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【プロポーザル実施結果掲載】横浜マリンタワー工事期間中の賑わい創出に関するプロポーザルを実施します!
横浜マリンタワーが修繕工事を実施するため、令和4年3月31日(予定)まで休館することに伴い、工事期間中における山下町エリアの賑わいの維持・創出を図るため、仮囲いや塔体等を活用した賑わい創出のための空間演出の企画・運営等を担う事業者を、公募型プロポーザル方式により公募します。
最終更新日 2020年1月20日
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件名
横浜マリンタワー仮囲い等魅力アップ業務委託
プロポーザル結果
発注情報
公告日
2019年9月12日
参加資格
種目(委託)
イベント企画運営等,その他の委託等
所在地区分
指定なし
企業規模
指定なし
その他の条件
空間演出やイベント企画運営に関わる高度な専門的知見と技術を有し、目的に即した企画立案、設置物の設計、制作、設置及び運営(イベント実施等)の実施が可能であり、かつ、次のすべての要件を満たす者とします。 なお、複数の法人により共同事業体を組成する場合は、構成するすべての法人が次の1及び2を除くすべての要件を満たす者とし、1は代表する企業が満たし、2については構成する法人のうち1者以上が要件を満たすこととします。
- 横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に登載がある者。ただし、横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に未だ登載されていないが、参加意向申出書を提出した時点で現に申請中であり、受託候補者を特定する期日までに登載が完了している場合は可とする。
- 空間演出について高い専門知識を有し、過去5年間の間に、国、地方自治体、または、それに準ずる団体のいずれかより、類似の事業を受託した実績がある者。
- 民間企業、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人、その他の法人(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体等を除く。)であって、業務委託を的確に遂行するに足る能力を有する者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でない者であること。
- 市町村税を滞納していない者であること。
ヒアリング実施日
2019年12月2日
ヒアリング実施日詳細(時間等)
実施予定日:12月2日 午前中
申込について
提出書類
1参加意向申出書・納税証明書等の提出
- 令和元年10月15日(火曜日)17時まで(必着)
2質問書(様式2)の提出(任意)
- 第一回質問書:令和元年9月27日(金曜日)17時まで(必着)
- 第二回質問書:令和元年11月8日(金曜日)17時まで(必着)
3提案書(様式3)の提出
- 令和元年11月26日(火曜日)17時まで(必着)
提出場所
横浜市文化観光局観光振興課…担当:關、菅野
〒231-0015横浜市中区尾上町1-8関内新井ビル6F
TEL:045-671-2596
申込方法
持参又は郵送(郵送の場合は書留郵便とし、期限までに到着するように発送してください。持参の場合は、電話連絡の上、平日9~12時、13~17時の間にご提出ください。)
提出期間
令和元年9月12日~11月26日(火曜日)17時まで(必着)
申込期限
2019年11月26日
関連資料について
関連資料
質問回答
第一回質問に対する回答:第一回回答(PDF:85KB)
第二回質問に対する回答:令和元年11月15日頃に回答予定
参加資格確認結果通知及び提出要請
令和元年10月18日(金曜日)発送予定
その他の書類・連絡事項
なし
発注担当課
項目 | 各項目の情報 |
---|---|
担当課 | 文化観光局観光振興課 |
住所 | 横浜市中区尾上町1-8関内新井ビル6F |
電話番号 | 045-671-2596 |
ファクス | 045-663-6540 |
その他の連絡先 | bk-shisetsu@city.yokohama.jp |
契約担当課
発注担当課と同じ
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このページへのお問合せ
にぎわいスポーツ文化局観光MICE振興部観光振興・DMO地域連携課
電話:045-671-2596
電話:045-671-2596
ファクス:045-663-6540
メールアドレス:nw-kanko@city.yokohama.lg.jp
ページID:692-027-049