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市民局市民情報室市民情報課
電話:045-671-3883
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最終更新日 2023年5月24日
個人情報相談窓口に寄せられた質問のうち、代表的なものをご紹介します。
個人情報全般
個人情報の取得・利用
個人情報の第三者提供
その他
1 「特定の個人の情報」であることを認識できる情報です。
個人情報保護法に定める「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、次のいずれかにあてはまるものをいいます。
1 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、電磁的記録等に記録されたものや、音声、動作等を用いて表された一切の事項を含む)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
2 以下の個人識別符号が含まれるもの
(1) 顔認証データや指紋データなどの、法令で定められた個人認証に使用されるデータ
(2) 運転免許証やマイナンバー、健康保険の被保険者番号などの、法令等で定められた公的な番号
具体的には、氏名、生年月日、住所、電話番号、家族構成、生活記録、写真、映像などが個人情報となります。なお、生年月日や性別はそれだけでは特定の個人が識別されませんが、氏名などと組み合わせて使用する場合には特定の個人を識別することができるため、全体として個人情報となります。
2 「要配慮個人情報」とは、個人情報のうち、差別・偏見等が生じないように特に取扱いに配慮を要する情報のことで、何が要配慮個人情報にあたるかは法令で定められています。具体的には、人種、信条、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実、障害、健康診断・検査の結果、医師等からの指導・診療・調剤が行われたこと、刑事事件・少年の保護事件に関する情報等があてはまります。これらの情報は、原則として本人から収集しなければならず、本人以外から収集する場合は、あらかじめ本人の同意が必要です。
3 個人情報保護法が定める義務規定の適用対象となる民間事業者のことです。
具体的には、個人情報データベース等(特定の個人情報を容易に検索できるように構成したデータベースのこと。例:人名を50音順に並べた紙の名簿や、表計算ソフトで作成した名簿など)を事業活動に利用している者が該当します。
ここでいう事業とは、「一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、営利・非営利の別は問わない」(個人情報保護法ガイドライン)とされています。
4 Q3のとおり、名簿などの個人情報データベース等の取り扱いがあれば、法の適用対象になります。
自治会町内会については、名簿を作成して継続的に自治会町内会活動を行っている団体がほとんどだと思われるため、個人情報保護法が適用される可能性が高いと思われます。
一方、趣味のサークル等については、その活動内容が「事業」といえるかどうか等によるため、ケースバイケースだと考えられます。
ただし、義務規定の適用がなくても、法律の趣旨を踏まえた適切な取扱いが求められます。また、個人の私的な行為(例:個人が年賀状作成のために名簿を使用する場合など)には適用されません。
《プライバシー侵害に注意!》
個人情報保護法が適用されない場合でも、次の(1)~(3)すべてに当てはまる情報をみだりに漏らした場合には、いわゆるプライバシー権の侵害として、民法上の不法行為責任や刑法上の名誉毀損罪に問われる場合があります。
(1) 個人の私生活に関する情報
(2) 一般の人に知られていない情報
(3) 一般通常人の感受性を基準にして通常公開を欲しないと考えられる情報
5 名簿を作成して活動する場合は、個人情報保護法の定めに沿って行う必要があります。
例えば、名簿を作成し、会員に配付するために個人情報を集めるときは、
・あらかじめ個人情報の利用目的を決めて本人に伝えること
・名簿を第三者に渡す(会員に配付する)ことや渡す内容について同意を得ておくこと
を行う必要があります。これらの法の定めを守ったうえで、会員の皆さんの意向を尊重し、各自治会町内会で納得できるルールを作りましょう。
なお、個人情報取扱事業者が守るべき保護法上の義務規定の一覧について、次のとおりまとめましたので、御確認ください。
⇒個人情報取扱事業者の主な義務等一覧(Word)(ワード:39KB)
