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前年度の監査計画(令和5年度)

最終更新日 2023年9月1日

1 令和5年度の財務監査等に当たって

 令和4年度に本市では、更なる少子高齢化の進展などに伴う財政収支不足の拡大等、激しい社会変化に適応し継続可能な市政運営を実現するための中長期指針等として、「横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン」、「横浜市中期計画2022~2025」及び「行政運営の基本方針」をそれぞれ策定しました。
 このような計画等に基づき各区局本部が実施する事業等について、その事務の管理及び執行等が適正、適切かつ経済的、効率的に実施され、所期の目的を達成し有効に効果を上げているかなどについて、内部統制の運用状況も踏まえて監査を実施し、市政に対する市民や社会の信頼が高まるよう区局本部を支援します。

令和5年度財務監査等年間計画(PDF:421KB)

2 基本方針

令和5年度の財務監査等は、次の基本方針に基づき実施します。

(1) リスクアプローチ

各区局本部で実施している内部統制評価により抽出したリスクを踏まえた効率的かつ効果的な監査を実施します。

(2) 3E(経済性、効率性及び有効性)

合規性、正確性の視点に加えて、3Eの視点も踏まえて実施します。

(3) 品質管理

監査委員会議における審議等を通して、財務監査等の品質管理を行います。

(4) 情報発信

各区局本部の業務改善を支援するため、分かりやすい報告書、意見書等を作成するとともに、職員向け広報紙の発行なども行います。

3 財務監査等の主な着眼点

令和5年度に実施する財務監査等は次によることとし、それぞれの具体的な内容は、別途、各実施計画において定めます。

(1) 現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 各会計、各基金及び歳入歳出外現金の毎月の現金の出納を対象として、毎月の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、検査当日の保管現金を確認します。

 また、「横浜市における資金管理方針」に基づき、現金の保管及び運用が適切なものとなっているか検査します。

(2) 内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)

 市長から審査を求められた内部統制評価報告書について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか審査します。

(3) 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 令和4年度決算を対象として審査します。

ア 一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く)の歳入歳出決算審査

 会計管理者が調製した各会計の令和4年度決算及び関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するとともに、予算執行及び財産管理の状況についても審査します。

イ 公営企業会計の決算審査

 公営企業管理者が調製した当該地方公営企業の令和4年度決算及び関係書類が法令に適合し、かつ正確であるか審査するとともに、経営成績、財政状態及び地方公営企業の運営状況についても審査します。

(4) 基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 令和4年度の各基金の基金運用状況調書の計数が適正なものとなっているか確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているか審査します。

(5) 健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

 令和4年度決算に基づく健全化判断比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令(以下「健全化法等」という。)の規定に基づき、適正に算定されているか審査します。

 また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、健全化法等の規定に基づき、適正に記載されているか審査します。

(6) 資金不足比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

 令和4年度決算に基づく資金不足比率が健全化法等の規定に基づき、適正に算定されているか審査します。
また、その算定の基礎となる事項を記載した書類が、健全化法等の規定に基づき、適正に記載されているか審査します。

(7) 財務監査(定期監査)(地方自治法第199条第1項)

 財務事務(工事を含む)について監査します。
 各区局本部の財務事務の合規性及び正確性のほか、事業の経済性、効率性及び有効性の視点も踏まえ監査します。
 工事については、上記のほか、工事監理等の視点も踏まえ監査します。

(8) 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 監査対象事務が経済的、効率的及び有効に執行されているか、法令等の規定にしたがって執行しているか、その組織及び運営が合理的であるかなど監査します。

(9) 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 本市からの財政援助等に係る団体の出納関係事務を対象として、合規性及び正確性の視点を中心に監査するとともに、当該団体所管区局の団体運営等に対する指導又は監督の適切性についても監査します。

(10) その他の監査(地方自治法第75条、第98条第2項、第199条第6項並びに第243条の2の2第3項及び地方公営企業法第34条)

