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商店街街路灯への有料広告物掲出について

平成28年4月から、広告料収入を商店街街路灯の維持管理費等(電気代など)に充当することを目的に、商店街が所有する街路灯へ企業等の有料広告物(以下「広告フラッグ」)を掲出できるようになりました。

最終更新日 2020年8月19日

広告フラッグ掲出の申請ができる方

市内商店会

広告フラッグを掲出できる条件

商店街街路灯へ広告フラッグを掲出するためには、「商店街街路灯への有料広告物掲出に係る横浜市版ガイドライン」の条件等を満たす必要があります。

広告フラッグを掲出するための主な条件

  • 商店会が維持管理する街路灯であること。
  • 街路灯にフラッグ掲出用ポールが設置されていること(旗差しは不可)。
  • 広告物本体の大きさについては、1張あたり横0.75メートル以内、縦2.10メートル以内とすること。
  • フラッグを掲出した際に、路面からフラッグの下端まで、一定の高さが確保できること。車道の場合は4.5メートル以上、歩道の場合は2.5メートル以上(※車道と分離されている場合)。

商店会が行うこと

広告フラッグを掲出するために下記のことを行っていただく必要があります。

  • 広告主の募集~契約まで
  • 各種許可申請手続き(注釈1)
  • 事業完了後の収支報告書の提出(注釈2)
必要となる許可申請

必要な許可
申請先 手数料(注釈3)

屋外広告物設置許可
都市整備局景観調整課 広告幕1張につき200円

道路占用許可
各区土木事務所 1平方メートルにつき310円(1か月)

道路使用許可
各所轄警察署 1件につき2,000円

注釈1:屋外広告物許可申請及び道路占用許可申請時には、「チェックシート」を添付して申請してください。
チェックシートのダウンロード(ワード:23KB)

注釈2:広告物の撤去後は、速やかに収支報告書を経済局商業振興課へ提出してください。
エクセル形式ファイル収支報告書のダウンロード(エクセル:14KB)

注釈3:広告物の設置期間は、設置及び撤去を含め3か月以内です。それ以上の期間設置する場合は、再度、各種申請手続き及び手数料が必要となります。

手続きの流れ


※広告フラッグ(屋外広告物)の設置に関しては各種許可が必要です。また、設置の施行に関しては、横浜市へ屋外広告物の登録(又は特例の届出)をした業者が行う必要があります。

お問合せ先

質問・各種相談など

経済局商業振興課
電話番号:045-671-3488
ファクス:045-664-9533

屋外広告物設置許可に関すること

都市整備局景観調整課
横浜市の屋外広告物について(都市整備局景観調整課HPへリンク)
電話番号:045-671-2648
ファクス:045-663-8641

道路占用許可に関すること

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

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