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前年度の監査計画(令和5年度)
最終更新日 2023年9月1日
1 令和5年度の財務監査等に当たって
令和4年度に本市では、更なる少子高齢化の進展などに伴う財政収支不足の拡大等、激しい社会変化に適応し継続可能な市政運営を実現するための中長期指針等として、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」、「横浜市中期計画2022~2025」及び「行政運営の基本方針」をそれぞれ策定しました。
このような計画等に基づき各区局本部が実施する事業等について、その事務の管理及び執行等が適正、適切かつ経済的、効率的に実施され、所期の目的を達成し有効に効果を上げているかなどについて、内部統制の運用状況も踏まえて監査を実施し、市政に対する市民や社会の信頼が高まるよう区局本部を支援します。
2 基本方針
令和5年度の財務監査等は、次の基本方針に基づき実施します。
(1) リスクアプローチ
各区局本部で実施している内部統制評価により抽出したリスクを踏まえた効率的かつ効果的な監査を実施します。
(2) 3E(経済性、効率性及び有効性)
合規性、正確性の視点に加えて、3Eの視点も踏まえて実施します。
(3) 品質管理
監査委員会議における審議等を通して、財務監査等の品質管理を行います。
(4) 情報発信
各区局本部の業務改善を支援するため、分かりやすい報告書、意見書等を作成するとともに、職員向け広報紙の発行なども行います。
3 財務監査等の主な着眼点
令和5年度に実施する財務監査等は次によることとし、それぞれの具体的な内容は、別途、各実施計画において定めます。
(1) 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
各会計、各基金及び歳入歳出外現金の毎月の現金の出納を対象として、毎月の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、検査当日の保管現金を確認します。
また、「横浜市における資金管理方針」に基づき、現金の保管及び運用が適切なものとなっているか検査します。
(2) 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)
市長から審査を求められた内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査します。
(3) 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)
令和4年度決算を対象として審査します。
ア 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)の歳入歳出決算審査
会計管理者が調製した各会計の令和4年度決算及び関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するとともに、予算執行及び財産管理の状況についても審査します。
イ 公営企業会計の決算審査
公営企業管理者が調製した当該地方公営企業の令和4年度決算及び関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するとともに、経営成績、財政状態及び地方公営企業の運営状況についても審査します。
(4) 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
令和4年度の各基金の基金運用状況調書の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているか審査します。
(5) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
令和4年度決算に基づく健全化判断比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令(以下「健全化法等」という。)の規定に基づき、適正に算定されているか審査します。
また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、健全化法等の規定に基づき、適正に記載されているか審査します。
(6) 資金不足比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)
令和4年度決算に基づく資金不足比率が健全化法等の規定に基づき、適正に算定されているか審査します。
また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、健全化法等の規定に基づき、適正に記載されているか審査します。
(7) 財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第1項)
財務事務(工事を含む)について監査します。
各区局本部の財務事務の合規性及び正確性のほか、事業の経済性、効率性及び有効性の視点も踏まえ監査します。
工事については、上記のほか、工事監理等の視点も踏まえ監査します。
(8) 行政監査(地方自治法第199条第2項)
監査対象事務が経済的、効率的及び有効に執行されているか、法令等の規定にしたがって執行しているか、その組織及び運営が合理的であるかなど監査します。
(9) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
本市からの財政援助等に係る団体の出納関係事務を対象として、合規性及び正確性の視点を中心に監査するとともに、当該団体所管区局の団体運営等に対する指導又は監督の適切性についても監査します。
(10) その他の監査(地方自治法第75条、第98条第2項、第199条第6項並びに第243条の2の2第3項及び地方公営企業法第34条)
住民の直接請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査及び市長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任監査は、請求や要求に基づいて実施します。
4 財務監査等の実施時期及び報告・公表時期(予定)
財務監査等の実施時期及び報告・公表時期(予定)は、次表のとおりです。
財務監査等の区分 | 実施期間 | 報告・公表時期 | |
---|---|---|---|
現金出納検査 | 原則として検査対象月の翌々月の末日 | 令和5年12月及び令和6年6月 | |
内部統制評価報告書審査 | 令和5年6月~令和5年9月 | 令和5年9月 | |
決算審査 | 公営企業会計 | 令和5年6月~令和5年9月 | 令和5年9月 |
決算審査 | 一般会計及び特別会計 |
令和5年6月~令和5年9月 | 令和5年9月 |
基金運用状況審査 | 令和5年6月~令和5年9月 | 令和5年9月 | |
健全化判断比率等の審査 | 令和5年7月~令和5年9月 | 令和5年9月 | |
資金不足比率等の審査 | 令和5年7月~令和5年9月 | 令和5年9月 | |
財務監査 | 令和5年9月~令和6年3月 | 令和6年3月 | |
行政監査 | 令和5年9月~令和6年3月 | 令和6年3月 | |
財政援助団体等監査 | 令和5年9月~令和6年3月 | 令和6年3月 | |
その他の監査 | 請求又は要求があったときに決定します。 | 請求又は要求があったときに決定します。 |