 住民の直接請求に基づく監査、議会の請求に基づく監査、市長の要求に基づく監査及び市長又は公営企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任監査は、請求や要求に基づいて実施します。

4 財務監査等の実施時期及び報告・公表時期(予定)

 財務監査等の実施時期及び報告・公表時期(予定)は、次表のとおりです。 

財務監査等実施時期及び報告・公表時期(予定)
財務監査等の区分 実施期間 報告・公表時期
現金出納検査 原則として検査対象月の翌々月の末日 令和5年12月及び令和6年6月
内部統制評価報告書審査 令和5年6月~令和5年9月 令和5年9月
決算審査 公営企業会計 令和5年6月~令和5年9月 令和5年9月
決算審査

一般会計及び特別会計
(公営企業会計を除く)

令和5年6月~令和5年9月 令和5年9月
基金運用状況審査 令和5年6月~令和5年9月 令和5年9月
健全化判断比率等の審査 令和5年7月~令和5年9月 令和5年9月
資金不足比率等の審査 令和5年7月~令和5年9月 令和5年9月
財務監査 令和5年9月~令和6年3月 令和6年3月
行政監査 令和5年9月~令和6年3月 令和6年3月
財政援助団体等監査 令和5年9月~令和6年3月 令和6年3月
その他の監査 請求又は要求があったときに決定します。 請求又は要求があったときに決定します。

 新型コロナウイルス感染症の感染状況、及びこれを踏まえた本市の対応状況等により、必要に応じて年間計画を変更し監査を実施します。

5 令和5年度監査実施計画について

現金出納検査実施計画(令和5年2月27日決定)

現金出納検査実施計画
検査の対象  令和5年4月1日から令和6年3月31日までの会計管理者、区会計管理者、下水道事業金銭企業出納員、港湾局長、水道事業管理者、交通事業管理者及び病院事業管理者が所管する現金出納
検査の内容

 一般会計、特別会計(公営企業会計を除く。)、歳入歳出外現金、公営企業会計及び基金について、会計管理者、企業管理者等から提出された現金出納検査資料の計数の確認並びに当該計数と金融機関発行の残高証明書及び現金出納関係帳簿類との照合
 資金運用状況について、本市の資金管理方針に基づき、本市公金が適正に保管・運用されているかの検査

検査の期日 検査対象月の翌々月末日
結果報告の予定時期

令和5年4月1日から令和5年9月30日までの結果報告
… 令和5年12月(令和5年第4回市会定例会の開会期間中)
令和5年10月1日から令和6年3月31日までの結果報告
… 令和6年6月(令和6年第2回市会定例会の開会期間中)

実施体制 15名(事務局の体制)

内部統制評価報告書審査実施計画(令和5年5月23日決定)

内部統制評価報告書審査
審査の対象 令和4年度横浜市内部統制評価報告書
主な審査項目

1 市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか。
2 内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているか。

審査の方法

 「横浜市監査委員監査基準」に準拠し、実際に行われた評価の過程を確認することにより、評価手続に沿って評価が適切に実施されたか審査します。
 また、市長が評価結果を得るに至った根拠を確認し、内部統制の不備が重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたか審査します。

市長との意見交換の実施

1 実施時期
 市長が内部統制評価報告書をとりまとめ、監査委員へ審査依頼を行うとき
2 内容
 内部統制制度における再発防止の取組等について

審査予定期間 令和5年6月9日から同年9月上旬まで
実施体制 34名(事務局の体制)

決算及び基金運用状況審査実施計画(令和5年5月23日決定)

一般会計及び特別会計(公営企業会計を除く。)決算審査
審査の対象

1 一般会計
 令和4年度一般会計歳入歳出決算
2 特別会計
 令和4年度国民健康保険事業費会計など16会計の歳入歳出決算
3 上記の各決算に関する証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書

