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安全・安心な商店街づくり事業

最終更新日 2024年4月1日

安全・安心な商店街づくり事業とは

商店会が防犯パトロール活動を実施している場合、商店会が維持管理する街路灯の電気・ガス料金の一部を助成する制度です。
商店街の発展を推進し、道路交通の安全や地域防犯対策及び都市美化に寄与します。

対象となる照明機器

街路灯やアーケード、アーチ等、直接間接を問わず点灯していることにより歩行者等の通行の安全性を確保し、
防犯の役割を果たしていると認められる照明器具

申請できる方

市内商店街団体

申請について

令和6年度申請期間

令和7年1月6日(月)から令和7年1月31日(金)

申請窓口

市内各区役所地域振興課(商店街のある区)

提出書類

  • 定款又は規約等の写し
  • 前年1月分から12月分までの電気・ガス料金領収書等の写し又は支払い証明書の写し(事業開始が補助対象期間の途中からの場合は、開始した月から12月までの写し)(注1)
  • 街路灯位置図
  • 街路灯の写真(3枚以上)ただし、継続申請かつ変更のない場合は省略可

(注1)電力会社の切り替えにより、領収証が発行されなくなった場合には、お手数ですが、各会社に「支払証明書」の発行を依頼してくださるようお願いいたします。手続きの詳細は各会社にお問い合わせください。
(注2)自治会等から街路灯の維持管理について経費負担を受けている場合には、自治会等との経費負担額等について定めた覚書等の提出が必要となります。

支援内容

補助要件

次の4項目をすべて満たしていることが必要です。

  • 街路灯を維持管理していること
  • 商店街の店舗閉店後も街路灯を点灯していること
  • 上記2つを12月末日まで継続して実施すること
  • 防犯パトロール(注1)を補助対象期間内(1月~12月)に規定回数(注2)以上実施すること

(注1)防犯パトロールとは、商店街の安全・安心を保持するために、商店会が自主的に商店街を含む近隣地域を定期的に巡回することをいいます。
(注2)街路灯を保有していない商店会が、補助対象期間中に新たに街路灯を設置した場合は、設置した月により防犯パトロールの回数要件が異なります。

防犯パトロールの回数要件
事業開始月 防犯パトロールの回数

1~2月

5回
3~4月 4回
5~6月 3回
7~9月 2回
10~12月 1回

(例)6月に街路灯を新設した場合
事業開始月は6月となり、規定回数は「3回」となるため、3回以上防犯パトロールを実施することが要件となります。

補助対象となる経費

・前年1月から12月までの電気・ガス料金の合計額
ただし、街路灯を保有していない商店会が、補助対象期間中に新たに街路灯を設置した場合は、設置した月から補助対象期間とします。

補助率・補助限度額

補助率1/2、補助限度額50万円

注意事項

記載事項等に虚偽があった場合など、補助金の交付後であっても返還を求めることがあります。

申請から補助金交付までの流れ

商店会が事業の実施(1月~12月)
    ↓
商店会から補助金申請書及び実績報告書の提出(翌年1月)
    ↓
補助金の交付決定及び交付額確定
    ↓
商店会から請求書の提出
    ↓
補助金の支払

関係要綱

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このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp

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