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届出手続きの流れ

最終更新日 2023年1月13日

手続きの流れ

*「届出事項の変更」の場合、変更内容により流れが一部異なることがありますが、概ね次のとおりです。

手続きの流れについて図を表示しております。図の下部に説明文章を載せております。

1.出店概要書の提出

横浜市内で大規模小売店舗を新設又は変更の届出を行う場合、事前に手続きが必要です。
あらかじめ関係窓口において、関係法令や技術的事項などについて確認し、次のいずれか早い時期までに、出店概要書の提出をお願いします。

  • 大規模小売店舗立地法の届出の4か月前
  • 建築確認申請の3か月前

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2.地域への早期の情報提供

大規模小売店舗を新設する場合、又は下記に該当する変更を行う場合は、出店概要書を提出した日から1か月以内に、店舗出店予定地周辺の地域住民等を対象に、出店概要書の内容を周知してください。

  • 店舗面積の増加又は建替えの場合で、変更後の店舗面積が6千㎡以上又は変更前の2倍以上となる変更の届出
  • 市長が特に必要と認める届出

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3.「事前説明書」の提出・協議

新設等の届出を行う大型店設置者は、法に基づく届出事項・添付資料、及び指針・市基準に基づく配慮事項等を検討し、「事前説明書」を作成します。作成にあたっては、あらかじめ関係課で技術的事項などについて相談してください。
届出を提出する前に「事前説明書」を提出し、関係局課において所管する関連法令・条例等との整合性を図り、周辺の生活環境と調和した出店計画となるよう協議します。

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4.「大規模小売店舗届出書」の提出

新設等の届出を行う大型店設置者は、周辺地域の生活環境への影響対策に関する事項等を記載した書類を添付し、横浜市に対して届出をしなければなりません。
届出があった場合には、横浜市はその概要等を「横浜市報」に掲載します(届出の「公告」といいます。)。
また、大型店が届け出た書類を公告の日から4か月間、経済局商業振興課、大型店の所在する区の区役所区政推進課(新設の届出の場合)で縦覧します。
届出・手続き状況については、横浜市における届出状況をご覧ください。

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5.説明会の開催

新設等の届出を行う大型店設置者は、届出の日から2か月以内に、届出書等の内容を周知させるための説明会を開催しなければなりません。
説明会の日時や場所については、「説明会のお知らせ」(日刊新聞紙への掲載又は折込チラシ)、出店予定地への標識により大型店設置者がお知らせすることになっています。

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6.地元住民等の「意見書」の提出

届出に対し、地元住民、地元事業者など、大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見のある方は、届出の公告の日から4か月間、横浜市に対して意見書(ワード:21KB)を提出することができます。提出された意見書は、横浜市が大型店に対して計画の修正を求めるべきかどうか、およびその内容について検討するときの参考とします。

  • 大型店の計画について意見を述べようとするときは、「意見書」に意見の内容とその理由、および必要事項を記入し、横浜市経済局商業振興課へ持参又は郵送により提出してください。
  • 意見書を提出できる期間は、届出の公告の日から4か月以内(必着)です。
  • 提出された意見書は、その概要を横浜市が公告します。また、原則として公告された日から1か月間、すべての意見書を縦覧します(この制度の趣旨に沿わないものや、公序良俗に反するものを除きます)。

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7.「横浜市の意見」

横浜市は、地元住民等の意見に配慮し、また「指針」や「運用基準」を考慮して、届出があった日から8か月以内に、大型店設置者に対して、生活環境保持の見地からの意見を書面によって述べるか、意見がない場合にはその旨を通知します。
横浜市が意見を述べた場合には、その意見の概要を公告し、公告の日から1か月間縦覧します。
横浜市の意見がない場合には、その時点で手続きは終了し、大型店設置者はその通知を受けた日から開店できます。

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8.大型店設置者による自主的対応策の提示(変更など)

横浜市が意見を述べた場合、大型店設置者はその意見を踏まえ横浜市に対して自主的な対応策を示す(届出事項を変更する)か、届出事項を変更しない旨の通知をします。自主的対応策の内容について横浜市は公告を行い、4か月間縦覧します。
自主的対応策の内容が横浜市の意見を反映し、十分な内容となっていれば、その時点で手続きは終了します。

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9.横浜市による「勧告」

8の内容が、横浜市の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、横浜市は「指針」や「運用基準」を考慮して、8の届出又は通知の日から2か月以内に限り、届出者に対し必要な措置をとるよう「勧告」することができます。
勧告した場合、横浜市はその内容を公告します。さらに、大型店設置者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、その旨を「公表」することがあります。

このページへのお問合せ

経済局市民経済労働部商業振興課

電話:045-671-3488

電話:045-671-3488

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-daiten@city.yokohama.jp

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