主な審査項目 1 歳入歳出決算の計数は正確か。
2 歳入は適正に確保されているか。
3 歳出予算は適正かつ効率的に執行されているか。
4 財産に関する調書の計数は正確か。
審査の方法 各決算関係書類の照合等により、計数の正確性・適正性を審査します。
審査予定期間 令和5年6月1日から同年9月上旬まで
実施体制 27名(事務局の体制)
地方公営企業決算審査
審査の対象 1 公営企業会計
 令和4年度下水道事業会計など7会計の決算
2 上記の各決算に関する証書類、事業報告書並びにキャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書
主な審査項目

1 決算報告書その他財務諸表は、地方公営企業法その他関係法令に準拠して作成され、予算執行状況、経営成績及び財政状態を適正に表示しているか。
2 予算は適正かつ効率的に執行されているか。
3 経営成績は良好か。
4 財政状態は健全か。

審査の方法  各決算関係書類の照合等により、計数の正確性・適正性を審査します。さらに、事業実績の年度間比較等の分析を行うことなどにより、事業の経済性・効率性・有効性の視点も踏まえた審査を行います。
審査予定期間 令和5年6月1日から同年9月上旬まで
実施体制 9名(事務局の体制)
基金運用状況審査
審査の対象 1 基金運用状況調書
 資産活用推進基金 など4基金
主な審査項目 1 基金運用状況調書の計数は正確か。
 また、基金は適正かつ効率的に運用されているか。
審査の方法 各決算関係書類の照合等により、計数の正確性・適正性を審査します。
審査予定期間 令和5年6月1日から同年9月上旬まで
実施体制

27名(事務局の体制)

健全化判断比率等及び資金不足比率等審査実施計画(令和5年5月23日決定)

健全化判断比率等審査
審査の対象 1 健全化判断比率
 (1) 実質赤字比率
 ・一般会計
 ・特別会計
 母子父子寡婦福祉資金会計 など8会計
 (2) 連結実質赤字比率
 ・全会計
 (3) 実質公債費比率
 ・全会計、一部事務組合等
 (4) 将来負担比率
 ・全会計、一部事務組合、地方公社等
2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類
主な審査項目 1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令に基づき、健全化判断比率は適正に算定されているか。
2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているか。
審査の方法  各決算関係書類及び根拠資料との照合、年度間比較等の分析、関係職員からの聴取等により、比率及び書類の適正性を審査します。
審査予定期間 令和5年7月1日から同年9月上旬まで
実施体制 34名(事務局の体制)
資金不足比率等審査
審査の対象 1 資金不足比率
 下水道事業会計 など11会計
2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類
主な審査項目 1 地方公共団体の財政の健全化に関する法律その他関係法令に基づき、資金不足比率は適正に算定されているか。
2 比率の算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されているか。
審査の方法  各決算関係書類及び根拠資料との照合、年度間比較等の分析、関係職員からの聴取等により、比率及び書類の適正性を審査します。
審査予定期間 令和5年7月1日から同年9月上旬まで
実施体制 34名(事務局の体制)

財務監査等実施計画(令和5年9月1日決定)

財務監査
監査対象及び主な着眼点

1 経理事務関係
(物品購入等事務、委託事務、現金・金券類及び物品管理など)
※重点的な監査の対象:緊急契約に関する事務
<対象区局本部>
神奈川区、旭区、青葉区及び栄区並びに戸塚区(緊急契約に関する事務のみ)
温暖化対策統括本部、デジタル統括本部、政策局、総務局、財政局、国際局、市民局、にぎわいスポーツ文化局、経済局、こども青少年局、健康福祉局、医療局、環境創造局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局、消防局、水道局、交通局、教育委員会事務局及び会計室(医療局病院経営本部、議会局、人事委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局を除くすべての局及び本部)
<主な着眼点>
(1)物品購入等事務及び委託事務

