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監査計画(令和8年度)

最終更新日 2026年3月19日

1  令和8年度の財務監査等に当たって

 本市では、現在、2026(令和8)年度からの4年間を計画期間とする新たな中期計画の策定を進めており、目標に向けた政策実現力の向上と組織全体の最適化を図るため、組織再編も行われます。
 新たな中期計画では、共にめざす都市像「明日をひらく都市」を継承しつつ、「市民生活の安心・安全×横浜の持続的な成長・発展」を戦略に掲げ、令和8年度は安心・安全な暮らしに向けた防犯・防災対策、ゆとりの創出に着目したこども・子育て世代への支援などが見込まれています。
 こうした市政方針等を踏まえつつ、これまでの中期計画における成果を確認するとともに、新たな中期計画における取組等を見据えて監査等を実施します。あわせて、本市の施策が効率的、効果的であり、事務が適正に執行されていることを監査等において確認することで、取組の推進・改善を支援していきます。

2 基本方針

 本市が実施する事業等について、その事務の管理及び執行等が適正、適切かつ経済的、効率的に実施され、所期の目的を達成し有効に効果を上げているかなどについて、業務や環境に応じて変化するリスクへの対応状況を確認しながら、内部統制の運用状況も踏まえて監査を実施します。
 また、本市決算が歳入歳出等の状況を正確に表示しているか審査することで財務の信頼性を高め、市政に対する市民や社会の信頼が高まるよう支援します。

(1) リスクアプローチ

本市で実施している内部統制評価等により抽出したリスクを踏まえた効率的かつ効果的な監査を実施します。

(2) 3E(経済性、効率性及び有効性)

合規性及び正確性の視点に加えて、3Eの視点も踏まえて実施します。

(3) 品質管理

監査委員会議における審議等を通して、財務監査等の品質管理を行います。

(4) 情報発信

本市の業務改善を支援するため、分かりやすい報告書、意見書等を作成するとともに、職員向け広報紙の発行なども行います。

3 財務監査等の主な着眼点

 令和8年度に実施する財務監査等は次によることとし、それぞれの具体的な内容は、別途、各実施計画において定めます。

(1) 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 会計管理者、企業管理者等が保管する現金の出納を対象として、毎月の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、検査当日の保管現金を確認します。
 また、「横浜市における資金管理方針」に基づき、現金の保管及び運用が適切なものとなっているか検査します。

(2) 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

 市長から審査を求められた内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査します。
 また、監査結果や制度等の変更が統制活動の改善に反映されているかについて確認します。

(3) 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 令和7年度決算を対象として審査します。

ア 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)の歳入歳出決算審査

 会計管理者が調製した各会計の令和7年度決算及び関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するとともに、予算執行及び財産管理の状況についても審査します。

イ 公営企業会計の決算審査

 公営企業管理者等が調製した各地方公営企業の令和7年度決算及び関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するとともに、地方公営企業の運営状況についても審査します。

(4) 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 令和7年度の各基金の基金運用状況調書の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているか審査します。

(5) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 令和7年度決算に基づく健全化判断比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令(以下「健全化法等」という。)の規定に基づき、適正に算定されているか審査します。
 また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、健全化法等の規定に基づき、適正に記載されているか審査します。

(6) 資金不足比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

 令和7年度決算に基づく資金不足比率が健全化法等の規定に基づき、適正に算定されているか審査します。
 また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、健全化法等の規定に基づき、適正に記載されているか審査します。

(7) 財務監査(地方自治法第199条第1項)

 財務に関する事務を対象として、合規性及び正確性のほか、事業の経済性、効率性及び有効性の視点も踏まえ監査します。
 工事については、上記のほか、工事監理等の視点も踏まえ監査します。

(8) 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査対象事務が経済的、効率的及び有効に執行されているか、法令等の規定に従って執行されているか、その組織及び運営の合理化に努めているかなど監査します。

(9) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 本市からの財政的援助等に係る団体の出納関係事務を対象として、合規性及び正確性の視点を中心に監査するとともに、団体運営等に対する本市の指導又は監督の適切性についても監査します。

(10) その他の監査(地方自治法第75条、第98条第2項、第199条第6項並びに第243条の2の8第3項及び地方公営企業法第34条)

 住民の直接請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査及び市長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任監査は、請求又は要求に基づいて実施します。

4  財務監査等の実施時期及び報告・公表時期(予定)

 財務監査等の実施時期及び報告・公表時期(予定)は、次表のとおりです。

財務監査等実施時期及び報告・公表時期(予定)
財務監査等の区分 実施期間 報告・公表時期
現金出納検査 原則として検査対象月の翌々月の末日

令和8年12月及び令和9年6月

内部統制評価報告書審査 令和8年6月~令和8年9月 令和8年9月
決算審査

一般会計及び特別会計
(公営企業会計を除く)

令和8年6月~令和8年9月 令和8年9月
決算審査

公営企業会計

令和8年6月~令和8年9月 令和8年9月
基金運用状況審査 令和8年6月~令和8年9月 令和8年9月
健全化判断比率等の審査 令和8年7月~令和8年9月 令和8年9月
資金不足比率等の審査 令和8年7月~令和8年9月 令和8年9月
財務監査 令和8年8月~令和9年3月 令和9年3月
行政監査 令和8年8月~令和9年3月 令和9年3月
財政援助団体等監査 令和8年8月~令和9年3月 令和9年3月
その他の監査 請求又は要求があったときに決定します。 請求又は要求があったときに決定します。

5 令和8年度監査実施計画について

現金出納検査実施計画(令和8年3月16日決定)

現金出納検査実施計画
検査の対象  令和8年4月1日から令和9年3月31日までの会計管理者、区会計管理者、下水道事業金銭企業出納員、港湾局長、水道事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者が所管する現金出納
検査の内容

1 一般会計、特別会計(公営企業会計を除く。)、歳入歳出外現金、公営企業会計及び基金
 会計管理者、企業管理者等から提出された現金出納検査資料の計数の確認並びに当該計数と金融機関発行の残高証明書及び現金出納関係帳簿類との照合
2 資金運用状況
 本市の資金管理方針に基づき、本市公金が適正に保管・運用されているかの検査
3 実地調査
 会計管理者、企業管理者等について、保有現金と現金出納関係帳簿類との照合及び現金の保管状況の確認(区会計管理者は年1回程度)

検査の期日 検査対象月の翌々月末日
結果報告の予定時期

令和8年4月1日から令和8年9月30日までの結果報告
… 令和8年12月(令和8年第4回市会定例会の開会期間中)
令和8年10月1日から令和9年3月31日までの結果報告
… 令和9年6月(令和9年第2回市会定例会の開会期間中)

実施体制

15名(事務局の体制)

このページへのお問合せ

監査事務局監査部財務監査課

電話:045-671-3356

電話:045-671-3356

ファクス:045-664-2944

メールアドレス:ka-zaimu@city.yokohama.lg.jp

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