このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
商店街コラボックス事業は、⺠間事業者等の皆様から商店街活性化に関するご提案をいただき、商店街と事業者等が連携をスタートさせる場です。事業者等のみなさまからご提案いただいた商店街活性化策は、本市ウェブページで公開させていただき、商店街関係者が、提案者と連携して実施する事業を探せるしくみになっています。
最終更新日 2022年2月25日
連携のしくみ・イメージ
提案募集要項に基づき、提案を募集しています。
募集した提案は審査を経て、次のウェブページで公開しています。
新しい生活様式やデジタル化など新しい環境下において、商店街活性化につながる様々な連携アイデアや技術、コンテンツ等を募集しています。なお、提案内容は、短期的なものだけでなく、継続的に実施できるような提案でも構いません。
提案は、本市「共創フロント」を通じて募集しています。
【テーマ型共創フロント】https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kyoso/kyosofront/front/syousai/theme-front.html
※ご提案をいただいた内容について、ヒアリング及び書類審査を経て、基準を満たした提案を選定・公開いたします。
なお、提案書類・企画書等がある場合は、あわせて送付ください。(様式任意)
経済局商業振興課
メールアドレス: ke-syogyo@city.yokohama.jp
随時募集しています。
提案内容を掲載基準に基づき審査し、公開する提案を選定します。
・提案資格を満たしているか
・法令や公序良俗に反する提案ではないか
・横浜市の施策や規定等に反する、矛盾する又は抵触する提案ではないか
・公共性・公平性に問題がある等、その他、横浜市が提案を公開するにあたりふさわしくないと判断した場合はウェブページへの掲載を不可とします。
1 商店街や市と連携して商店街活性化に取り組める企業・学校・団体(業種・規模は問わない)
2 市ウェブページ上に、提案の概要資料を公開することに同意すること
3 以下のいずれかに該当するものは除く
(1)暴力団(横浜市暴力団排除条例(平成23年横浜市条例第51号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(2)暴力団員(条例第2条第3号に規定する暴力団員をいう。以下 この項において同じ。)
(3)法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(4)法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122 号)の対象となる営業を行う者
(6)政治活動及び宗教活動を行う団体
ウェブページでの提案案件公開後、商店街からの連絡があり次第、商店街と打合せ等を行っていただき、事業を実施することができます。また、商店街・提案者からの求めに応じ、市が、商店街と提案者との連絡調整を行うことが可能です。
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