6 お祭りなどの各種イベント時に写真を撮り、後日集会所、会報、ホームページなどで掲載する場合があります。写真に写っている個人の顔も「個人情報」に該当しますので、取扱いには一定の注意が必要です。
個人情報保護法では、個人情報をホームページへの掲載など第三者に提供する場合について、第三者に提供するということも含めて利用目的をあらかじめ公表するか、本人に通知していれば、適法に行うことができます。
したがって、撮影や掲載を行うかどうかイベント計画時に決めておき、イベントを告知する際や会場で次のような注意書きを付けて周知しておく必要があります。ビデオ録画についても、撮影を行う旨は事前に告知しておくようにしましょう。
「当日(本日)は○○や○○での掲載のため、写真(ビデオ)撮影を行います。」
ただし、広くホームページに載せる場合などは、プライバシーへの配慮という観点から、掲載の有無について希望を確認する機会を設けたり、遠景とするなどの対応を行うことが望ましいです。具体的には、次のような注意書きもあわせて周知しておくとよいでしょう。
「掲載を希望されない方は事前・事後に関わらずご連絡ください。(ただし会報の場合は掲載後の削除の申出には応じることができませんので、事前にご連絡をお願いいたします。)」
なお、個人的に撮影し、個人で利用する場合には、周りの人が写ってしまったとしても、公序良俗に反しない限り問題ありません。
7 悪用される危険性が高い情報ですので特に厳重に管理する必要があります。
地域の高齢者等に関する情報の中には、Q2で説明した要配慮個人情報が含まれる可能性があります。そのため、情報を収集する際・第三者に提供する際には、本人の同意を取りましょう。
なお、事故や災害が起こったときや災害時に備えて、被害者(要支援者)の家族等への連絡その他被害者等の生命、身体、財産等を保護するため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは、本人の同意を得ずとも要配慮個人情報を含む個人情報の収集、利用、提供は可能です。
また、災害時に備えて独り暮らしの高齢者の連絡先などを地域で共有することは、災害時に迅速な支援を行うために効果的ですが、一方でこのような情報が万一部外者に漏れた場合には、詐欺や空き巣などの犯罪に利用されるなど、他の情報に比べ悪用される危険性が高いので、情報の利用可能者を必要最小限に限定し、それ以外の者が使用できないよう特に厳重に管理する必要があります。
8 「横浜市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を参考にしてください。
防犯カメラについては有用性が認識されている一方で、個人情報やプライバシー侵害等の面で不安を感じる方もいます。法律や条例の趣旨を踏まえ、カメラ設置の必要性や利用の目的・範囲、管理方法等について、住民の皆さんで話し合い、同意を得ることが望ましいと思われます。
なお、横浜市では防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインを策定していますので、設置にあたって参考としてください。
9 利用目的の範囲内で適正に利用、管理されていれば違反とはなりません。
利用目的の範囲内で適正に利用、管理されていれば違反とはなりません。従って、その場合には法に基づく返還請求はできませんが、個人情報について会社がどのように取り扱っているのか、提出した履歴書の利用目的や保管期限等について確認することは可能です。
10 個人の情報をみだりに調べたり、他の人に漏らしたりするとプライバシーの侵害となるおそれがあります。
複数人が必要と判断した場合に限って袋の中身を調べる、氏名以外の情報は収集しない、必要以上の人には知られないように注意する、収集した情報は他人に漏らさない、などのルールをしっかり定め、集積場所をご利用になられる全員の合意を得てから実施する方法が考えられますが、ごみ出しマナーの啓発・指導については、まず各区にある資源循環局収集事務所に相談してください。
11 映像・写真も、それによって特定の個人が識別できるのであれば「個人情報」に該当しますが、個人が私的な目的で撮影する場合は、個人情報保護法の制限の対象外になります。
しかし、ビデオの操作音、カメラのフラッシュ等が、演奏や他の観客に影響を与えるおそれがあるなどの理由から、主催者が撮影を制限する場合もあります。主催者に制限の趣旨を確認のうえ、指示に従ってください。