  • 契約、検査及び支払の各手続が規則等に基づき、適正に行われているか。
  • 各手続における必要書類(執行伺、見積書、請書又は契約書、納品書、検査調書、請求書等)の記載内容は正しく、かつ適切に保管されているか。
  • 同一区局本部内で不適正な経理事務が再発していないか。

(2)現金、金券類及び物品の管理事務等

  • 台帳管理その他管理手続は適正に行われているか。
  • 同一区局本部内で不適正な経理事務が再発していないか。

(3)緊急契約に関する事務

  • 発注の手続が関係法令、通知に基づき適正に行われているか。
  • 契約の手続が関係法令、通知に基づき適正に行われているか。
  • 検査及び支払の手続が関係法令、通知に基づき適正に行われているか。
  • 公表等は関係法令、通知に基づき、適正に行われているか。

 
2 工事関係
(「工事の設計及び積算」、「工事監理」、「工事の安全管理」、「工事内容の変更に係る契約手続」及び「設計、調査、施設の維持管理等委託」)
<対象区局本部>
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷区、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区及び瀬谷区(ただし、神奈川区、旭区、青葉区及び栄区以外の14区については、環境創造局、都市整備局又は道路局が発注をし、区が監督業務を行った工事及び委託を対象とする。)
工事担当8局(環境創造局、資源循環局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局、水道局及び交通局)
<主な着眼点>
(1)工事の設計及び積算

  • 工事の設計は、関係法令、設計基準等に適合しているか。また、中期計画(建設業における働き方改革等)、事業方針、経済性・効率性・有効性等を踏まえているか。
  • 工事費の積算は、積算基準等に基づいて適正に行われているか。
  • 不適正・不適切な事例が再発していないか((2)から(5)まで共通)。

(2)工事監理

  • 工事に必要な手続、工事関係書類(施工計画書、施工体制台帳等)の整備、施工管理(工程管理、出来形管理、品質管理等)などについて、監督業務が適切に行われているか。

(3)工事の安全管理

  • 工事事故等の災害防止など、工事の安全管理について、監督業務が適切に行われているか。
  • 工事事故等の再発防止の取組は行われているか。

(4)工事内容の変更に係る契約手続

  • 設計変更の理由、内容及び時期は適切か。
  • 契約手続は適正に行われているか。

(5)設計、調査、施設の維持管理等委託

  • 委託料の積算は、積算基準等に基づいて適正に行われているか。
  • 契約手続は適正に行われているか。
  • 履行確認等は適切に行われているか。
監査対象期間 主として令和4年4月1日から令和5年8月31日までの執行分
実施予定期間 令和5年9月1日から令和6年3月上旬まで
実施体制 25名(事務局の体制)
行政監査
監査対象及び主な着眼点

<テーマ>
市民にとって、わかりやすく、使いやすい庁舎・広報の実現について
<実施理由>
横浜市では、「横浜市中期計画2022~2025」において、「共にめざす都市像(めざす未来の具体像)」として示されている三つの都市像のうちの一つに、「市民生活の未来:暮らしやすく誰もがWELL-BEINGを実現できるまち」を掲げ、あらゆる世代・多様な市民一人ひとりが自分らしく活躍でき、いきいきと安心して暮らすことのできる市民生活の実現を目指しているところである。
この都市像の実現に向けた現状の取組を確認するため、市民生活の基盤となる庁舎等や市民生活を営む上で欠かせない情報を入手するための広報が、誰もがわかりやすく、使いやすいものとなっているかについて、現状及び課題の検証のため、行政監査を実施する。
<対象区局本部>
鶴見区、金沢区及び都筑区
政策局、市民局及び健康福祉局
<主な着眼点>

  • 庁舎等の案内表示はバリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮したものとなっているか。
  • 窓口業務において、バリアフリー・ユニバーサルデザインの配慮がされているか。
  • 市民向け広報物は、誰にもわかりやすくということを意識したユニバーサルデザインに配慮したものとなっているか。
監査対象期間 主として令和4年4月1日から令和5年8月31日までの執行分
実施予定期間 令和5年9月1日から令和6年3月上旬まで
実施体制 6名(事務局の体制)
財政援助団体等監査
監査対象及び主な着眼点

