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商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)
最終更新日 2023年7月25日
商店街空き店舗活用事業(空き店舗開業助成事業)とは
市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
【注意事項】
- 補助金の交付には条件があります。物件の候補が決まり、開業時期が具体化してきた段階で、必ず早めの事前相談をお願いします。
- 開業後1年未満で事業を廃止または移転した場合は、補助金を返還していただきます。
申請できる方
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、以下の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。
- 一つの大企業(中小企業以外の者。以下同じ。)が発行済み株式総数又は出資総額の2分の1以上を単独に所有又は出資している場合
- 複数の大企業が発行済み株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している場合
- 役員の半数以上を大企業の役員又は職員が兼務している場合。
条件 | |
---|---|
申請者の条件 | 次のいずれかに該当する者
|
空き店舗の条件 |
|
開業の条件 |
※原則として市内の商店街からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。 |
支援内容
補助対象経費:仲介手数料を除く店舗賃貸借契約に係る初期費用(例:前払家賃、敷金、礼金、保証金等)
申請枠 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
空き店舗開業助成事業 | 10/10 | 50万円 |
- 初期費用等が補助限度額に満たない場合は、初期費用等を千円未満切捨てにした額までとなります。
- 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助対象外となります。
申請について
申請期限:令和6年2月29日(木曜日)まで ※事前相談は令和6年2月15日(木曜日)まで
- 申請前に事前相談を行います。申請を検討される方は、事前相談フォーム(外部サイト) にて開業に関する情報を入力し、送信してください。送信いただいたのち、事前相談の調整を行います。
- 事前相談ののち申請準備を進めていき、正式に申請手続きを行います。なお、申請できるのは、賃貸借契約を締結後 かつ 開業前 となります。開業後の申請はできません のでご注意ください。
※応募の要件を満たすもので、賃貸借契約等の関係で募集期間内の応募が難しい場合はご相談ください。
空き店舗開業助成事業事前チェックシート(PDF:367KB)
提出書類
- 商店街空き店舗活用事業補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:26KB)
- 代表者・役員等氏名一覧表(第2号様式)(ワード:29KB)
- 事業概要書(第3号様式)(ワード:43KB)
- <個人の場合>住民票の写し
<法人の場合>法人登記簿謄本又は登記事項証明書
<商店会及び各種団体の場合>定款又は規約等(写) - 市町村民税の納税証明書(1年間分)
- 賃貸借契約書(写)
- 初期費用等の支払領収書(写)
- 商店会との覚書(第4号様式)(ワード:24KB)(写)
- 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類(写)
- 「申請者の条件」に当てはまることを証する書類(写)
- 商店会が申請する場合、事業の実施、出店者等を決定した総会等の議事録(写)
- その他、市長が必要と認める書類
事業の流れ
※事前チェックシートをご記入いただき、直接ご持参ください。
賃貸借契約後でも構いません。ただし、事前相談の結果、交付申請できない可能性がありますので、ご注意ください。
実績報告書
開業後30日以内または当該年度終了期日(3月31日)のいずれか早い期日までに、実績報告書を提出してください。
提出書類
- 商店街空き店舗活用事業事業実績報告書(第13号様式)(ワード:25KB)
- 事業実施概要報告書(第13号様式の2)(ワード:25KB)
- 店舗開店を確認できる写真、案内チラシ等
- 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を証する書類の写し(申請時未提出の場合)
- その他、市長が必要と認める書類
要綱
横浜市商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱(PDF:309KB)
商店街団体の方へ
商店街空き店舗活用事業を活用するには、対象エリアの商店会に加盟することが条件となっています。開業者の方が本事業に関連する書類〔覚書(第4号様式)(ワード:24KB)〕を持参した際は、積極的な受け入れをお願いいたします。
※商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。
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経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
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