12 厚生労働省が定めている「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」では、受付での呼び出し、病室での名札の掲示などは、患者の取り違え防止などのために必要ですが、医療におけるプライバシー保護の重要性にかんがみ、患者の希望に応じて一定の配慮をすることが望ましい、としています。
受診された病院では、このガイドラインに基づいて、呼び出しの方法を変更したものと思われます。
13 従業員の氏名、住所なども個人情報です。個人情報取扱事業者は、顧客情報などの個人情報と同様に個人情報保護法に従って、利用目的の達成に必要な範囲で適切に取り扱う必要があります。
ご相談のケースでは、社内での情報提供であるため、個人情報保護法が制限する第三者提供には該当しませんが、利用目的の範囲を超えた利用にあたる可能性があります。まず、総務担当部署に対して、従業員の住所の利用目的と、他部署の従業員に情報提供した理由について説明を求めてみましょう。
14 当該集合住宅の管理組合が作成した名簿が、個人情報データベース等に該当する場合、当該管理組合は個人情報取扱事業者に該当します。
個人情報取扱事業者には、個人情報に対して、利用目的による制限や第三者提供の制限がかかっているため、まずは当該管理組合に個人情報の当初の利用目的について確認することが考えられます。「名簿は全戸配布を行う」といった利用目的を明示・通知したうえで個人情報を取得しているのであれば、適切な利用の範囲内といえます。
一方、当初の目的を超えた利用がなされていた場合は、当該個人情報の利用停止等を求めるという方法が考えられます。
これ以外にも、氏名や住所等の個人情報を取り扱う際にはプライバシー侵害とならないよう注意することが必要ですし、名簿等の作成にあたっては、利用目的・方法等について構成員間で共通の理解、同意を得た上で行うことが適切です。
名簿として全戸配布することの必要性を、改めて整理し、同意の取り方や一覧表の利用方法などに関するルールを決め、全員で共有できるよう、再度、管理組合で話し合いをすることが望ましいでしょう。
15 会社は、通常、保護法上の個人情報取扱事業者に該当する可能性が高いと考えられます。その場合、個人情報の取得時には、利用目的をあらかじめ公表するか、本人に通知する義務があります。
氏名や電話番号等により特定の個人が識別される可能性があれば、通話内容も「個人情報」にあたります。したがって、本人がその利用目的を知ることができるような措置を講じる必要があります。ただし、通話時に個別に説明し了承を得ることまで保護法上は義務づけられてはいません。
まず、当該会社の個人情報担当部署に連絡し、録音された個人情報の利用目的の内容、公表状況等について説明を求めてください。
16 個人情報保護法違反になるかどうかは、その個人情報の取得や利用の内容によります。名簿を作成して事業活動を行う場合は、個人情報保護法上の個人情報取扱事業者となるため(Q3、4参照)、当該グループについても活動内容によっては個人情報取扱事業者に該当する可能性があり、その場合は個人情報保護法の義務に従う必要があります。
当該グループが個人情報取扱事業者の場合、会員名簿を作成することはできますが、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集することは、保護法で制限されています。そのため、それらの情報すべてが必要かどうか、名簿作成の目的や必要性をグループ内で改めて相談してみてはいかがでしょう
また、個人情報取扱事業者が守るべき保護法上の義務規定の一覧について、次のとおりまとめていますので、御確認ください。
⇒個人情報取扱事業者の主な義務一覧(Word)(ワード:39KB)
なお、個人情報保護法が適用されない場合であっても、法の趣旨にのっとった取扱いをすることが望ましいでしょう。
17 個人情報保護法のルールを守っていれば、適法に行うことができます。
個人情報保護法の規定に従って個人情報を収集し、利用目的を通知又は公表していれば、営業電話やダイレクトメールも適法に行うことができます。
なお、架空請求など悪質と思われるダイレクトメールや電話などの場合は、連絡を取ると、逆にさらなる個人情報や金品などを要求してくる場合がありますので、無視することが一番安全です。
営業電話の場合には、その場で今後電話をしないよう要望して電話を切りましょう。同じ会社から繰り返し電話が来る場合には、横浜市や事業者の監督官庁の個人情報相談窓口、横浜市消費生活総合センターなどにご相談ください。
18 名簿業者など、名簿等の個人情報を第三者に提供している事業者には、個人情報の流通経路を明らかにする観点から、次のような義務等※が法で課せられています。
