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最終更新日 2019年1月28日
この条例は、商店街が地域経済の活力の維持及び地域コミュニティの核として果たす役割の重要性に鑑み、商店街の活性化について、基本理念を定め、並びに横浜市(以下「市」という。)、事業者、商店会、関係団体及び大型店の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、商店街の活性化に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済及び地域コミュニティの発展に寄与することを目的とする。
この条例において、用語の意義は、次のとおりです。
(1) 商店街
小売業、飲食業、サービス業等が集積している地域
(2) 事業者
市の区域内の商店街において小売業、飲食業、サービス業その他の事業を営む者
(3) 商店会
商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合その他事業者の組織する団体のうち、市の区域内で活動するもの
(4) 関係団体
商店街連合会、商工会議所その他地域経済の振興に関する活動を行う団体
(5) 大型店
大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(1) 基本理念
商店街の活性化は、市、事業者、商店会、関係団体及び大型店がそれぞれの果たすべき責務を認識し、相互に連携するとともに、市民の理解と協力を得て推進する。
(2) 市の責務
(3) 事業者の責務
(4) 商店会の責務
(5) 関係団体の責務
(6) 大型店の責務
大型店は、当該大型店が立地する地域の商店会に加入し、地域経済の持続的な発展のため、市、事業者、商店会等が実施する商店街の活性化に関する事業に積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとします。
(7) 市民の協力
市民は、商店街が地域の発展及び市民生活の向上に寄与していることについて理解を深め、市、事業者、商店会等が実施する商店街の活性化に関する事業に積極的に参加し、又は協力するよう努めるものとします。
(8) 施策の基本方針
市は、商店街の活性化に関する施策の策定及び実施に当たっては、この条例の趣旨にのっとり、次に掲げる事項を基本として行います。
(9) 財政上の措置
市は、商店街の活性化に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めます。
条例の全文はこちらをご覧ください。
>> 横浜市商店街の活性化に関する条例(PDF:139KB)
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