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経済局市民経済労働部商業振興課
電話:045-671-3488
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ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syogyo@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年4月7日
商店街が空き店舗所有者等の理解を得ながら、空き店舗対策に取り組む場合に、その商店街のニーズに適う業種を把握した上で、空き店舗の情報を登録する制度です。
登録された店舗は、商店街内の空き店舗で開業を検討される方に向けて掲載し、広く募集します。(商店街空き店舗活用事業【空き店舗開業助成事業】)
横浜市内の商店街の区域に所在し、店舗として賃貸できる状況にありながら商業活動が3か月以上行われていない店舗で、次の各号すべてに該当するもの。
(1) 当該商店街の主要な道路または通路に直面している建物の店舗
※当該商店街の主要な道路または通路から営業状態が確認できない場合は、対象外となります。
(2) 百貨店、駅ビル等大型商業施設のテナント型店舗でないもの
商店街団体
※横浜市で内容を確認させていただいたうえ、登録し、登録店舗一覧へ掲載します。登録できない場合もございますので、予めご承知おきください。
提供いただいた情報は、商店街において管理をお願いします。
空き店舗情報の内容変更があった場合、削除する場合は、速やかに横浜市へ商店街空き店舗登録内容変更等届出書を提出してください。
商店街空き店舗登録内容変更等届出書(ワード:19KB)(第2号様式)
登録店舗で開業したいという方の現地案内等を随時お願いすることになります。
登録店舗にて、横浜市商店街空き店舗活用業補助金(空き店舗開業助成事業)を活用し、新規店舗が開業した場合(※1)、店舗登録した商店会に2万円の奨励金(※2)を交付しています。
※1 開業者が商店会に加入することが条件です。
※2 1件につき2万円(年度内10万円まで)。令和3年度以前に登録された店舗は対象外です。
商店街空き店舗活用事業奨励金交付申請書(ワード:20KB)(第1号様式)をご提出ください。
※横浜市商店街空き店舗活用業交付要綱に基づく補助金の交付を受けた商店会は除きます。
横浜市商店街空き店舗活用事業奨励金交付要綱(PDF:195KB)
商店街空き店舗活用事業において、登録店舗を活用する場合の支援を手厚くすることにより、空き店舗対策に積極的に取り組む商店街への新規出店を促します。
登録店舗一覧
この制度を活用して開業する場合、商店街との間で共同で商店街活性化を行う旨の覚書を、所定の様式により交わしていただきます。
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