ここから本文です。
建設業活性化対策助成金
※令和8年度助成は、令和8年4月15日より受付を開始します。
最終更新日 2026年4月6日
概要
【NEW!】令和8年度より、新たに「従業員の奨学金代理返還」が助成対象となります!!
建設業の活性化及び将来にわたっての人材確保に寄与することを目的として、横浜市内に本拠を置く中小建設事業者等が行う人材確保・育成に関する事業等の経費の一部を助成します。
オンラインでの採用活動を展開する際や、建設業に係る国家資格取得、BIMやドローンなどの新技術の導入やゼロカーボン実現に向けたセミナーを受講する際などにもご活用いただけます!
令和8年度建設業活性化対策助成金チラシ(PDF:858KB)
助成対象者
(1)建設業を営む企業かつ中小企業者、又は建設業団体であること
(2)関連する法令及び条例等を遵守していること
(3)横浜市暴力団排除条例に基づき、暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者がある法人でないこと
(4)その他市長が適当でないと認める者でないこと
助成対象事業
次の表のいずれかに該当する事業
| 分類 | 助成対象事業 | 助成対象経費 | 内容 | 助成限度額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 採用活動事業 (出展) |
合同企業説明会、 |
出展費 | ブース使用料 | 10万円 |
| 会場整備費 | 展示ブース装飾灯 展示ブース内配線・配管料 会場内水道・光熱費 設備等レンタル料 |
||||
| その他 | その他出展に必要とされる経費のうち市長が認めるもの |
||||
| 就職情報サイト等への掲載 | 掲載費 | 情報掲載料 | |||
| 2 | 採用活動事業 (広報) |
職場PR動画等の作成 | 委託費 | 動画等の作成にかかる委託費 | 5万円 |
| その他 | その他動画等の作成に必要とされる経費のうち市長が認めるもの |
||||
| ホームページの作成 | 委託費 | ホームページ作成委託費 | |||
| その他 | その他ホームページ作成に必要とされる経費のうち市長が認めるもの |
||||
| パンフレット等の作成 | 印刷製本費 | 印刷費 | |||
| 委託費 | デザイン委託費 | ||||
| その他 | その他パンフレット等の作成に必要とされる経費のうち市長が認めるもの |
||||
| 3 | 人材育成事業 | 講演会・セミナー等への参加 |
参加費 | 講演会等の参加費 | |
| 建設業に係る資格取得※1 | 受験費用 | 企業が負担する従業員の資格受験費用 | |||
| 4 | 若年層の定着支援事業 |
従業員の奨学金代理返還※2 | 代理返還費用 |
従業員に代わって日本学生支援機構等に対して代理返還する額 |
|
オンラインで実施・開催されるものを含みます。
※1 対象となる「建設業に係る資格取得」は次のいずれにも該当する場合に限ります。
(1)取得する資格が建設業に関連する国家資格であること
(2)技能講習等の受講により取得されるものではなく、合否が伴う試験にて取得出来るもの
※2 対象となる奨学金返還従業員は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。
(1)申請日が属する年度末時点で35歳未満であり、雇用期間の定めがなく、正社員として勤務していること。
(2)奨学金を返還予定又は滞納なく返還中であること(代理返還を含む)。
(3)助成対象者が個人事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人等を含む。)である場合においては、当該事業主本人及び当該事業主と同居している親族でないこと。ただし、勤務実態、勤務条件が他の従業員と同様であると認められる場合は除く。
上記に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、助成対象事業とはしません。
(1) 公序良俗に反する、又はそのおそれがある事業
(2) 事業の全てを委託する事業
(3) 政治活動又は宗教活動に関する事業
(4) 自社製品などを販売・広報する事業
(5) 参加者から利益を求める事業
(6) 本市の他の助成金及び国、都道府県、その他の地方公共団体等から他の制度による助成金の交付を受けた事業又は交付を受ける予定がある事業
(7) その他市長が適当でないと認める事業
助成限度額
各事業分類につき、最大5万円または10万円(事業分類により異なります。)
※複数の分類について申請する場合の助成限度額は、同一年度内において合計で10万円まで
※同一年度内において助成金の交付を受けることができる回数は、各分類につき1回まで
申請書の提出について
申請期限
【令和8年度の受付】
令和8年4月15日から令和9年2月末まで
(予算に達した場合は早期に終了する可能性があります)
※申請を検討している事業が助成対象となるか等のお問合せ、御相談については随時受け付けています。
申請方法
①申請書類をご記入のうえ、下記Eメールアドレスあてに申請書類一式をお送りください。
提出先メールアドレス:kc-kasseika@city.yokohama.lg.jp
・内容の確認に数日お時間をいただく場合があります。
・申請書への押印は不要です。
②確認が終了しましたら、担当者からご連絡いたします。
原則として、事業開始前に申請・交付決定を受ける必要があります。
ただし、令和8年度中に受験する「建設業に係る資格取得」については、受験申込後であっても申請いただける場合があります。
詳細はお問い合わせください!
提出書類
申請にあたっては事前に御相談ください。
(1)建設業活性化対策助成金交付申請書(第1号様式)
(2)見積書等、助成対象経費の内訳がわかる書類の写し
(3)事業の概要が分かる書類
(4)「従業員の奨学金代理返還」の場合、下記の書類
・対象となる奨学金返還従業員の雇用証明書、又は労働条件通知書の写し
・奨学金返還従業員の年間返済額及び返済計画が分かる書類の写し(独立行政法人日本学生支援機構の口座振替加入通知など)
・就業規則又は賃金規程など代理返還の根拠が分かる書類
※その他、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
実績報告書の提出について
提出期限
原則、事業完了の日から起算して30日以内 かつ事業実施年度中
※実績報告時において、支払等の全ての手続が完了している必要があります。
支払時期等の関係で、期限内に実績報告書等を提出することが困難な場合は、必ず事前にご相談ください。
その場合、別途、助成対象事業の実施状況を確認させていただく場合があります。
提出方法
①報告書類をご記入のうえ、下記Eメールアドレスあてに報告書類一式をお送りください。
提出先メールアドレス:kc-kasseika@city.yokohama.lg.jp
・内容の確認に数日お時間をいただく場合があります。
・実績報告書への押印は不要です。
②確認が終了しましたら、担当者からご連絡いたします。
提出書類
実績報告書作成の際は、記載例をご確認ください。
(1)建設業活性化対策助成金実績報告書(第9号様式)
(2)助成対象経費の支出を証明する書類の写し(請求書・領収書・入出金明細等)
(3)事業の実施状況が分かる資料
(成果物・写真・受験票・代理返還した額の月ごとの実績が分かる書類の写し等)
※その他、必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
様式等一式
このページへのお問合せ
建築局公共建築部営繕企画課
電話:045-671-2956
電話:045-671-2956
ファクス:045-664-5477
メールアドレス:kc-kasseika@city.yokohama.lg.jp
ページID:871-818-192





