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【米国の関税措置や日産自動車株式会社の生産体制縮小により影響を受ける市内中小企業が対象】展示会出展費用助成金の募集を開始します

米国による関税措置の影響や日産自動車株式会社の経営再建策に伴う生産体制縮小の影響を受ける市内中小企業の販路開拓を支援するため、国内展示会出展にかかる費用の一部を助成します。

最終更新日 2025年12月16日

お知らせ

・展示会出展費用助成金の申請受付を開始しました。(12/15)
・展示会出展費用助成金募集情報を更新しました。(12/12)

目次

募集案内

助成金の受領には様々な条件を満たす必要があります。必ず募集案内をご確認いただき、要件に合致していることを確認のうえご申請ください。

制度概要

助成額・助成上限額

助成率:助成対象経費の1/2 助成上限額:30万円(千円未満切捨て)

助成対象者の主な要件

(1)中小企業者※1であること
(2)横浜市内に事業所があり、申請時点において横浜市内で12か月以上継続して営業していること
(3)横浜市税(法人:法人市民税、個人事業主:市・県民税)の納税義務者であり市税の滞納がないこと
(4)交付申請までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行っていること
(5)次のいずれかに該当していること
  ① 米国の関税措置の影響を受けて、売上高、売上高総利益率(粗利率)または売上高営業利益率が5%以上減少している
  ② 日産自動車株式会社の経営再建策による生産体制縮小の影響を受ける

※上記以外の要件について、募集案内(P.3~4をご確認ください。




※1 中小企業者とは、下表に掲げる中小企業基本法第2条第1項に定義される「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」2のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指す。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員
① 製造業、建設業、運輸業、その他業種(②~④を除く) 3億円以下 300人以下
② 卸売業 1億円以下 100人以下
③ サービス業 5,000万円以下 100人以下
④ 飲食サービス業、小売業 5,000万円以下 50人以下

会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、協業組合、商工組合、事業協同組合、事業協同小組合 等) は対象外となります。

※2 常時使用する従業員

   業務に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。

  • 会社役員
  • 個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
  • 日々雇い入れられている者
  • 2か月以内の期間を定めて使用されている者
  • 試用期間中の者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用されている者

詳細については、中小企業庁HP及び総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。
中小企業庁:中小企業・小規模事業者の定義

助成対象となる事業(展示会)の要件

1事業者につき1申請を行うことができます。次のすべてを満たしている必要があります。
展示会の要件 注意事項
1 事業者との商談を開催趣旨とする展示会であり、販売(即売)を開催趣旨とした展示会ではないこと。 ※簡易的な催事、ギャラリー、展覧会、物産展、デパートやホテル等の催事の商談を主目的とするイベントは対象外です。
2 日本国内で開催される展示会であること。 ※ウェブ上でのみ開催される展示会は対象外です。
3 特定の顧客向けではなく一般に広く公開されており、自社の商品・サービス・技術・情報などを展示、宣伝するためのイベントであること。 ※企業来場者が主催者の取引先のみの場合や協会・組合等の構成員向けサービスの一環と考えられるものは対象外です。
4 前回の出展者数が800社または来場者数が15,000人以上の展示会。 ※初開催の展示会については、主催者が公表している目標数で判断します。

5 開催期間が令和8年1月5日(月曜日)以降に始まり、令和8年3月15日(日曜日)までに終了するもの。

※申請日から起算して3週間以内に終了するものは対象外です。
6 国、地方公共団体その他団体から助成や支援を受けて出展していないこと。  

助成対象となる経費一覧

※対象外となる経費については、募集案内(P.7)をご参照ください。

助成対象となる経費一覧
経費区分 内容 注意事項
① 出展料 出展小間代

申請事業者名で自ら主催者と契約し、自ら出展小間内商談を行うための小間料金、展示ブース利用料金

※国、地方公共団体その他団体から助成や支援を受けての出展は対象外です。
(例)テクニカルショウヨコハマ2026ものづくりゾーン
※ウェブ上でのみ開催される展示会の出展料は対象外です。

その他

ウェブサイトへの登録料等主催者が定める出展条件としている費用

※出展条件として展示会主催者に支払う経費で確認可能な書類の提出ができることが必要です。
※ウェブ上でのみ開催される展示会の出展料は対象外です。

② 施工費・装飾費 装飾費

助成対象展示会に係る展示ブースのデザイン・装飾に係る小間装飾委託費

※自社小間内での使用が写真等により確認できることが必要です。
施工費

展示ブースの壁面や床面の工事等に係る経費
照明やコンセントの電気工事等に係る経費


③ 設備リース料

自社展示ブースで使用する機器等のリース・レンタルに要する経費 
例:モニター、スピーカー、机、椅子等

※自社小間内での使用が写真等により確認できることが必要です。
※リース・レンタルの期間が確認可能な書類の提出ができることが必要です。リース・レンタルの期間が確認できないものは、補助対象外です。

