ここから本文です。
住民監査請求に関する証拠の提出及び陳述の取扱方針
最終更新日 2024年1月1日
- 1 総則
- 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第7項及び第8項に規定する請求人の証拠の提出及び陳述、市長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)の陳述等については、次項以下の方針により取り扱うものとする。
- 2 陳述を聴取する監査委員
- (1) 陳述の聴取については、監査委員全員の出席の下で実施するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、全員の出席によらずに聴取することができる。
- (2) 前号ただし書の場合には、監査委員の合議により、陳述を聴取する監査委員を決めて、当該監査委員が聴取するものとする。
- 3 請求人による証拠の提出
- (1) 請求人は、請求に係る証拠を提出しようとする場合は、原則として、監査委員の定める日までに提出しなければならない。
- (2) 証拠の内容は、法第242条第1項の規定により請求人が行った請求の要旨を補足するものに限る。
- (3) 証拠は、文書、図画又は写真により提出するものとする。ただし、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によるものは用紙に出力して提出するものとする。
- (4) 証拠の提出は、持参又は郵送により行うものとする。
- 4 請求人の陳述
- (1) 陳述は、監査委員の定める日時に行わなければならない。
- (2) 陳述は、請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)が行うものとする。ただし、代理人が陳述を行う場合は、陳述開始までに、請求人からの委任状を監査委員に提出しなければならない。
- (3) 陳述を行う場合、請求人は、監査委員の定める日までに、陳述を行う請求人等の氏名を監査委員に通知しなければならない。
- (4) 陳述を行う請求人等の人数は5名以内とする。
- (5) 陳述の内容は、法第242条第1項の規定により請求人が行った請求の要旨を補足するものに限る。
- (6) 陳述を行う請求人等は、監査委員の指示に従わなければならない。
- (7) 陳述の時間は、陳述を行う請求人等の人数にかかわらず、1時間以内とする。
- 5 関係職員等の立会い
- (1) 監査委員は、請求人等の陳述を聴取するときは、第6項に定める陳述を行う関係職員等を立ち会わせることができる。
- (2) 陳述に立ち会う関係職員等は、監査委員の指示に従わなければならない。
- (3) 監査委員は、関係職員等の立会いが陳述の円滑な運営の妨げとなるおそれがあると認めるときは、関係職員等を立ち会わせないものとする。
- 6 関係職員等の陳述
- (1) 監査委員は、必要に応じて関係職員等から陳述を聴取する。
- (2) 監査の対象となる局区が複数の場合、主たる関係職員等が代表して陳述を行うことができる。
- (3) 陳述を行う関係職員等は、監査委員の指示に従わなければならない。
- (4) 陳述の時間は、陳述を行う関係職員等の人数にかかわらず、1時間以内とする。
- 7 請求人の立会い
- (1) 監査委員は、関係職員等の陳述を聴取するときは、陳述を行う請求人等を立ち会わせることができる。
- (2) 陳述に立ち会う請求人等は、監査委員の指示に従わなければならない。
- (3) 陳述に立ち会う請求人等は、関係職員等の陳述の内容について、陳述に立ち会う請求人等の人数にかかわらず、合計5分以内で意見を述べることができる。
- (4) 監査委員は、関係職員等の陳述の内容に、公開により本市の事務又は事業の執行に支障を及ぼす情報、請求人を除く個人に関する情報等が含まれるおそれがあると認めるときは、請求人等を立ち会わせないものとする。
- 8 陳述の中止等
- (1) 陳述を行う請求人等又は関係職員等が監査委員の指示に従わず、陳述の聴取の円滑な運営が困難であると認められるときは、監査委員は、陳述の聴取を中止することができる。
- (2) 陳述に立ち会う請求人等又は関係職員等が監査委員の指示に従わず、陳述の聴取の円滑な運営が困難であると認められるときは、監査委員は、当該請求人等及び関係職員等に退場を命ずることができる。
- 9 陳述の傍聴
- (1) 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。ただし、第5項第3号又は第7項第4号の規定により請求人等又は関係職員等の立会いを制限する場合及び陳述の内容が個人に関する情報と密接に関わるおそれがあると認める場合においては傍聴を認めないものとする。
- (2) 監査委員は、監査委員の定める日時に監査委員の定める場所に来場した傍聴を希望する者の中から傍聴する者(以下「傍聴人」という。)を決定し、傍聴人の定員は10名とする。傍聴を希望する者が定員を超過する場合は、抽選により傍聴人を決定する。
- (3) 前号の規定にかかわらず、横浜市における記者室の使用及び管理の基準に関する要綱(平成31年2月総管第1553号)第4条の登録を受けた報道機関に属する記者(以下「記者」という。)は、傍聴することができるものとする。
- 10 傍聴の禁止
- 次の各号の一に該当する者には、傍聴を認めないものとする。
- (1) 酒気を帯びている者
- (2) 凶器その他他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
- (3) 旗、のぼりその他陳述会場に持ち込むことが不適当な物品を携帯している者
- (4) はちまき、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケン等を着用又は携帯している者
- (5) その他、陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
- 11 傍聴人の守るべき事項
- 傍聴人は静粛を旨とし、次の各号を守らなければならない。
- (1) 陳述や意見表明に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
- (2) 私語、喫煙又は飲食をしないこと。
- (3) 所定の傍聴場所以外の場所に立ち入らないこと。
- (4) 携帯電話及びパソコン等の情報通信機器の電源を切るなど、使用しないこと(第14項第1号ただし書の写真の撮影のための使用を除く。)。
- (5) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
- (6) その他、陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の聴取の妨げとなるような行為をしないこと。
- 12 記者の守るべき事項
- 記者は静粛を旨とし、前項第1号から第3号まで並びに第5号及び第6号を守らなければならない。
- 13 傍聴人及び記者の退場
- 監査委員は、傍聴人又は記者が次の各号の一に該当するときは、当該傍聴人又は記者に退場を命ずることができる。
- (1) 傍聴人が第11項の規定に違反したとき。
- (2) 記者が前項の規定に違反したとき。
- (3) その他、傍聴がふさわしくないと監査委員が認めたとき。
- 14 陳述の撮影及び録音
- (1) 請求人等、関係職員等、傍聴人及び記者は、陳述の写真、ビデオ等の撮影及び録音を行うことはできない。ただし、監査委員の許可を得たときは、陳述を開始する前に限り、写真の撮影のみ認めるものとする。
- (2) 前号ただし書の写真の撮影を行う者は、監査委員の指示に従わなければならない。
- 15 陳述の配信
- 請求人等、関係職員等、傍聴人及び記者は、監査委員による陳述の聴取が終了するまでの間、陳述の内容の配信(有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝えることをいう。)をしてはならない。
- 16 その他
- この方針に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員の合議により決定する。
- ※ 令和6年1月1日以降に提出された住民監査請求から適用する。
このページへのお問合せ
ページID:109-489-242