60日以内(個別外部監査契約による監査の場合は90日以内)に、請求人に監査結果(勧告、棄却、却下)を通知します。
勧告・・・請求に理由がある(措置が必要)と認める場合
棄却・・・請求に理由がない(措置が不要)と認める場合
却下・・・監査の結果、要件の不備が判明した場合
※上記の監査の流れについては、住民監査請求制度の説明資料(PDF:319KB)の「監査の流れ(p10)」もご参照ください。
監査結果等に不服の場合
請求人が監査結果等に不服の場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は「違法な」財務会計上の行為又は怠る事実に限られています。また、住民訴訟の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意ください。(詳細は裁判所にご確認ください。)
1 | 監査結果や勧告の内容に不服のある場合 (監査を実施せず却下されたことに不服のある場合も含む) | 監査結果などの通知があった日から30日以内 |
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2 | 監査委員の勧告を受けた、市長や職員等の措置に不服がある場合 | 措置に係る監査委員の通知があった日から30日以内 |
3 | 監査委員が、監査請求の受付をした日の翌日から起算して60日(個別外部監査を実施した場合90日)を経過しても監査又は勧告を行わない場合 | 60日(90日)を経過した日から30日以内 |
4 | 監査委員の勧告を受けた市長や職員等が措置を講じない場合 | 勧告において示された期間を経過した日から30日以内 |
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このページへのお問合せ
監査事務局監査部監査管理課
電話:045-671-3360
電話:045-671-3360
ファクス:045-664-2944
メールアドレス:ka-kansa@city.yokohama.lg.jp
ページID:465-931-325