④ 電気使用料

自社小間内で使用する電気使用料

 
⑤ 運搬費

展示品や展示用資材の輸送を、運送事業者へ委託する場合の運送委託費
※輸送費に含まれる保険料は対象

※自社と展示会場間の輸送費であり、経由地を含みません。
※展示に係る輸送に限ります。

申請の流れ ★は横浜市が進める手続きです

【事前準備1】脱炭素取組宣言
 
【事前準備2】必要書類
 
①申請書の提出
 
★1電話等でのヒアリング(受託事業者による要件確認)   
★2交付決定通知書の送付
  ※書類の審査後、交付または不交付の決定通知書をお送りします。(3週間程度かかります。)
 
②(交付決定通知日以降) 展示会への出展
 
③実績報告書の提出
 
★交付額確定通知の送付
 ※書類の審査後、交付額確定通知書をお送りします。
 
④助成金交付請求書の提出
 
★助成金の振込

【事前準備1】脱炭素取組宣言

横浜市のウェブページから「脱炭素取組宣言」を行い、宣言書又は確認書を取得してください。
宣言は3~5分程で行うことができます。

脱炭素取組宣言制度のページに移動します
脱炭素取組宣言制度のページ

【事前準備2】必要書類の準備

提出書類については募集案内(P.9-10)をご確認ください。提出書類が全て手元に揃っていることを確認したうえで申請をして下さい。

①申請書の提出について

申込期間

令和7年12月15日(月曜日)9時00分~令和8年2月20日(金曜日)17時00分

指定様式のダウンロードはこちら(PDFへのファイル形式の変換・提出を推奨します。)

申請時には、「横浜市指定申請様式」内次の様式にご記入をお願いします。
▶ 交付申請書、事業計画書(法人概要、助成対象事業概要、対象経費)、誓約書、非課税確認同意書※¹、役員等一覧表、要件確認書※²

※¹ 非課税確認同意書
   事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税の税目がある場合のみ提出が必要です。

※² 要件確認書
   該当する要件によって提出様式が異なります。


<米国関税措置の影響を受ける>
 ○最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している ▶  第2号様式(1)
 ○最近1か月間の売上高総利益率(粗利率)が前年同月または直近決算の売上高総利益率(粗利率)と比較して5%以上減少している ▶  第2号様式(2)
 ○最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月または直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少している ▶  第2号様式(3)


<日産自動車株式会社の経営再建策の影響を受ける>
 ○日産自動車株式会社の経営再建策による生産体制縮小の影響を受ける ▶  第2号様式(4)

提出方法

下記画像をクリックし、専用ウェブフォームへアクセスしてご申請ください。

 ※ファイルサイズ制限
  アップロードできるファイルサイズは、下記の通りです。
  申請前にファイルサイズの確認と圧縮等をお願いします。
  ファイルサイズ上限によりアップロードできない方は、問合せ先までご連絡ください。
  ・1ファイルサイズの上限  「10MB」
  ・全ファイルを合計した上限 「100MB」

受託事業者による要件確認

申請内容の確認のため、下記受託事業者から申請時にご提出いただいた連絡先へ電話等でご連絡する場合があります。
また、必要に応じて、追加書類の提出や提出済み資料の修正をお願いすることがあります。

受託事業者名:一般社団法人 神奈川中小企業診断士会

②(交付決定通知日以降) 展示会への出展

実績報告時に、展示会当日の写真の貼付が必要です。
出展状況がわかる展示(小間)スペース全景、リース品の使用数量、装飾内容が確認できる写真を撮影してください。

③実績報告書の提出

提出書類については、募集案内(P.12)をご確認ください。

提出期限

補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は令和8年3月16日(月曜日)17時のいずれか早い日までに提出してください。
※期限までに不備、不足のない書類等が提出されない場合は、補助金を交付することができません。余裕をもってご提出ください。

横浜市指定様式(PDFへのファイル形式の変換・提出を推奨します。)

実績報告時には、「横浜市指定申請様式」内次の様式にご記入をお願いします。 
▶ 事業実績報告書、詳細※、対象経費


※事業実績報告書(詳細)
 展示会当日の写真の貼付が必要です。 出展状況がわかる展示(小間)スペース全景、リース品の使用数量、装飾内容が確認できる写真を撮影してください。

提出方法

※専用ウェブフォーム作成中のため、後日更新します。

④助成金交付請求書の提出

交付額確定通知書受領後から、原則1週間以内にご提出をお願いします。
提出に必要な書類や提出方法は、交付申請兼交付額確定通知書を送付する際に同封するご案内にてご確認ください。

助成金の振込について

適正な「交付請求書」を横浜市が受領後、 1か月程度でご指定の口座に助成金が振り込まれます。

交付要綱

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部ものづくり支援課

電話:045-671-2567

電話:045-671-2567

メールアドレス:ke-tenji@city.yokohama.lg.jp

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ページID:806-846-032

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