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【商店街団体向け】商店街空き店舗登録制度
最終更新日 2024年4月10日
商店街空き店舗登録とは
商店街が空き店舗所有者等の理解を得ながら、空き店舗対策に取り組む場合に、その商店街のニーズに適う業種を把握した上で、空き店舗の情報を登録する制度です。
登録された店舗は、商店街内の空き店舗で開業を検討される方に向けて掲載し、広く募集します。(商店街空き店舗開業助成事業)
登録できる店舗
横浜市内の商店街の区域に所在し、店舗として賃貸できる状況にありながら商業活動が3か月以上行われていない店舗で、次の各号すべてに該当するもの。
(1) 当該商店街の主要な道路または通路に直面している建物の店舗
※当該商店街の主要な道路または通路から営業状態が確認できない場合は、対象外となります。
(2) 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないもの
登録までの流れ
申請できる方
商店街団体
申請の流れ
- 商店街として空き店舗対策に取り組むという合意形成をし、商店街として必要な業種等を把握します。
- 空き店舗の所有者に、店舗を貸す意思があるかを確認します。
- 所有者に貸す意思があると確認できた場合、以下の2通りのいずれかの方法で申請を行います。
①横浜市電子申請・届出システムの 商店街空き店舗登録(外部サイト) より必要事項の記載と添付を行い申請
②商店街空き店舗登録申請書(ワード:25KB)(第1号様式)に必要事項を記載し ke-syogyo@city.yokohama.jp へ提出
※横浜市で内容を確認させていただいたうえ、登録し、登録店舗一覧へ掲載します。登録できない場合もございますので、予めご承知おきください。
ご注意
提供いただいた情報は、商店街において管理をお願いします。
空き店舗情報の内容変更があった場合、削除する場合は、速やかに横浜市へ商店街空き店舗登録内容変更等届出書を提出してください。
商店街空き店舗登録内容変更等届出書(ワード:19KB)(第2号様式)
登録店舗で開業したいという方の現地案内等を随時お願いすることになります。
商店街団体の方へ
登録店舗にて、商店街空き店舗開業助成事業を活用して、新規店舗を開業した事業者が、商店会に加入した場合、店舗登録した商店会に2万円の奨励金を交付しています。
※1件につき2万円(年度内10万円まで)。
※平成29年度から令和3年度までに登録され、掲載中の店舗は対象外です。
商店街空き店舗開業助成事業奨励金交付申請書(ワード:22KB) (第1号様式)をご提出ください。
※横浜市商店街空き店舗開業助成事業交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。
横浜市商店街空き店舗開業助成事業奨励金交付要綱(PDF:209KB)
登録店舗一覧
商店街空き店舗開業助成事業において、登録店舗を活用する場合の支援を手厚くすることにより、空き店舗対策に積極的に取り組む商店街への新規出店を促します。
登録店舗一覧
空き店舗の制度を活用して開業をお考えの方へ
この制度を活用して開業する場合、商店街との間で共同で商店街活性化を行う旨の覚書を、所定の様式により交わしていただきます。
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このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
電話:045-671-3488
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
ページID:428-681-530