ここから本文です。
都市計画提案制度について
最終更新日 2023年3月28日
1 都市計画提案制度とは?
平成14年の都市計画法の改正(平成15年1月1日施行)により都市計画の提案制度が新しく創設されました。
これは、住民等がより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを可能とするための制度として創設されたものであり、土地所有者、まちづくりNPO等が、一定の条件を満たしたうえで、地方公共団体に都市計画の提案ができるというものです。
2 提案できる都市計画
「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の方針を除く都市計画の内容(用途地域など)であれば、全ての計画内容について市に提案することが可能です。
3 計画提案の要件
都市計画法に基づく計画提案をする場合には、次の条件を満たす必要があります。
- 0.5ha以上の一体的な区域
- 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)等の都市計画に関する法令上の基準に適合
- 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)
4 提出図書等
計画提案をする場合には、次の図書等を提出してください。
- 都市計画提案書
- 計画書
- 関係図書(都市計画提案の概要及び区域を示す図面)
- 土地所有者等の同意書等
- 都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであることを証する書類
- 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
- 環境等への検討に関する資料
- 周辺住民等への説明の経過に関する資料
- その他計画内容の説明に必要な資料
このページへのお問合せ
建築局企画部都市計画課
電話:045-671-2657
電話:045-671-2657
ファクス:045-550-4913
メールアドレス:kc-toshikeikaku@city.yokohama.jp
ページID:593-967-725