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商店街コラボックス事業【事業者・団体等向け】
商店街コラボックス事業は、⺠間事業者等の皆様から商店街活性化に関する提案をいただき、商店街と事業者等が連携をスタートさせる場です。事業者等の皆様から提案いただいた商店街活性化策は、本市ウェブページで公開させていただき、商店街関係者が、提案者と連携して実施する事業を探せるしくみになっています。
最終更新日 2024年7月8日
連携のしくみ・イメージ
連携のしくみ・イメージ
提案の概要
提案募集要項に基づき、提案を募集しています。
募集した提案は審査を経て、次のウェブページで公開しています。
提案の募集
新しい生活様式やデジタル化など新しい環境下において、商店街活性化につながる様々な連携アイデアや技術、コンテンツ等を募集しています。なお、提案内容は、短期的なものだけでなく、継続的に実施できるような提案でも構いません。
提案の応募方法
提案は、本市「共創フロント」を通じて募集しています。
【テーマ型共創フロント】https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/kyosofront/front/syousai/theme-front.html
※提案をいただいた内容について、ヒアリング及び書類審査を経て、基準を満たした提案を選定・公開いたします。
なお、提案書類・企画書等がある場合は、あわせて送付ください。(様式任意)
提出先
経済局商業振興課
メールアドレス: ke-syogyo@city.yokohama.jp
募集期間
随時募集しています。
提案の掲載基準
提案内容を掲載基準に基づき審査し、公開する提案を選定します。
掲載基準
・提案資格を満たしているか
・法令や公序良俗に反する提案ではないか
・本市の施策や規定等に反する、矛盾する又は抵触する提案ではないか
・公共性・公平性に問題がある等、その他、本市が提案を公開するにあたりふさわしくないと判断した場合はウェブページへの掲載を不可とします。
提案資格
提案資格については、次の各号すべてに該当する企業・学校・団体(規模の大小は問わない)とします。
(1)商店街や本市と連携して商店街活性化に取り組めること
(2)本市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出し、神奈川県警察に提供することに同意すること
(3)本市ウェブページ上に、提案を公開することに同意すること
(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(以下、「法」という)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと
(5)代表者又は役員が暴力団員(法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)(以下、「条例」という)第2条第4号に規定する暴力団員等)でないこと
(6)暴力団経営支配法人等(条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等をいう。)でないこと
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業を行う者でないこと
(8)政治活動及び宗教活動を行う団体でないこと
事業実施・商店街との連携
ウェブページでの提案案件公開後、商店街からの連絡があり次第、商店街と打合せ等を行っていただき、事業を実施することができます。
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.lg.jp
ページID:404-178-115