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経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
※令和4年度の申請受付は終了しました。
最終更新日 2023年3月1日
市内の商店街にある空き店舗で必要な条件を満たして開業する方に対し、開業にかかる経費の一部を補助します。(予算の範囲内となります。)
【注意事項】
個人、法人(中小企業)、商店会、各種団体で、以下の条件をすべて満たす方。ただし、中小企業のうち、みなし大企業(※)は対象外です。
※みなし大企業とは、次の1~3のいずれかに該当する中小企業をいいます。
条件 | |
---|---|
申請者の条件 | 次のいずれかに該当する者
|
空き店舗の条件 |
|
開業の条件 |
※原則として市内からの移転による開業、来街者向けではない事務所等は補助の対象外です。 |
補助対象経費:仲介手数料を除く店舗賃貸借契約に係る初期費用(例:前払家賃、敷金、礼金、保証金等)
申請枠 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
空き店舗開業助成事業 | 10/10 | 50万円 |
申請期限:令和5年2月28日(火)まで ※事前相談は令和5年2月13日(月)まで
空き店舗開業助成事業事前チェックシート(PDF:369KB)
※事前チェックシートをご記入いただき、直接ご持参ください。
賃貸借契約後でも構いません。ただし、事前相談の結果、交付申請できない可能性がありますので、ご注意ください。
開業後30日以内または当該年度終了期日(3月31日)のいずれか早い期日までに、実績報告書を提出してください。
横浜市商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱(PDF:473KB)
商店街空き店舗活用事業を活用するには、対象エリアの商店会に加盟することが条件となっています。開業者の方が本事業に関連する書類〔覚書(第7号様式)(ワード:23KB)〕を持参した際は、積極的な受け入れをお願いいたします。
※商店街空き店舗活用事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。
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