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横浜港港湾運送事業者支援事業について(申請受付は終了しました)
燃料価格高騰などにより厳しい状況が続く中、地域経済を支える物流を維持・確保するため、港湾運送事業者の皆様に対し、港湾荷役のために使用した燃料費の高騰分に対する支援を実施します。
最終更新日 2022年12月23日
支援金制度のご案内
支援金の概要や手続の流れ、各種提出書類作成時の注意事項等をまとめた資料は次のとおりです。
横浜港港湾運送事業者支援金申請の手引き(PDF:1,689KB)
支援金の対象者
次に掲げる要件を全て満たす事業者の皆様が支援対象となります。
- 横浜港内において港湾運送事業法に基づく事業を営み、市内に事務所又は事業所を有する中小事業者(資本金3億円以下又は従業員300人以下)
- 燃料価格高騰の影響を受け、かつ、燃料費を負担する事業者
- 本事業において支援対象とする燃料費に対し、他の公的助成等を受けていない事業者
- 申請時点において、事業を廃止し、又は休止しておらず、支援金交付後も引き続き事業継続の意向を有する事業者
支援対象燃料
横浜港内での港湾荷役のための機械、車両及び船舶に使用した軽油、ガソリン及び重油
支援対象期間
令和4年4月1日から同年9月30日までに購入代金を支払った燃料分
支援金の申請額
港湾運送事業を営む上で、支援対象期間内に購入代金を支払った次に掲げる燃料ごとの支援単価を乗じた合計のうち、2分の1以内とします(1,000円未満の端数があった場合は、これを切り捨てます。)。
ただし、事業者の皆様からの申請額の総額が予算の範囲を超える場合には、交付額は申請額に応じて按分した金額となります(申請額と交付額が一致しない場合があります)。
- 軽 油:令和4年4月1日から同年9月30日までに購入代金を支払った購入量(L)へ9.2円を乗じて得た額
- ガソリン:令和4年4月1日から同年9月30日までに購入代金を支払った購入量(L)へ8.1円を乗じて得た額
- 重 油:令和4年4月1日から同年9月30日までに購入代金を支払った購入量(L)へ8.7円を乗じて得た額
申請手続
申請受付期間
- 郵送による場合:令和4年11月1日(火曜日)から同年12月16日(金曜日)まで(消印有効)
- 直接持参の場合:令和4年11月1日(火曜日)から同年12月16日(金曜日)まで
午前9時から午前12時、午後1時から午後5時まで(平日のみ)
申請方法
申請書類一式を簡易書留、レターパックなど郵便物の追跡ができる方法で以下の送付先に郵送するか、直接持参してください。
※普通郵便で郵送した場合、事故があった場合の責任は負いません。
郵送の場合の宛先
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10 市庁舎30階
港湾局政策調整課 港湾運送事業者支援金担当 宛て
申請書類
①横浜港港湾運送事業者支援金交付申告書兼実績報告書(第1号様式)
②①の「購入量(B)」に記載した内容を証明する領収書等の写し
③誓約兼同意書(第5号様式)
④港湾運送事業法第4条の許可を有すること又は第22条の2第1項の届出をしたことを証明する書類の写し
※申請書類はホチキス止めをせず、A4サイズでの提出をお願いします。
申請の流れ
1.申請書類の提出【申請者】
2.審査、交付決定通知書の送付【横浜市】
3.請求書類の提出【申請者】
4.支援金の交付【横浜市】
振込時期
令和5年3月末頃を予定しています。
様式等
よくあるお問合せについて
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このページへのお問合せ
港湾局政策調整部政策調整課 港湾運送事業者支援金担当
電話:045-671-4784
電話:045-671-4784
ファクス:045-671-7310
メールアドレス:kw-seisaku@city.yokohama.jp
ページID:954-617-924