・個人情報を第三者に提供すること及び第三者に提供する情報の項目等について、国(個人情報保護委員会)に届け出る(届出をしている事業者名は、個人情報保護委員会のウェブページで確認することができます)
・個人情報を第三者に提供したときは、法で定める事項の記録を作成し保存する
・個人情報を第三者から受領した場合は、法で定める事項の確認を行い、その記録を作成し保存する(確認をされた側が情報を偽った場合は、過料が科されます)
・不正な利益を図る目的で個人情報を提供・盗用した場合は、罰則が科される
このため、自分の個人情報をどこから入手したのか知りたい場合は、事業者に対して、説明を求めてみましょう。なお、このことについて困るようなことがある場合は、国(個人情報保護委員会)や認定個人情報保護団体にご相談ください。
※なお、改正個人情報保護法施行(平成29年5月30日)より前に行われた第三者提供・受領については、国への届け出や記録作成の義務はありません。
19 名簿業者の連絡先が確認できれば、名簿業者に申入れが可能です。
名簿(電話帳や市販の住宅地図など、広く一般に販売されているものを除く)を販売している事業者には、個人情報保護法の規制がかけられており、国(個人情報保護委員会)に届け出を行う義務や、個人データの提供・受領について、誰に渡したのか(誰からもらったのか)記録を作成する義務があるほか、本人から申出があれば情報を削除しなければならないことになっています。
名簿業者の連絡先が分かれば、名簿業者に連絡し、これ以上他に提供しないよう申入れることができるので、電話をかけてきた事業者に、名簿業者の社名や連絡先を聞いてみるとよいでしょう。
ただし、広く市販されている電話帳(ハローページ)等を事業者がそのまま使用して電話をかけている場合は、保護法上の規制が及ばないことになっており、その場合は利用停止等を求めることはできません。
なお、悪質な事業者の場合には、直接連絡をとることでさらに個人情報を収集されるなど被害が拡大する可能性もあるため、そのような場合には無視した方が安全です。
20 個人情報保護法では、本人又は本人の代理人以外は第三者として取り扱うこととなります。そのため、人の生命身体や財産等の保護のため必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合などを除き、本人又は代理人の同意がなければ親族であっても情報提供は難しい場合があります。
なお、入所施設が分かっている場合には、施設を通して親に連絡を取りたいとの意思を伝えてもらうことは問題ありません。
21 契約時に、当該契約と合理的関連性がない事項について同意することを契約の要件としていても、個人情報保護法上直ちに違法とはいえません。
しかし、契約本来の目的を達成するために不本意ながら他の利用目的についても同意させることは、同意の取り方として望ましくないと考えられます。同意したくない項目がある場合には、事業者に対して、それが契約と合理的関連性のある項目かを確認した上で、当該項目を削除できないか相談してみてください。
22 本人が不同意であるにも係わらず個人情報を広告掲載(第三者に提供)すれば違法となります(個人が、事業でなく私的に行っている場合を除く)。
イニシャルの場合でも、広告掲載により、出身校名その他の情報と組み合わせることで個人が特定されるようであれば、個人情報の第三者提供に該当する可能性があります。塾の本部に再度相談し、適切な対応がされないようであれば、個人情報取扱事業者についての苦情の申し出のあっせん等を行っている国(個人情報保護委員会)に相談してください。
23 政治団体が政治活動目的で個人情報を取扱う場合には個人情報取扱事業者としての義務規定が適用されません。
その商店が個人情報取扱事業者の場合、第三者提供や目的外利用について制限を受けるため、本人の同意あるいは法定の手続をとらずに個人情報を第三者に提供することはできません。
しかし、政治団体が政治活動目的で個人情報を取扱う場合には個人情報取扱事業者としての義務規定が適用されず、政治団体に個人情報を提供する行為について行政の指導権限を及ぼすことはできません。直接、政治団体に連絡し、個人情報の削除を依頼するようお願いします。
24 従業員の氏名も、そのお店が保有する「個人情報」であり、ホームページに掲載することは「第三者提供」になります。
そのお店が個人情報取扱事業者であれば、個人情報を収集した目的の範囲をこえて利用する場合、あるいは名簿情報を第三者に提供する場合には、原則として本人の同意が必要となります。
写真等を渡した際に、どのような説明があったのか再確認のうえ、お店側に情報の削除あるいは掲載方法の変更等が可能かどうか相談してみてください。