1 出資団体
<対象団体>
公益財団法人 三溪園保勝会(にぎわいスポーツ文化局)
<主な着眼点>
(1)現金預金の収入及び支出(出納)手続

  • 現金預金の管理に関して、収入及び支出(出納)の手続が適正に行われているか。
  • 資金運用は団体の規程等に沿って安全かつ確実に行われているか。

(2)内部統制

  • 出納関係事務に関して組織的な牽制体制が整備され、適切に運用されているか。

(3)出資団体に対する補助金の執行状況

  • 補助事業は補助目的に沿って適切に執行されているか。
  • 補助事業に係る会計・経理(出納関係事務)の手続は適正に行われているか。
  • 補助事業完了時の報告は適時・適切に行われているか。

(4)固定資産の会計・経理処理の状況

  • 減価償却の会計処理は適正か。
  • 固定資産の計上等は、団体の規程等に沿って適切に行われているか。
  • 本市貸与物品等の管理は、適正に行われているか。
  • リース取引の会計処理は適正か。

(5)引当金の会計処理の状況

  • 退職給付引当金や賞与引当金などの引当金は団体の規程等と整合し、正確に算定されているか。

 
2 公の施設の指定管理者
<指定管理者>
CSY共同事業体、公益財団法人横浜市スポーツ協会、社会福祉法人横浜市社会福祉協議会及び特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会
[公の施設:横浜市神奈川スポーツセンター、横浜市旭スポーツセンター、横浜市ユートピア青葉及び横浜市翠風荘]
(所管区:神奈川区、旭区、青葉区及び栄区)
<主な着眼点>
(1)公の施設の管理状況(指定管理者)

  • 収支に係る会計・経理(出納関係事務)は適正になされているか。
  • 協定等に基づき施設の管理運営が適切に行われているか。
  • 現金預金及び本市貸与物品の管理は適正に行われているか。

(2)指定管理者の選定手続及び管理運営状況(所管区)

  • 指定管理者の公募及び選定手続が適正・公正に行われているか。
  • 選定資料及び選定結果が適時・適切に公表されているか。
  • 施設設置の目的達成を見据えた適切な指標を設定しているか。
  • 指定管理者の施設運営に係る評価は適切に行われているか。
  • 評価結果を次期施設運営の計画に適切に反映しているか。

(3)内部統制(指定管理者)

  • 出納関係事務に関して組織的な牽制体制が整備され、適切に運用されているか。

 
3 財政援助団体
<補助金交付先団体>
公益財団法人 横浜市国際交流協会
[交付補助金:横浜市国際交流協会補助金]
(所管局:国際局)
<主な着眼点>
(1)補助金の交付等に係る事務の状況(所管局)

  • 補助金交付要綱の制定(改正)の決裁手続等は適正か。
  • 補助金交付要綱では対象事業、経費などが明確となっているか。
  • 補助金交付の事務手続・経理処理は適正に行われているか。
  • 補助事業完了時の履行確認は適正に行われているか。

(2)補助事業の執行に係る事務の状況(交付先団体)

  • 補助事業は補助目的に沿って適切に執行されているか。
  • 補助事業に係る会計・経理(出納関係事務)の手続は適正に行われているか。
  • 補助事業完了時の報告は適時・適切に行われているか。
監査対象期間 主として令和4年4月1日から令和5年8月31日までの執行分
実施予定期間 令和5年9月1日から令和6年3月上旬まで
実施体制 8名(事務局の体制)

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監査事務局監査部財務監査課

電話:045-671-3356

電話:045-671-3356

ファクス:045-664-2944

メールアドレス:ka-zaimu@city.yokohama.jp

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