このページへのお問合せ
にぎわいスポーツ文化局観光MICE振興部観光振興課
電話:045-671-4248
電話:045-671-4248
ファクス:045-663-6540
メールアドレス:nw-kanko@city.yokohama.jp
世界的なクルーズ需要の高まりに伴い、横浜港における平成30年の外国及び日本船社が運行するクルーズ船の寄港数は168回を記録し、国内有数のクルーズ拠点となりつつあります。今後もクルーズ船のさらなる寄港数増加が見込まれている状況を見据え、今回、横浜港を利用する訪日クルーズ旅客や外国クルーズ船の乗組員によるさらなる市内回遊及び観光消費を促進させるため、標題の事業について事業者様からの企画提案を募集します。
最終更新日 2023年4月4日
itaku_proposal
クルーズ旅客等の市内回遊促進プログラム業務委託
公募型プロポーザル方式で受託候補者を特定し、次のとおり契約しました。
契約結果(PDF:326KB)
2019年3月25日
その他の委託等
指定なし
指定なし
本プロポーザルに企画提案できる者は、横浜港周辺の市内事業者と密に連携を図り、事業の企画から運営、管理、プロモーションまでを的確に遂行できる者であり、かつ次のすべての要件を満たす者とします。
(1) 平成29・30年度横浜市一般競争入札参加有資格者名簿に登載がある者。
(2) 観光事業について高い専門知識を有し、過去5年間の間に、国、地方自治体、または、それに準ずる団体のいずれかより、観光に関する事業を受託した実績がある者。
(3) 民間企業、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人、その他の法人(ただし、宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体等を除く。)であって、業務委託を的確に遂行するに足る能力を有する者であること。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の4の規定に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法にあっては更生手続開始の決定、民事再生法にあっては再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと等、経営状態が著しく不健全でない者であること。
(6) 市町村税を滞納していない者であること。
2019年5月10日
【時間】13時~17時(予定)
【場所】横浜市文化観光局会議室(横浜市中区尾上町1-8関内新井ビル6階)
(1)参加意向申出書(様式1) 1部 【提出の受付は終了しました】
横浜市文化観光局観光振興課海外誘客担当
【住所】〒231-0015 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル6階
【電話】045-671-4248
【FAX】045-663-6540
持参、郵送、FAX、電子メール
・郵送の場合は書留郵便または宅配便とします。
・持参以外のご提出は、必ず電話で発送の連絡を行ってください。また、FAXまたは電子メールでご提出される場合は、原本を後日ご提出ください。
2019年3月29日(金曜日)の17時まで(必着)
・上記の期限を過ぎてからのご提出を受け付けることはできません。
・持参される場合は、平日の9時~12時、13時~17時15分の間に、横浜市文化観光局観光振興課までお越しください。
関連資料の内容についてご質問のある場合には、質問書をご提出ください。
質問内容及び回答については、参加意向申出書を提出した全者に通知します。
なお、ご質問が無い場合には、質問書のご提出は不要です。
(1)提出期限 2019年4月5日(金曜日)17時まで(必着)
(2)提出方法 電子メール(必ず電話で発送の連絡を行ってください)
(3)提出先 bk-kanko001@city.yokohama.jp
(4)回答日及び方法 2019年4月10日(水曜日)17時までに電子メールで通知します。
※質問書に対する回答書(PDF:92KB)はこちらをご確認ください。
◆参加資格確認結果
参加意向申出書を提出した者のうち、提案資格が認められなかった者に対して、その旨及びその理由を通知します。
(提案資格が認められた場合には、通知はいたしません。)
◆提出要請
提案資格が認められた者は、関連資料の内容をよくご確認いただき、提案書をご提出ください。
(1)提案書の提出
ア 提出部数 7部(正1部、複写6部)※補足資料等を含む(各部はクリップ等でまとめてください)
イ 提出期限 2019年4月23日(火曜日)17時まで(必着)
ウ 提出方法 持参、郵送(郵送の場合は、書留郵便または宅配便とし、期限までに到着するよう発送してください。また、発送後には電話で連絡を行ってください。)
エ 提出先 「参加意向申出書」の提出時と同じ
(2)その他
ア 補足資料等は簡潔にまとめるよう心がけてください。
イ 横浜市は提案書の受理後、追加資料の提出を求めることがあります。
ウ 提出された書類は返却しません。
エ 提案書の提出は1者につき、1案のみとします。
オ 提出期限後の提案内容の変更は認められません。
カ 上記の期限を過ぎてからのご提出を受け付けることはできません。
なし
項目 | 各項目の情報 |
---|---|
担当課 | にぎわいスポーツ文化局観光振興課海外誘客担当 |
住所 | 横浜市中区尾上町1-8 関内新井ビル6階 |
電話番号 | 045-671-4248 |
ファクス | 045-663-6540 |
その他の連絡先 |
発注担当課と同じ
PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
にぎわいスポーツ文化局観光MICE振興部観光振興課
電話:045-671-4248
電話:045-671-4248
ファクス:045-663-6540
メールアドレス:nw-kanko@city.yokohama.jp
ページID:741-529-631