25 ブラックリストという特別なリストとしてではありませんが、ローンやクレジットカードの利用履歴や支払い状況については「個人信用情報機関」に記録され、ローン等の申込みの審査などの際、利用されています。
「個人信用情報機関」とは、個人の支払能力に関する情報の収集及び会員となっている金融機関等に対する当該情報の提供を業とする者をいい、全国銀行個人信用情報センターなどがあります。
どの「個人信用情報機関」に自分の情報が記録されているのかは、利用した金融機関の種別等により異なりますので、まずご利用のローン会社にお問合せください。
26 従業員の氏名等も「個人情報」として適正に取り扱う必要があります。
提供する情報が「個人データ」に該当する場合、第三者提供には、法令等に基づく場合等を除き、原則として本人の同意が必要です。また、個人データの提供先や提供年月日等について、記録を作成し保存することが必要となります。委託元に提供の必要性や利用目的を確認した上で、従業員本人の了解を得てから、必要最低限の範囲で提供するようにしましょう。
27 合併など事業承継に伴う提供は、第三者提供に該当しないこととされています。
「個人データ」の第三者提供には、原則として本人同意が必要です。しかし、合併など事業承継に伴う提供は、第三者提供には該当しないこととされていますので、A社が個人情報を取得した際の利用目的の範囲内での利用であれば、B社が利用しても違法ではありません。まず、B社の個人情報担当部署に連絡し、個人情報取得の経過を確認しましょう。
28 会員登録時に規約や個人情報の利用目的の説明を受け、それに同意して登録したので、その利用目的の範囲内で事業者が関連事業に個人情報を提供することや公表することについて、個人情報保護法で制限することは困難です。
29 一般的に、個人が私的に行っている行為の場合は個人情報保護法の対象外ですが、事業者として行っている事業についての個人情報の取扱いは、個人情報保護法の義務規定の適用を受けます。
しかし国(総務省)は、インターネット地図情報サービスについて、住居の外観については、原則として個人識別性がなく個人情報ではないこと、また当該サービスは氏名から住所を検索できるなどの機能もないこと(住所から容易に個人が特定できるとはいえないこと)等から、個人情報データベース等にはあたらないとの見解を示しています。
このため、当該サービスについては、原則として(表札や個人の顔がそのまま載っているなどの場合を除き)個人情報保護法で制限することは難しいと思われます。ただし、サービスとして、住居全体を不鮮明にするといった対応をしている場合がありますので、必要があれば当該事業者にご相談ください。
30 架空請求は無視することが一番安全です。
このような架空請求と思われる事案では、自分から連絡を取ることによって、さらに個人情報を収集されるなど被害が拡大する危険があるため、原則として無視するという対応が適切です。
架空請求など契約トラブル等に関する相談は、横浜市消費生活総合センター(外部サイト)など最寄りの消費生活センターで受け付けています。
31 不安な場合には、個人情報の利用目的や管理方法などを事業者に確認してから判断しましょう。
入会時の本人確認など、正当な利用目的があり、事務の運営上保有、管理が必要な情報であれば、入会時や契約時に当該情報の提出を要件としても不適正とはいえません。
不安に思われる場合には、個人情報の利用目的や管理方法などを事業者に確認し、入会を決める上での参考にするとよいと思います。
32 文書での回答を求めるなどの対応が考えられます。
万一悪用され何らかの被害を被った場合の責任の所在を明らかにするために、団体に対して、書類紛失の事実等について記載された文書を求めるなどの対応が考えられます。
33 ひとつは、事業者が加入する民間団体である「認定個人情報保護団体」というものがあります。これは個人情報保護法に定められた、大臣の認定を受けて設立される団体です。金融や医療といった事業分野別に40以上の団体があり、苦情を申し立てたい事業者が認定個人情報保護団体のどれかに加入していれば、当該団体に対しても苦情や相談をすることが可能です。代表的な個人情報保護団体としては、プライバシーマークの付与等を行っている日本情報経済社会推進協会があります。
また、国の個人情報保護委員会(外部サイト)でも、苦情相談のあっせんを行っているほか、架空請求など契約トラブル等に関する相談は、横浜市消費生活総合センター(外部サイト)など最寄りの消費生活センターで受け付けています。
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