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附属機関の運営について

最終更新日 2024年1月26日

横浜市では、複雑化・高度化し、広範に渡る業務内容に専門的知見等を反映するため、また業務に第三者の視点を入れることにより、公正・適正な業務執行を確保するため、市民、学識経験者等を委員とした附属機関(審議会、審査会等)を設置しています。
附属機関とは、地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条の規定に基づき設置する機関で、市長等の執行機関の要請により、行政執行のために必要な審査、審議、調査等を行うことを職務とする機関です。

各附属機関について

個々の附属機関の会議開催等のご案内は各附属機関のページでご覧ください。
横浜市附属機関のうち「指定管理者選定委員会」及び「指定管理者選定評価委員会」は、指定管理者制度のページからご覧ください。

附属機関の運営について

横浜市では附属機関の設置及び運営について、つぎの要綱に基づき適切に行っています。

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このページへのお問合せ

総務局行政イノベーション推進室行政マネジメント課

電話:045-671-2118

電話:045-671-2118

ファクス:045-664-5917

メールアドレス:so-gyosei@city.yokohama.lg.jp

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