※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況、及びこれを踏まえた本市の対応状況等により、必要に応じて年間計画を変更し監査を実施します。
5 令和5年度監査実施計画について
現金出納検査実施計画(令和5年2月27日決定)
検査の対象 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの会計管理者、区会計管理者、下水道事業金銭企業出納員、港湾局長、水道事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者が所管する現金出納 |
---|---|
検査の内容 | 一般会計、特別会計(公営企業会計を除く。)、歳入歳出外現金、公営企業会計及び基金について、会計管理者、企業管理者等から提出された現金出納検査資料の計数の確認並びに当該計数と金融機関発行の残高証明書及び現金出納関係帳簿類との照合 |
検査の期日 | 検査対象月の翌々月末日 |
結果報告の予定時期 | 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの結果報告 |
実施体制 | 15名(事務局の体制) |
内部統制評価報告書審査実施計画(令和5年5月23日決定)
審査の対象 | 令和4年度横浜市内部統制評価報告書 |
---|---|
主な審査項目 | 1 市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか。 |
審査の方法 | 「横浜市監査委員監査基準」に準拠し、実際に行われた評価の過程を確認することにより、評価手続に沿って評価が適切に実施されたか審査します。 |
市長との意見交換の実施 | 1 実施時期 |
審査予定期間 | 令和5年6月9日から同年9月上旬まで |
実施体制 | 34名(事務局の体制) |
決算及び基金運用状況審査実施計画(令和5年5月23日決定)
審査の対象 | 1 一般会計 |
---|---|
主な審査項目 | 1 歳入歳出決算の計数は正確か。 2 歳入は適正に確保されているか。 3 歳出予算は適正かつ効率的に執行されているか。 4 財産に関する調書の計数は正確か。 |
審査の方法 | 各決算関係書類の照合等により、計数の正確性・適正性を審査します。 |
審査予定期間 | 令和5年6月1日から同年9月上旬まで |
実施体制 | 27名(事務局の体制) |
審査の対象 | 1 公営企業会計 令和4年度下水道事業会計など7会計の決算 2 上記の各決算に関する証書類、事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書 |
---|---|
主な審査項目 | 1 決算報告書その他財務諸表は、地方公営企業法その他関係法令に準拠して作成され、予算執行状況、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか。 |
審査の方法 | 各決算関係書類の照合等により、計数の正確性・適正性を審査します。さらに、事業実績の年度間比較等の分析を行うことなどにより、事業の経済性・効率性・有効性の視点も踏まえた審査を行います。 |
審査予定期間 | 令和5年6月1日から同年9月上旬まで |
実施体制 | 9名(事務局の体制) |
審査の対象 | 1 基金運用状況調書 資産活用推進基金 など4基金 |
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主な審査項目 | 1 基金運用状況調書の計数は正確か。 また、基金は適正かつ効率的に運用されているか。 |
審査の方法 | 各決算関係書類の照合等により、計数の正確性・適正性を審査します。 |
審査予定期間 | 令和5年6月1日から同年9月上旬まで |
実施体制 | 27名(事務局の体制) |
健全化判断比率等及び資金不足比率等審査実施計画(令和5年5月23日決定)
審査の対象 | 1 健全化判断比率 (1) 実質赤字比率 ・一般会計 ・特別会計 母子父子寡婦福祉資金会計 など8会計 (2) 連結実質赤字比率 ・全会計 (3) 実質公債費比率 ・全会計、一部事務組合等 (4) 将来負担比率 ・全会計、一部事務組合、地方公社等 2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類 |
---|---|
主な審査項目 | 1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令に基づき、健全化判断比率は適正に算定されているか。 2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているか。 |
審査の方法 | 各決算関係書類及び根拠資料との照合、年度間比較等の分析、関係職員からの聴取等により、比率及び書類の適正性を審査します。 |
審査予定期間 | 令和5年7月1日から同年9月上旬まで |
実施体制 | 34名(事務局の体制) |
審査の対象 | 1 資金不足比率 下水道事業会計 など11会計 2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類 |
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主な審査項目 | 1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令に基づき、資金不足比率は適正に算定されているか。 2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているか。 |
審査の方法 | 各決算関係書類及び根拠資料との照合、年度間比較等の分析、関係職員からの聴取等により、比率及び書類の適正性を審査します。 |
審査予定期間 | 令和5年7月1日から同年9月上旬まで |
実施体制 | 34名(事務局の体制) |
財務監査等実施計画(令和5年9月1日決定)
監査対象及び主な着眼点 | 1 経理事務関係
(2)現金、金券類及び物品の管理事務等
(3)緊急契約に関する事務
(2)工事監理
(3)工事の安全管理
(4)工事内容の変更に係る契約手続
(5)設計、調査、施設の維持管理等委託
|
---|---|
監査対象期間 | 主として令和4年4月1日から令和5年8月31日までの執行分 |
実施予定期間 | 令和5年9月1日から令和6年3月上旬まで |
実施体制 | 25名(事務局の体制) |
監査対象及び主な着眼点 | <テーマ>
|
---|---|
監査対象期間 | 主として令和4年4月1日から令和5年8月31日までの執行分 |
実施予定期間 | 令和5年9月1日から令和6年3月上旬まで |
実施体制 | 6名(事務局の体制) |
監査対象及び主な着眼点 | 1 出資団体
(2)内部統制
(3)出資団体に対する補助金の執行状況
(4)固定資産の会計・経理処理の状況
(5)引当金の会計処理の状況
(2)指定管理者の選定手続及び管理運営状況(所管区)
(3)内部統制(指定管理者)
(2)補助事業の執行に係る事務の状況(交付先団体)
|
---|---|
監査対象期間 | 主として令和4年4月1日から令和5年8月31日までの執行分 |
実施予定期間 | 令和5年9月1日から令和6年3月上旬まで |
実施体制 | 8名(事務局の体制) |
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